韓国が徴用工判決で差し押さえしても日本の報復が待っている

 
更に続きです。

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昨日のエントリーのコメント欄で弁信様から、徴用工判決で原告らが海外資産差し押さえも検討している旨を述べられていました。

もしも、こうした事が行われた場合、日本政府も報復として対抗措置を取る必要があるのではないかという意見も上がっているようです。

2001年、国際法委員会が採択した国家責任条文第5章で、国際法違反に問われないケースについて明文化しています。

そのケースは全部で6つあり、相手国の行為についての3つといずれの国の責任でもない外的状況による3つに分類されています。

この内、相手国の行為についての3つとは「同意」、「自衛」、「対抗措置」です。

「同意」とは被害国からの事前の「同意」があれば、違法に問われないというもので、「自衛」とは、他国から武力攻撃受けるなど、国連憲章と両立する形での「自衛」措置であれば、違法に問わないというものです。

そして「対抗措置」とは、他国による国際法に反した行為に対する制裁措置のことです。但し、相手の違法行為と釣り合いのとれた制裁であることが条件であり、武力行使は禁止されています。

日本政府関係者は「差し押さえを国際法違反と位置づければ、対抗措置がとれる」と説明していますけれども、今回の徴用工判決に基づく差し押さえは、この「対抗措置」に当たると見ているようです。確かに思いっきり該当しそうです。

文在寅大統領は相変わらずダンマリを続けていますけれども、韓国政府筋は「強制徴用被害者支援のため、韓国政府主導で日本と韓国の企業が共に参加する第三者基金を設置することなどを案として検討しているところだ。請求権協定で恩恵を受けた韓国企業も被害者支援に参加させ、日本側の反発を減らしつつ、被害者の賠償をできるだけ早めようという趣旨だ」と、やはり財団うんたらで処理することを考えているようです。

財団設立を韓国政府なり韓国企業が行うのは勝手ですけれども、そこに日本企業が参加しなければならなり理由は一ミリもありません。

無論、日韓請求権協定で最終的に解決されているからです。

日韓請求権協定を巡る日韓の話し合いの経緯については、「日韓会談文書・全面公開を求める会」が、当時、日韓で行われた会議の議事録を公開しています。

その中の一般請求権小委員会会議録に徴用工に関する補償についての議論が記載されています。

長くなりますが、次に該当部分を引用します。
一般請求権小委員会第 12 次会議 会議録 1961年4月28日(P.99~103)

《前略》

日本側:被徴用者とは徴用令によって徴用された者をいうのか。

韓国側:実際において、徴用と同じ方法で動員された者を含む。

日本側:国民徴用令によって来た者、または官の斡旋で徴用に準じて来た者を含むのか。

韓国側:そうだ。

日本側:未収金は具体的にその内容が判るのか。

韓国側:具体的に内容は判らないが、給料、手当等未払い分があるというSCAPから来た公文がある。資料は日本側で持っていると思うが。

日本側:複雑な問題があるが、帰国時貰わないで帰って行った人が多い。それに朝連が手を伸ばしたのもある。具体的な事情は、後に話をする機会があるだろうと思う。

韓国側:給料、手当等その当時の規定によって貰えるものを貰えず帰還したので、日本側がそれを預受していると聞いている。

日本側:補償金とはどういう性格のものを言うのか。

韓国側:未収金とはその時点での規定により受けるべきだったものを、受けていないことをいい、補償金とは生存者、負傷者、死亡者を含む被徴用者への補償、すなわち精神的苦痛に対する補償を言うものである。そして、彼ら被徴用者には軍人、軍属を含める。

日本側:その他の項目として、具体的に考えていることはあるか。

韓国側:今のところ予定していないが、1項目以下7項目の他には、その請求を留保している。

日本側:この項目は、私的な請求がほとんどだと思われ、従来、このような請求は、国交が正常化していなかったから解決できなかったものであり、これから国交が回復して正常化されると、日本の一般的な法律に基づいて、個別的に解決する方法もあると思われるが、この点についてどう思うのか。

韓国側:解決方法としては様々なものがありえるが、我々は、国が代わりに解決しようとしているのであり、またここで提示した請求は国交回復に先行して解決されるべきものと考えている

日本側:従来、日本が諸外国との関係解決において、従前の財産に対しては、個別に解決したものが多い。もちろん、それらは政府間の交渉を契機とするものではあるが、これらの方法で私権の道を開けておく方法もある。

韓国側:韓国側 としては、国交回復に先行して解決したい。

《後略》

一般請求権小委員会第 13 次会議会議録 1961年5月10日(P.112~P.117)

《前略》

韓国側:わかった。次に被徴用者補償金に入ろう。

日本側:被徴用者の内には、韓国内で徴用された者を含むのか。

韓国側:含まない。

日本側:戦争に因る被徴用者の被害とはどういうものか。

韓国側:前にも話したが生存者、負傷者、死亡者、行方不明者、そして軍人軍属を含む被徴用者全般に対して補償を要求するものだ。

日本側:補償とは国民徴用令第12条によって遺族扶助料、埋蔵料等を支払うことになっていて、工場においては工場法に軍人軍属においてもそのような援護規定があったが、当時のそのようなベースによる補償を意味するのか。

韓国側:それとは違う。われわれは新しい基礎の下に相当な補償を要求する。

日本側:新しい基礎とはどういうものか。

韓国側:他の国民を強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償を意味する。

日本側:色々問題があるが、徴用される時には一旦日本人として徴用されたものなので、当時の援護のようなもの、即ち日本人に支給したものと同じ援護を要求するのか。

韓国側:われわれは新しい立場で要求している。その当時日本人として徴用されたと言うが、われわれはそのように考えない。日本人は日本のために働くだろうが、われわれは強制的に動員された。この点、思考方式を直して欲しい。

