今日は、諸般の事情から極極々簡単に…
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5月15日、朝日新聞に対し、市民400人余りが一人1万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が東京地裁で行われました。
これは、故吉田清治氏の証言に基づく朝日新聞の慰安婦報道の信憑性が1992年頃から疑われていたにも関わらず、すぐに検証せず、読者が真実を知る権利を侵害したと訴えている裁判です。
口頭弁論で朝日は「過去の報道が誤っていたと紙面で明らかにすべき場合はあるが、法的義務はない」と反論したようなのですけれども、では責任もないのかというとそうではないですね。朝日が公の媒体として記事を出している以上、その記事の内容には責任がある筈ですね。
まぁ、記事によっては、社の見解とは違う識者の寄稿を掲載することはありますけれども、そんなときは「この発言は個人の見解であり、所属する組織の公式見解ではありません」とか注釈を付けますよね。
公の媒体が掲載した記事に責任がないことは有り得ない。おそらくそれは朝日も分かっている筈です。ですから、朝日も「責任はない」とはいえず「法的義務はない」という言い方をしているわけです。
要するに、朝日は「自分のところの記事を検証するかしないかを決めるのは自分達であって、法律ではない」と言っているのですけれども、これは言葉を変えれば、「表現の自由を行使しているだけだ」ということですね。
けれども、訴状の内容は、「朝日が慰安婦記事を検証せずに放置したことで知る権利が侵された」というものです。「不作為による知る権利の侵害」ということですね。
ですから、この裁判は「表現の自由vs知る権利」というか、両者の関係をどう解釈して判断するかという問題だと思うのですね。
日本国憲法は、その21条で表現の自由を保障しています。
憲法21条1項けれどもこれに対して、知る権利については憲法には明記されていないのですね。では、なぜ「知る権利」が権利として扱われているかというと、これも「表現の自由」を保障するためのものとして、認められるようになったからです。
1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する
現代社会は情報化が進み、国民が必要な情報を国やマスコミがより多く手にするようになりました。けれども、その情報が特定の組織や人だけが持つ、いわゆる「独占」になってしまうと、そうした情報に接することのできない個人が「表現の自由」を行使したくても、情報量において一種の「制約」がかかってしまうことになります。これでは「表現の自由」が護られているとはいえなくなりますよね。
こうしたことから、情報を持っている国やマスコミに対して情報の開示を求める権利を認めると解釈するようになりました。つまり、知る権利は、表現の自由と同根であるということになるのですけれども、その意味では、今回の訴訟は「マスコミの表現の自由」と「国民個人の表現の自由」同士の対立とみることができるかもしれません。
果たして「マスコミの表現の自由」と「国民個人の表現の自由」のどちらに軍配が上がるのかは分かりませんけれども、その表現の自由に違いがあるとすれば、それは「責任の大きさ」になるのではないかと思います。個人がいくら自由に表現しようとも、その影響範囲は多寡がしれていますけれども、マスコミは何十万、何百万もの人に影響を与えますから、その責任の大きさは比較になりません。
朝日はその"責任"の部分に触れずに、「法的義務はない」と逃げていますけれども、そのロジックが通用するのかどうか。まぁ、筆者の単なる個人的印象ですけれども、この裁判は、やはり「責任」というのがキーワードになるような気がしますね。
この記事へのコメント
ちび・むぎ・みみ・はな
過去に嘘付党の利権屋が言っていた,
悪かったかも知れないが法律の罰則条項に該当しない
のだから無罪である, ということだろう.
まあ, 法律の抜け穴を探す点では類友だ.
処罰する法律はないかも知れないが, しかし,
このデマ新聞には定期刊行物としての優遇処置を
授ける程の公共性はないとは言える.
何しろ, 間違っていても直ちに修正しないのだから.
だから, 処罰はしないが, 優遇処置を取り消せば良い.
優遇処置は決して固有の権利ではないのだから,
表現の自由を損なうことはない.
くま
インテリの人はみんなそう言ってる。
インテリが言ってるんだからそれで間違いない!!!!
白なまず
白なまず
>70年は合法
70年前は合法