今日はまたこの話題です。
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1.世界遺産登録における日韓交渉の内幕
世界遺産登録における韓国当局の所業がちらほら報道されていますね。
産経新聞がこちらで、世界遺産登録での日韓交渉の舞台裏を報道していますけれども、それによると、例の"forced to work"については、6月の日韓外相会談で、最終的に合意した表現だったようです。
まぁ、最初から"forced to work"で合意していたとは、どういうことだという意見は脇に置くとして、それを一方的に"forced labor"に代えて発表しようとした韓国の不誠実は否定できない事実です。
この韓国のちゃぶ台返しに官邸は激怒。外務省から報告を受けた安倍総理は「自らのミスは自分で収束してこい」と杉山外務審議官に指示を出し、再び両国間の調整が始まりました。
杉山審議官は韓国に乗り込み韓国外務省のキム・ホンギュン外務次官補と趙兌烈外務第2次官と相次いで会談し、最終的に元の"forced to work"に戻させたのですけれども、その交渉過程で筆者が目についたのは、韓国の言い訳というか、厚顔無恥の嘘つき振りです。
杉山審議官が2度目に交渉した趙兌烈外務第2次官は、修正を迫る杉山審議官に対し、「世界遺産委員会での発言案文を作る過程で"forced to work"を"forced labor"に便宜上短くしただけが、最後には戻す積りでいるし、それについて日韓ですり合わせる必要もない、とぬけぬけと返しています。
そんな口約束など、本番の世界遺産委員会で"forced labor"と発言した後で、「元に戻すのを忘れてしまった」とか「伝達漏れした」とかなんとか言えば終わりです。しかも文言について日韓で摺り合わせの必要はないなどと、騙す気満々にしか聞こえませんね。
無論、杉山審議官は、こんな言い抜けには騙されませんでした。「『
これは要するに、日韓両国がそれぞれ独自の声明を発表するという通告であり、殆ど交渉決裂だったと言っていいと思いますけれども、杉山審議官は「韓国が『forced labor』を利用し悪意に満ちたことを行おうとしていると確信した」と突き返します。これは平たくいえば、報復を示唆したということですね。
この発言を受けた趙外務第2次官は「尹炳世外相には報告する」と答え、交渉は継続。最後に元の"forced to work"で落ち着いたということのようです。
これを見ると、やはり他国との外交交渉には経済なり武力なり権威なり、何らかの"力"が背景にないと難しいということが良く分かります。
2.16年前のILO報告書
こうして、元の声明案へと押し戻された韓国ですけれども、予想通り、"forced to work"は強制労働だと対外宣伝を開始しています。
"forced to work"の解釈について、日本政府は"forced to work"は「強制労働」を意味しないと声明を出しています。また、「世界遺産問題は韓国との宣伝戦に突入した」のエントリーで触れましたけれども、筆者もILO(国際労働機関)の「強制労働条約(29号)」に照らして「強制労働」には当たらないと述べました。
これについて、韓国の聯合ニュースは、ILOが16年前の報告書で、日本が第2次世界大戦中に韓国と中国の多数の労働者を自国の産業施設に連れて行き働かせたことを「強制労働条約(29号)」違反に当たるという見解を出していると報じました。
これは、恐らくILO条約勧告適用専門家委員会(The ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations)の報告書のことだと思われます。
ILOの条約勧告適用専門家委員会とは、ILOに2つある平時の監視機構の一つで、その名のとおり、ILOの条約および勧告について、それらが批准国で実際にどうなっているかをトレースする委員会です。具体的には、「批准条約について加盟国が送付した年次報告の検討」、「総会で採択された条約勧告の国会提出に関してとった措置について加盟国が送付した報告の検討」、「理事会が指定した未批准条約及び勧告について加盟国が送付した現況報告の検討」を主な活動として行い、検討された結論は、報告書にして各国政府に送付しています。
くだんの「強制労働条約(29号)」に対する、ILO条約勧告適用専門家委員会の報告書は1996年から2004年に掛けてほぼ毎年提出されていて、韓国が言い出した16年前のILO報告書というのは、1999年の年次報告がそれだと思われますけれども、その中の第二章に戦時産業強制労働(II. Wartime industrial forced labour)として述べられています。次に引用します。
II. Wartime industrial forced labour
10. The Committee has also received observations from the Kanto Regional Council, AllJapan Shipbuilding and Engineering Union (in September and December 1997, and March 1998), as well as from the Tokyo Local Council of Trade Unions (Tokyo-Chiyo) in August and September 1998. These communications raised, for the first time in the ILO, concern about conscripted labourers from China and Korea in industrial undertakings, during the Second World War.