日本側:被害者個人に対して補償してくれというのか。

韓国側:われわれは国として請求する。個人に対しては国内で措置いたす。

日本側:わが側としてもこのような人たち、そしてその遺族に対して相当程度援護措置をしていて、韓国人被害者に対しても可能な限り措置しようと思うが、韓国側で具体的な調査をする用意があるのか。

韓国側:勿論そういうことも考えられるが、この会議とは直接的な関係がないと見る。被害者に対する補償はわが国内で措置する性質のものだと考える。

日本側:この小委員会は事実関係と法律関係を確認するところにある。韓国が新しい基礎の上に考慮するというのは理解できるが、個人ベースではないというのは理解できない。元来正式な手続きを踏んでいたら支払えたと思う。わが側としては現在でも未払金を支払う用意があるということは前の会談でも言及したことがある。要はわれわれの立場は未払金が、本人の手に入らなければならないと見る。

韓国側:未払金はわかったが、補償金においては日本人死亡者、負傷者に対しても相当に補償しているが、特に他の国民を強制で徴用して精神的、肉体的に苦痛を与えたことに対して相当な補償をしなければならないのではないのか。

日本側:徴用当時は外国人ではなく、終戦後外国人になった。

韓国側:その当時日本人だったと言うが、もう少し事実関係を正確にすれば理解が行くだろう。日本ではどのように動員されたのか知らないが、韓国では道行く人を捕まえてトラックに乗せて炭鉱に送った。カイロ宣言やポツダム宣言にも表明されているように日本は韓国人を奴隷扱いしたのだが、その当時日本人だったというのは事実を隠蔽するものだ。

日本側:とても痛々しいことだったし当然援護しなければならないと思うが、その家族が外地にいたら援護できない。このような人たちの名簿を明確にしたら早く解決できると思うが、明確にできないか。

韓国側:若干の資料があるが不完全だ。

日本側:われわれもその点整理させていて不完全だが、相互対照したら明確になると思う。日本の援護法を援用して個人ベースで支払えば確実になると思う。日本側としては責任を感じるし、被害を受けた人に対して何ら措置もできず申し訳なく思い、特に負傷者、行方不明者、死亡者や、その家族に対して措置できないのに対して遺憾に思っている。

韓国側:同じ話だが、それをわれわれは国内措置としてわれわれの手で支給する。日本側で支給する必要はないのではないか。

日本側:徴用者の内には負傷者もいて死亡者もいて、また負傷者の内にもその原因とか程度があるが、このような事実を全然しらずに、伏せて置いてお金を支払う分けには行かないではないか。日韓間に国民的感情があるとしたらこのような問題だろうし、相互国民の理解を促進させ国民感情を柔和にするためには、個人ベースで支払うのが良いと思う。

韓国側:補償金の支払い方法の問題なのだが、われわれはわが国の国内問題として措置する考えで、この問題は人員数とか金額の問題があるが、とにかくその支払いはわが政府の手でする。

日本側:人員数、金額、被害程度は具体的にしなければならないと考え、韓国側でもそのような意味で請求していると考えるが、個人の権利として具体的な申告を受けて支払うのが妥当ではないか。

韓国側:その点もう少し討議をすれば理解が行くと思うし、われわれも何の資料もなく請求するのではない。

日本側:1953年5月23日のAIDEMEMOIREによれば韓国側は名簿を提示するとあったが、名簿を提示できるか。

韓国側:名簿は不完全だ。その後調査をしなかったが、必要な場合には調査する。

日本側:最終問題としては家族の居住地等具体的な問題を正確にしなければならないので、請求権の権利に対する義務として個別的具体的にしなければならないと考える。

韓国側:補償する必要は認めるが具体的な事実を明確にしようという趣旨なのか。

日本側:補償の余否は上部で決定する問題だが、われわれとしてはその方法があれば方法を考えなければならないし、方法としてはやはり個別的に解決しなければならないと考える。

韓国側:実際において調査が困難で、特に軍人軍属に関しては日本側がすべての記録を焼却したのではないか。しかし軍人軍属または労務者が多数徴用されたのだけは事実であり、疑う余地がない。このような数は色々な資料によって調査したが、名簿はない。

日本側:不完全ではあるが双方の資料を相互対照すれば、人員数が確定され、金額も自然算出できるではないか。

韓国側:多くの人が死亡または行方不明になったのが事実であり、また生存者も精神的、肉体的苦痛を受けたので補償をしなければならないのではないのか。人員数は申告させる方法もあるが、その外の方法でも確認できると思う。

日本側:韓国でそういうものを調査し、補償したことはないのか。

韓国側:まだしていない。

日本側:残りは大体でもう一回だけ会議をすれば終わるだろうと思うが、次の会議は来週水曜日午前10時30分にして、その時まで終結しなければ金曜日の午後にもう一度会議をしたらどうか。

韓国側:よい。

《後略》
ざっと読む限り、日本側が少しでも補償額を算出して個人ベースで補償をしようとしているのに対して、韓国側は韓国政府が補償するから、纏めて金を寄こせと迫っている様子がはっきりと残されています。

日本企業が韓国の身勝手に巻き込まれない為にも、外務省はこの資料をもう一度公開して、元徴用工への補償は100%韓国政府に責任があると、突き放してやることも考えていいかもしれませんね。

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