今の憲法9条では尖閣は守れない

 
今日はこの話題です。

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10月7日、尖閣諸島周辺の接続水域で中国海警局の船4隻が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認。海保の巡視船が領海に近づかないよう警告したと報じられています。

尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは2日連続で、第11管区海上保安本部によると、10月7日午前11時10分頃から34分頃に掛けて、中国の海警1307・2305・2401の3隻が、久場島北北西から日本の接続水域に入り、午後4時52分頃、新たに海警31240が魚釣島西北西から接続水域へ入り、3隻と合流して魚釣島・南小島・久場島周囲の接続水域内を航行。

そして、9日午前9時には、海警1307と2401が久場島北北西または西北西31kmから36kmを、海警2305と31240は魚釣島北北西35kmから38kmを、それぞれ2手に別れて航行したとのことです。

4隻は9日の午後6時ごろまでにいずれも接続水域を出たとのことですけれども、4隻が、尖閣の周辺をグルグルと航行し、内一隻には搭載した機関砲を隠すことなく見せびらかしていたというのは、明らかに示威行為と言えますね。

機関砲を搭載した巡視船が尖閣周辺に姿を表すようになったのは、2016年頃からですけれども、かなり常態化しています。

更に中国は、尖閣諸島から北西約80キロの海域に、「国家海洋局」と書かれたアンテナ付きの、高さ、直径とも約10メートルのブイを設置したことが明らかになっています。

ブイが設置された海域は、日本が排他的経済水域の境界として設定している日中中間線の日本側にあるとみられ、日本政府が中国側に抗議しています。

けれども、中国の挑発はどんどんエスカレートしています。

今回は時を同じくして、7日、沖縄県の波照間島沖の日本の排他的経済水域で、中国の海洋調査船が勝手に調査活動らしきものを行っていることが確認されています。

第11管区海上保安本部によると、7日午後4時20分ごろ、波照間島の南東およそ198キロの日本の排他的経済水域で、中国の海洋調査船「向陽紅10」が、船体の後部からワイヤーのようなものを海中に垂らしているのを海上保安本部の航空機が確認。

海上保安本部は何らかの調査活動を行っているとみて、「日本の排他的経済水域で事前の許可のない調査活動は認められない」などと活動の中止を求めたのですけれども、応答はなく、海上保安本部が監視を続けているとのことです。

調査船が日本の排他的経済水域で調査とみられる活動をしているのが確認されたのは初めてとのことで、尖閣周辺の航行とあわせて同時に二ヶ所に侵入してくるとは、深刻に捕えるべきでしょう。

2010年、尖閣諸島沖で中国漁船が海上保安庁巡視船に衝突する動画を投稿した元海上保安官の一色正春氏は、尖閣を守ろうとしても、巡視船に頼るのは非効率であり、普通の国がやっているように島に人を配置するのが一番効果的だと指摘しています。

更に、ミサイル部隊を配備すれば、今のように敵が近寄ることすらできなくなるとも述べていますけれども、これは、今中国が南シナ海の人工島でやろうとしていることですね。

逆にいえば、万が一尖閣が中国に取られれば、ほぼ間違いなく中国は尖閣を要塞化する、ということです。

更に一色氏は、「自分たちは自国の国内法に従い、祖国防衛のために戦う」という信念に基づいて攻撃してくる敵と、いかに憲法や自衛隊法などの法令に違反しないように対応するのかということを一義的に考えなければいけない自衛官とのハンデは歴然とあると述べ、法体系の見直しを主張しています。

安倍総理が今国会で憲法改正に意欲を示していますけれども、自衛隊の位置づけの明確化などほんの一歩であり、その先まで見据えた改正が急務であると国民も認識しないといけないと思いますね。

この記事へのコメント

  • th

    では、いかなる憲法なら守れるのでしょう?
    2018年10月11日 20:03

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