It is stated by the Shipbuilding and Engineering Union that some 700,000 workers from Korea and some 40,000 from occupied areas of China were conscripted as forced labourers and made to work under private-sector control in mines, factories and construction sites. Conditions of work were said to be very harsh, and many died. Though these workers had been promised pay and conditions similar to those of Japanese workers, they in fact received little or no pay, according to the allegations.
The Union -- supported by more than 35 other workers' organizations which signed the communication -- asks that these workers receive compensation for unpaid wages, and damages, from the Government and from the companies that benefited. It indicates that, because of poor relations between the countries concerned and Japan for many years after the war, it was virtually impossible for individuals to make any claims against either the Government or the companies concerned until relations had been reestablished.
Tokyo-Chiyo has communicated a report said to have been drawn up by the Japanese Ministry of Foreign Affairs (MOFA) in 1946 entitled "Survey of Chinese Labourers and Working Conditions in Japan" intended to account to Chinese authorities after the war. The report disappeared, but was rediscovered in 1994, independently in China and in the United States. The report details very harsh working conditions, and brutal treatment including a death rate of 17.5 per cent, up to 28.6 per cent in some operations.
11. The Government states in its report in response to these observations that it has repeatedly acknowledged regret and remorse to the South Korean Government for damages and suffering caused through its colonial rule. The Government also indicated that it had similarly stated to China that it was keenly conscious of the serious damage it had caused to Chinese people in the war.
The Government states that it has taken many positive steps towards establishing friendly relations with both China and the Republic of Korea. This includes highlevel visits and accompanying statements and agreements as recently as October-November 1998.
The Government states that it has furnished detailed information to both countries on the situation of conscripted labourers, including 110,000 Korean workers. It has concluded agreements with both countries, including legal settlements of the issue of reparations, property and claims relating to the Second World War, with the Republic of Korea in 1965 and with China in 1972.
Negotiators from Japan and the Republic of Korea concluded during the discussions leading up to this agreement that the loss of documentation was so severe that only a general approach could be taken, and in consequence Japan and the Republic of Korea agreed that the problems of claims related to the war would be deemed to be completed and finally settled with the extension of $500 million in economic assistance from Japan to the Republic of Korea in 1965.
The Government also indicated that it had provided to the Republic of Korea a total of 0.67 trillion yen by the fiscal year 1997 since 1965, making significant contributions to that country's economic growth. In addition the Government had provided assistance to China of a total of 2.26 trillion yen by the fiscal year 1997. The Government has also taken steps to make the historical record accurate. Neither of the other two Governments is requesting further compensation, but the Government indicates that some individual cases are now pending before Japanese courts.
12. The Committee has noted the information placed before it and the Government's response. The Committee notes that the Government does not refute the general contents of the MOFA report but instead points out that it has made payments to the respective governments.
The Committee considers that the massive conscription of labour to work for private industry in Japan under such deplorable conditions was a violation of the Convention. It notes that no steps have been taken with a view to personal compensation of the victims, though claims are now pending in the courts. The Committee does not consider that government-to-government payments would suffice as appropriate relief to the victims.
As in the case of the "comfort women", the Committee recalls that it does not have power to order relief, and trusts that the Government will accept responsibility for its actions and take measures to meet the expectations of the victims. It requests the Government to provide information on the progress of the court cases and on action taken.
