北朝鮮の弾道ミサイルと日本の迎撃態勢

  4月7日、小野寺防衛相は、北朝鮮の弾道ミサイルが日本領域に落下する事態に備え、破壊措置命令を発令した。 破壊措置命令とは、日本の自衛隊法82条の3の規定に基づいて、内閣総理大臣の承認を得て、防衛大臣が発令する命令。 自衛隊法82条の3は次のとおり。 (弾道ミサイル等に対する破壊措置) 第八十二条の三 1 防衛大臣は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下に…

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