今日はこの話題です。


蓮舫氏の二重国籍疑惑が何やら大きくなってますね。
9月6に利、民進党の蓮舫代表代行は高松市での記者会見で、日本国籍と台湾籍のいわゆる「二重国籍」疑惑について、「いまなお確認が取れない」と台湾当局に対し、現在も台湾籍があるか確認手続きを取り、 また、台湾籍を放棄する書類を提出したことを明らかにしました。
蓮舫氏は会見で「昭和60年1月21日に日本国籍を取得し、合わせて台湾籍を放棄を宣言した」と説明しました。その手続きは、台北駐日経済文化代表処で台湾人の父と行ったそうなのですけれども「台湾語でやりとりが行われ、どういう作業が行われたのかまったく覚えていない」と述べています。
台湾の国籍の放棄および取得については、台湾国籍法で次のように定められています。
第一条このように中華民国籍の離脱には満20歳以上と定められています。蓮舫氏は中華民国籍を抜いたのは17歳のときだといっていますから、これが本当であれば、要件を満たしていないことになります。
中華民国国籍の取得、喪失、回復、取り消しについては、この法律の定めるところによる
第二条
下に掲げる者は、中華民国の国籍に属する
1.出生の時、その父又は母が中華民国国民であるとき
2.父又は母が志望した後出生した者で、その父又は母が志望の時中華民国国民であった者
3.中華民国で出生した者で、その父母がともに知れないか又は国籍を有しない者
4.帰化したもの
第三条
次に掲げる外国人又は国籍を有しない者で、現に中華民国に住所を有するものは帰化申請することができる
1.中華民国において年間合計183日以上合法的な滞在を5年以上継続した事実を有するとき
2.満20歳以上であって、中華民国法及び本国宝により能力を有すること
3.品行が端正であり、犯罪歴がないこと
4.相応の財産又は専門技能があって自立することができ、あるいは生活保障の必要のない者
第十一条
中華民国国民で次に掲げる者は内政部の許可を得て、中華民国国籍を喪失することが出来る
1.父が外国人であって、その父が認知した者
2.父がしれないか又は認知しない者であって、母が外国人であるもの
3.外国人の配偶者である者
4.外国人の養子である者
5.満20歳以上であって、中華民国法によって能力を有し、自ら外国国籍の取得を申請する者
これについて蓮舫氏は、未成年の場合には父か母、両親と行うとなっており、整合性があると述べていますけれども、台湾語でやりとりされていて中身を全く覚えていないとしています。
離脱についての規定は、第十一条の5項がそれに当たるのですけれども、ちょっと気になるのは、ここに「自ら外国国籍の取得を申請する者」とあるんですね。台湾語でやりとりされて本人が分からないのに、果たして"自ら"台湾国籍を抜くことができるのかどうか。
細かいことをいえば、蓮舫氏は会見で「台湾籍を放棄を宣言した」とだけいっているんですね。「放棄を許可された」とか「放棄を認められた」ではありません。意地の悪い見方をすれば自分で勝手に「宣言」しただけかもしれないのですね。
蓮舫氏は1997年の時点である雑誌の記事で「自分の国籍は台湾なんです」と述べたことがあるようです。その辺りについては、こちらのサイトで細かく検証しているようです。
9月7日、菅官房長官は午前の記者会見で、蓮舫氏の二重国籍疑惑について「詳細は承知していないので、政府としてコメントは控えたい。……ご自身が説明すべき問題だ」と述べた上で、一般論として申し上げれば、外国の国籍と日本の国籍を有する人は、22歳に達するまでにどちらかの国籍を選択する必要があり、選択しない場合は日本の国籍を失うことがあることは承知している」ともコメントしています。
官房長官からコメントが出るということは、水面下では相当に調査が進んでいるのかもしれませんね。このままお咎めなしとはいかなそうな気がしてきました。
この記事へのコメント
opera
『確定している事実。
1.蓮舫が生まれた昭和42年の時点で、日本は父系血統主義を取っていたので、父親が台湾籍の蓮舫は、生まれながら日本国籍を保有していたことはない。
2.蓮舫が18歳で日本国籍を取得したというのは、昭和60年に国籍法が父系血統主義から父母両系血統主義に改正され、日本人の母親から生まれた子も日本国籍を保有することになったので、 経過措置として、それ以前に日本人の母親から生まれた子も、届出のみで日本国籍が取得できるとされた。蓮舫が日本国籍取得したというのはおそらくこれ。
3.ただし、2.の届出だけでは台湾籍の離脱にはならない。
4.台湾籍の離脱は、20歳以上になってから可能(中華民国国籍法 第11条5項)。
5.台湾では公然と蓮舫が二重国籍だと報道されている。
国会議員として、蓮舫は自らの台湾籍がどうなったかきちんと説明する責任がある(経歴詐称(とくに国籍問題は極めて重要)は公職選挙法違反(公選法235条))。
20歳以上にならないと台湾籍の喪失を申請できない以上、18歳で台湾籍を抜いたと言った時点で嘘であることが確定。…』
また、20歳になる以前に重国籍になった場合(蓮舫の事例)、22歳に達するまでに国籍の選択をしなかったときは、法務大臣から国籍選択の催告を受け、職権によって日本の国籍を失うことがある(国籍法14・15条)。
これを放置してきたことは、行政上の重大な怠慢と言えるでしょうね。
opera
また、パヨクやマスゴミは二重国籍を認めないのは人権問題と議論を摺り替えてくるかもしれませんが、個人を(いずれの国家の保護も受けられない)無国籍にする国籍剥奪は人権問題ですが、多重国籍を解消することは人権問題ではない。さらに、国籍離脱の自由はあるが、国籍取得の自由はない(類似の問題として、出国の自由はあるが入国の自由はない)という原則は押さえておくべきでしょう。
個人的な見解ですが、蓮舫氏の世代、というか旧日本人の2世・3世にはこうした国籍問題を非常に甘く考え(結局は日本に甘えている)、日本で何不自由なく生活しながら自分探しをする人が少なくなかった気がします。中には、日本人は国籍を考えなくともよいのに、自分達だけが国籍を考えなければならないのは不公平だと主張する人もいました。
確かに、20年位前ならそういう雰囲気だったかもしれません。しかし、大多数の日本人にとって、日本人であることは自明ことで潜在化しているに過ぎず、何かあれば当然日本人として行動するだろうから、そうなった時に対応できなくなるよと、随分前に(旧日本人系の)友人に忠告したことがありましたが、今まさにそうした時代になってきたのかもしれませんね。