これら各項の要約は大凡次の通りかと思われます。
10.委員会は、全造船機械労働組合と東京地方労働組合評議会からの所見を受け取った。これらはILOにおいて初めて提起されたものである。朝鮮からは約70万人、中国被占領地からは約4万人が強制労働に徴用され、鉱山、工場、建設現場で民間企業の監督のもとで働かされた。労働条件は苛酷なもので多数の死者が出たといわれ、1946年に日本国外務省が戦後に、中国当局に提出するために作成した「華人労務者就労事情調査報告書」によると死亡率が17.5%、事業所によっては28.6%だった。労働者たちは、日本の労働者と同等の賃金と条件を約束されたにもかかわらず、実際にはわずかであるか、まったく支払われなかったと訴え、未払い賃金と賠償を、日本政府と利益を得た企業から受け取れるよう求めている。このように、このILO条約勧告適用専門家委員会は、当時の戦時徴用を強制労働条約違反だと結論づけているのですけれども、これは戦時徴用全般の話であって、今回の「明治日本の世界遺産」がその全てではありません。ですから、韓国が今回の世界遺産に対し強制労働施設だというのであれば、「明治日本の世界遺産」において"悲惨な条件での、日本の民間企業のための大規模な労働者徴用"が行われていたことを証明しなければなりません。それなしに、強制労働だと叫ぶのは、やはりプロパガンダの域を出ていないということです。
11.これらの所見に応えて、日本政府は、韓国政府に繰り返し遺憾の意を表明し、中国に対しても中国人民にもたらした重大な損害を明確に認識していると表明してきたと述べている。日本政府は、第二次大戦に関する補償、財産、請求権問題の法的解決を含む協定を1965年に韓国と、1972年に中国と締結した。日本と韓国は戦争に関する請求権問題は1965年の日本から韓国への5億ドルの経済援助によって完全かつ最終的に解決したものとして合意した。また、日本政府は歴史的記録を正確にするための措置を講じた。両国とも、それ以上の賠償を要求していない。
12.本委員会は、日本政府が「外務省報告書」の全般的内容に反論せず、その代わりにそれぞれの政府に対して支払いをしてきたことを指摘していることをノートする。本委員会はこのような悲惨な条件での、日本の民間企業のための大規模な労働者徴用は、この強制労働条約違反であったと考える。本委員会は政府から政府への支払いが、被害者への適切な救済として十分であるとは考えない。「慰安婦」の事件と同様に、本委員会は本委員会が救済を命ずる権限を有しないことを想起し、日本政府が自らの行為について責任を受け容れ、被害者の期待に見合った措置を講ずるであろうことを確信する。本委員会は、日本政府に、訴訟の進行状況と講じられた措置についての情報を提供するよう要請する。
また、1999年にILO条約勧告適用専門家委員会がこの報告を出したことについては、当時、毎日新聞や朝日新聞が記事にしていたようです。次に引用します。
毎日新聞ニュース速報: <強制連行>ILO条約勧告専門委、中国・朝鮮半島問題に言これらの記事の中で、ILOがこの問題を取り上げたのは、日本や韓国の労働組合からの申し立てによるものとはっきりでているんですね。ですから、場合によっては両者が結託しての動きであることだって考えられるわけです。
【ジュネーブ11日福原直樹】国際労働機関(ILO)の条約勧告摘要専門家委員会は11日、年次報告書を公表し、大戦中に中国や朝鮮半島の人たちが連行され、日本の鉱山などで強制労働させられた問題を取り上げ、「ひどい労働条件のもとで労働者を徴用し、強制労働に関する条約に反する」との見方を示した。強制連行問題についてのILOの判断は初めて。
報告は強制連行の被害者に対する日本側の補償についても触れ、「過去に日中、日韓で行われた政府間の支払いは犠牲者には十分なものではない」と指摘した。報告に強制力はないが、日本政府が個人補償を含めた何らかの措置を取るように求めた。
報告書は従軍慰安婦問題も取り上げ、「女性のためのアジア平和基金」以外にも、犠牲者補償の方法を見つけるべきだ、との見解を示した。
同委員会は加盟各国の労働条約遵守の監視を目的にしており、報告は6月に開催されるILO総会に提出される。同委がこれら問題を取り上げたのは、日本や韓国の労働組合からの申し立てによるものだが、日本側は韓国、中国との戦時補償問題は政府間で解決済み、との立場を取っている。
