北京の海を阻止する航行の自由

 
今日はこの話題です……

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いよいよ中国が南シナ海支配に乗り出しました。

この程、中国の複数の国営マスメディアは「中国領海を通過する外国の潜水艦は、海面上に浮き上がり、国旗を立てて航行しなければならない。また移動ルートについても中国当局に知らせる必要がある」と報じました。

今はまだ其の為の法律作成に当たっている段階のようですけれども、法律案の中に中国海運当局は、もし中国領内に入った外国艦船が、船の航行の安全に脅威となる可能性があると判断された場合、艦船を停止させることができるという内容が含まれているようです。これは明らかに南シナ海への影響力行使を想定したものですね。

というのも、潜水艦が浮上して、国旗を立てるというのは、領海通過における行動であるからです。これは「海洋法に関する国際連合条約」の第20条に規定されています。次に引用します。
第20条 潜水船その他の水中航行機器

潜入船その他の水中航行機器は、領海においては、海面上を航行し、かつ、その旗を掲げなければならない。
つまり、この行動は、相手の領海内を航行していると認めるということなんですね。

中国は、南シナ海に例の人工島を作り、要塞化・拠点化を進めていますけれども、その周囲12海里を勝手に領海だと宣言して、周囲に艦船を近づけさせないA2AD戦略を取ってくると予想されます。

実際中国は、対潜水艦活動がし易い054A型フリゲート艦や056型コルベット艦を大量建造しています。

昨年6月には054A型フリゲート艦の25番艦、056型コルベット艦の26番艦が進水しています。056型は更に7隻を建造する計画があるようです。とんでもない数ですね。

先日の日米首脳会談後の共同声明で「海洋の利用の自由を含む国際法に基づく海洋秩序を維持する」と表明されましたけれども、或いは、ならば"国際法"を盾にして、南シナ海を"北京の海"にしようとしているのではないかと思います。

これに対して日米が「航行の自由」作戦を行うのか、あるいはもっと激しい何かを仕掛けるのか。注視する必要があると思いますね。

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