河野外相の融和発言と文在寅の策略

 
今日はこの話題です。

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12月16日、河野外務大臣は訪問先のカタールで、所謂「徴用工判決」について「韓国側の対応が難しいことは理解しているので、せかすつもりは無いが、日本企業に対する不利益が生じないよう、きちんと対応してもらう必要がある」と述べました。

その上で河野外相は「請求権の問題は日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決済みで、国際的な合意事項を国内の司法がひっくり返せるとなったら、国際法の基本が崩れる」とも述べ、日本政府としては従来の方針からなんら変更がないことを強調しています。

ただ、「徴用工判決」に対するこれまでの河野外相の発言と比べると随分と軟化したかのような印象を受けますね。

その理由があるとすれば、先日、韓国の文大統領と会談した日韓議員連盟が、これまで報道されている以外に、そうするに足るなんらかの回答を持ち帰ってきたからだと考えるのが妥当なところでしょうね。

勿論、その回答が何かは分かりません。ただ、文大統領は14日、日韓議員連盟の額賀会長らと会談した中で、徴用工判決は日韓請求権協定を否定したものではないとした上で、十分な時間をかけて関係部署や専門家と解決策を模索する計画だ」と述べたと報じられています。

更に、河野外相が「急かす積りはない」と言っているところと考え合わせると、「韓国政府が補償をするから時間をくれ。国際司法裁判所に持って行かないでくれ」と懇願された可能性があるのではないかと思いますね。

仮にこれが本当だとすると、河野大臣の「急かす積りはない」発言は、文大統領の「待ってくれ」というお願いに対して了解したと返答したことになります。

ただ、このように文大統領が元徴用工への補償を時間をかけて韓国政府でやると考えていたとしても、まだそれを引っ繰り返される可能性が残されています。

それは差し押さえです。

新日鉄住金に対して賠償判決が確定したことを受け、韓国の原告側弁護士は、24日午後5時までに新日鉄住金が協議に応じない場合、韓国で資産の差し押さえの手続きを始める考えを示しています。

もしも、差し押さえが実行されたならば、日本としても黙っている訳にはいきません。日本にある韓国資産の差し押さえるといった対抗措置や、国際司法裁判所への提訴といった動きにでるものと思われます。

河野外相が急かす積りはない、としながらも「日本企業に対する不利益が生じないよう、きちんと対応してもらう必要がある」と釘を刺していることからみて、それは明らかです。

今回の場合、何が差し押さえの対象となるのか。

新日鉄住金の原告側は、差し押さえの対象として新日鉄住金が持つ株式と知的財産権をあげているそうですけれども、いずれにせよ、裁判所に申請を出し、強制執行の為の執行文を発行してもらう必要がありあます。

こちらに「韓国民事執行法」の試訳が掲載されていますけれども、その第28条に執行文についての規定があります。
第28条(執行力ある正本)

① 強制執行は、執行文の付された判決正本(以下「執行力ある正本」という。)がある場合を除き行うことができない。
② 執行文は、申請により第一審法院の法院書記官、法院事務官、法院主事又は法院主事補(以下「法院事務官等」という。)が付与し、訴訟記録が上級審にあるときはその法院の法院事務官等が付与する。
③ 執行文の付与を求める申請は、口答で行うことができる。
このように、強制執行は裁判所の執行文がないと行えないとあります。逆にいえば、いくら原告が強制執行の申請を出したとしても裁判所が執行文を出さなければ、差し押さえ出来ない訳で、三権分立を無視すれば、韓国政府が圧力を掛けて、裁判所に執行文を出させないようにすることなどいくらでも出来ます。

文大統領は2017年9月、進歩左派傾向の強い「ウリ法研究会」の会長を歴任した、金命洙前春川地方裁判所長を大法院長に抜擢していますけれども、これによって、司法判断も少なからず影響を受けたのではないかとも噂されています。

これはただの憶測にしか過ぎませんけれども、筆者は、文大統領は、強制執行の執行文を出させないように圧力を掛けて放置して時間稼ぎをし、ほとぼりが醒めるのを待とうとしているのではないかと思いますね。

要するに、いつまでも結論を出さないで現状維持を狙うということです。

それが本当かどうか含め、まずは24日に新日鉄住金に対する差し押さえ手続きが出されるのか、出された場合、裁判所が執行文を速やかに発行するのか。

ひとまず様子を見たいと思います。

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