[1999-03-12-10:57]
朝日新聞ニュース速報: ◇ILO専門委、戦時中の強制労働に補償を勧告◇
国際労働機関(ILO)の条約勧告適用専門家委員会は11日、1999年の年次報告書を公表した。この中で、第二次大戦中に朝鮮半島や中国から強制連行されて日本の鉱山や工場で強制労働に従事させられた人たちの問題を取り上げ、「ひどい労働条件の下で、私企業で働かせるため大量の労働者を徴用したことは、強制労働に関する条約に違反する」とした上で、「個人補償がされていない」「(日本政府から韓国政府や中国政府への)政府間の支払いは犠牲者に対する適当な補償として十分ではない」と指摘し、日本政府が犠牲者個人に対し何らかの対策をとるべきだとの見解を示した。ILOが強制連行問題を取り上げたのは初めて。
同専門家委は法律の専門家らで構成され、加盟各国が労働関係の条約を守っているかどうか検討する。ただ、報告に強制力はなく、「日本政府が犠牲者の期待に沿う措置を取ると信じる」との表現になっている。
これに対し、日本政府は「戦時補償問題は政府間で解決済み」「日本政府は中国、韓国両政府に多大の経済援助をしてきた」との書簡を同専門家委に送り、決着済みとの立場を取っている。
強制連行の犠牲者やその遺族は現在、日本で国や企業を相手に個人に対する損害賠償を求める訴えを起こしている。ILOがこの問題を取り上げたのは日本の労働組合からの申し立てによる。
同専門家委報告書はこのほか、一昨年に続き従軍慰安婦問題をとりあげた。従軍慰安婦が強制労働に当たると改めて述べた上で、「犠牲者が、女性のためのアジア平和国民基金(アジア女性基金)から金を受け取るのを拒否しているといった事実は、犠牲者の大多数の期待が満たされてないことを示す。犠牲者に補償する他の方策を早急に取ることを日本政府に要望する」としている。同問題は95年に日本の労働組合から申し立てられたが、昨年、韓国の労組も意見を寄せている。
[1999-03-11-22:14]
果たして、専門家委員会がどのような調査をしたのかは分かりませんけれども、先に述べたILOの報告書に「日本政府は外務省報告書の内容に反論しなかった」とありますから、報告書作成に当たっては、碌に反論されることなく作られた可能性が高いと思われます。昨年「慰安婦論争とクマラスワミ報告」のエントリーで、クマラスワミ報告は偏った報告書だと述べたことがありますけれども、この報告書も、万が一、労組の言い分だけ元にして作成されたとするならば、その結論も偏ったものでないとは言い切れません。
3.戦争時の強制労働適用除外の範囲
さて、先日、「世界遺産問題は韓国との宣伝戦に突入した」のエントリーで、筆者はILOの「強制労働条約(29号)」第2条2項(d)で、戦時徴用は強制労働には当たらないと規定されていると述べましたけれども、ILO条約勧告摘要専門家委員会が出した16年前の報告書では、日本の戦時徴用は強制労働に当たるとしています。双方は矛盾しているわけなのですけれども、これをどう解釈すべきなのか。
この点について、国連人権高等弁務官事務所ジュネーヴ本部の人権担当官を務める服部あさ子氏が、1999年3月に「ILO強制労働条約と『従軍慰安婦』問題 : ILO条約勧告適用専門家委員会による条約違反認定の法的妥当性」という論文を出しています。
この論文は、ILO条約勧告適用専門家委員会が1996と1997年に、いわゆる「従軍慰安婦」問題についてILOの「強制労働条約(29号)」に違反しているとの見解を述べたことについて、その妥当性を検討したものなのですけれども、その中に「強制労働条約(29号) 2条2項(d)」で規定されている「戦争ノ場合」における労働に対する適用除外の範囲について述べられています。次に引用します。
第二次大戦時には、適用除外は、どのような範囲で認められるものと認識されていたのだろうか。このように、服部氏は戦争時であっても「通常の強制労働使役の際に求められる四要件」を満たさなければならないとしています。
ここで、条約起草過程での緊急事態における適用除外の根拠に関する議論に注目したい。第一回討議の際に事務局から提出された報告書において、事務局は、適用除外の対象となる緊急事態の説明として、これらの事態は一般に、通常の強制労働使役の際に求められる、次の四つの要件全てを満たしているものであると説明している。ここでいう四つの要件とは、
