共謀罪の新設検討について

 
 今日も極々簡単に……

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 12月10日、参院内閣委員会で日本共産党の山下芳生議員は、安倍内閣がテロ対策の一環として「共謀罪」の創設を検討していることについて、「刑法の大原則をゆがめ、内心の自由にまで踏み込むものだ」と批判しました。

 「共謀罪」というのは、団体が「犯罪」の相談をしただけで罪に問うという法案なのですけれども、過去三度も廃案となった過去があります。それだけ国内の反対が強かったということです。

 こちらの法務省のサイトにQ&A方式で説明がありますけれども、大元は1999年、国連総会で「国際組織犯罪防止条約」が採択されたことを受け、これに加入する条件の一つに共謀罪の設置があるのですね。

 現在、法務省が四度目の改正案を検討しているのですけれども、その内容の概要は次のとおり
  (1)適用対象団体としてテロリストや暴力団などの「組織的な犯罪集団」に限定
  (2)共謀だけでは処罰対象とはせず、犯罪実行に必要な資金や物品の準備などがあって初めて法令を適用
  (3)共謀罪の名称も誤解を招くとして「組織犯罪準備罪」や「組織犯罪遂行罪」などの呼称の検討
 つまり、組織的な犯罪集団が何某かの犯罪を企て、その為の準備が為された証拠があって初めて適用する、ということですね。

 官邸には「条約の批准がないと、各国の諜報機関とテロ情報を共有するのが難しい」という認識があり、谷垣幹事長も11月17日の記者会見で、「来年は日本でサミットを行う。情報がないと十分な対応はしにくい」と共謀罪を創設して国際社会と連携する必要があると述べています。

 平たくいえば、テロに対する防衛力を高めようということですね。これは先日の靖国テロでも明らかになったように、対策に乗り出すべきだと思われます。

 それに、ここのところ、靖国テロだけでなく、国内でのテロと思しき行為が散見されているように見えます。

 12月7日、米軍普天間飛行場の周辺上空を飛行中の米軍機にレーザー光とみられる強い光線が照射された問題で、沖縄県警は威力業務妨害容疑で映像関連会社経営、平岡克朗容疑者を逮捕しました。

 これは、今年7月に上空約300メートルを飛行する海兵隊員4人搭乗のヘリコプターに3回にわたり緑の光線を照射、飛行訓練を中止させたというものです。

 また、11月には、山口県周南市の山陽新幹線徳山駅で停車していた新幹線の運転席に数秒間レーザー光が照射される事件が発生しています。

 まぁ、最近この手のレーザー事件が報道されるようになったことから、実は他にもあった的に次々と報じられている面もあるのかもしれませんけれども、一歩間違えば大事故にも繋がりかねません。

 仮に、これらのレーザー光の犯罪が組織的なものではなく、個人的なものだったとするならば、今回検討している共謀罪には抵触しないと思われます。ですから、仮に「共謀罪」が成立したとしても、まだ抜け道はある、ということです。

 ただ、流石にロケット砲あたりとなると個人で調達は難しくなりますから、組織的な関与がないと中々実行は難しいと思われます。また、個人的犯行と見せかけての同時多発的なテロも組織的関与が疑われますから、そうしたものには効果を発揮するかと思います。つまり、それクラスの大掛かりなものだけでも防ごうということですね。

 これはこれで、検討を進めていただくべきだと思いますけれども、それで十分ではありませんし、レーザーポインタ一本で大惨事に繋がることだってあります。

 ですから、仮に「共謀罪」を成立させることができたとしても、次は、こうした個人テロを何処までカバーできるかが課題になってくるかと思いますね。

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