①当該労務が必要不可欠な性質のものであること、
②急迫の必要性があること、
③任意労働の獲得が不可能であること、
及び④労働力を徴発する地域の福利に対する配慮がなされていることである。
この記述に従えば、緊急事態における労働の動員は、その性質上、上記の四要件を当然に満たすものとして認識されていたということができる。
さらに前述したとおり、起草の最終段階において、緊急事態における労働が、条約の効力の全くの範囲外という位置づけから、当該労働の実質的内容が適用除外が許容される根拠に合致する場合に限り適用が除外されるという位置づけに変化したという経緯がある。このような経緯から見て、緊急事態における労働に対して適用除外が認められるのは、少なくとも当該労働の実質的な内容が、問題となる具体的な事態に対応するために必要な措置である場合に限定されると認識されていたと見るべきではなかろうか。
では、翻って、今回の「明治日本の産業革命遺産」はどうであったかというと、この四要件はほぼ満たしていたのではないかと思われます。日本における戦時徴用は、日本国内では1939年の「国民徴用令」制定に始まり、朝鮮半島には終戦1年前の1944年から施行されました。国内から先に施行して、半島には終戦1年前にようやく施行しているのですから、半島出身者の徴用は、ぎりぎりまで粘って粘って施行したということです。これは、その労務が必要かつ急迫、任意労働が出来なくなった状態、すなわち、上記の四要件のうち上から3つに相当したといえ、更に徴用工には、宿舎が用意され、高額の給与まで支払われていたことを考えると最後の4つ目も満たしているとみていいように思われます。
その意味では、戦時徴用全てはいざ知らず、こと「明治日本の産業革命遺産」に限ってみれば、やはり強制労働には当たらないのではないかと思います。
ですから、この辺りを含めて、外務省はしっかり反論する必要があると思いますね。単に日韓基本条約で解決済みというのは簡単なのですけれども、それで解決しているのなら、今の慰安婦問題など起こっていない筈です。最近になって、慰安婦問題に関する流れが逆転してきたのも、日本がきちんと反論したからですね。
ILOの専門家委員会の報告どおり、この徴用工問題についてILOの場で、政府がなにも反論してこなかったのが本当であれば、そのツケが回ってきたとみるべきかもしれません。いずれにせよ、日本の世論は、韓国との問題について「曖昧な決着」は許さないようになっています。ですから、政府が外務省も含めて、これまでのツケを払うことから逃げるべきではないと思いますね。
この記事へのコメント
白なまず
八目山人
それなのに 保守派に分類されている人の多くが(青山なんか) 安倍の責任だーって叫んでる。終わるよこの国。
ちび・むぎ・みみ・はな
と主張しているが, 国が無くなろうと言う崖淵でILOもないものだ.
日本の学者には国の存続と言う事がすっかり頭から抜けている.
まるで, 国は自動的に存続し,
それは国民と対立すると思っているみたいだ.
そうであれば, 学者ではなく単なる条文フェチではないのか.
国の存続は憲法にたいする上位概念である.
上位概念であるから, 憲法に書いていないとしても不思議はない.
日本国と言う概念を考えた時, その法体系は日本国の存続を
目的とするものであるのは自明の理である. もし, 国の存続を
担保しない法体系があったとするなら, それは人を守らない
法体系と同じであるから, 民主国家の法体系ではあり得ない.
この学者は日本は民主国家ではないと言っているようなものだ.
ところで, シンシアリー氏のブログで南朝鮮はILOの強制労働の
条項を批准していないと言う記事がある.
塩田奴隷の話を聞けばそれは大いに有り得ることである.
一知半解
ブログ主さん。すみません、上記文中の【『forced labor』とした外相会談の合意を一方的に変えてきたのは韓国だ】の『forced labor』は『forced to work』の書き間違いではありませんか?
そうしないと辻褄があわないような気がします。
日比野
御指摘ありがとうございます。仰る通り書き間違えてしまいました。お詫びして訂正いたします。m(__)m