徴用工判決は日韓請求権協定の蒸し返し

 
昨日の続きです。

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昨日のエントリーで触れた、元徴用工判決問題に関する河野外相の「韓国側の対応が難しいことは理解している……急かす積りはない」発言を受け、韓国の一部からは日本政府の対応が変ったのではないかと期待する向きもあったと報じられています。

けれども、日本側の外交筋からは、「そんなことはない、依然として韓国政府が適切な措置を取るのを待っている」と釘を刺され、彼らのアテは外れたようです。

そんな中、新たな動きが出てきました。

元徴用工と主張する韓国人とその遺族が、韓国政府を相手取った補償金支払いを求める訴訟を計画していることが明らかになりました。

彼らは1965年の日韓請求権協定で日本政府から3億ドルの無償支援を受け取った韓国政府に補償責任があるとして、1人当たり1億ウォン(約1000万円)を求める原告団を構成するとしていて、弁護団が20日にソウルで記者会見するようです。

昨日のエントリーでは、河野外相が「急かすつもりはない」との発言は、先日訪韓して日韓議員連盟が、文大統領から韓国国内で処理するから時間を下さいとの文大統領のメッセージを持ち帰ったからではないかと述べましたけれども、単なる偶然なのか、ドンピシャのタイミングでの報道です。

ただ、補償を求める先が韓国政府だという日本の主張に対し、問題の大法院判決文は、補償ではなく、慰謝料としています。

こちらに判決文の訳文がアップされていますけれども、こちらのサイトでその要約が纏められています。

それによると判決文には5つのポイントがあるとのことで、それは次の通り。
1)日本統治時代の法律は違法である。
2)会社が解散吸収合併しても本件請求権は有効である。
3)請求権協定の対象に損害賠償請求は含まれない。そもそも原告は未支給賃金や補償金を請求しているのではなく、慰謝料請求である。
4)長らく権利を行使することができる状況下になかったため時効は成立しない
5)慰謝料の算定は違法ではない。
この5つのポイントのうち焦点になるのは3番目で、判決文の11ページに記されています。確かに判決文では、原告がいう「損害賠償請求権」は不法な植民地支配に基づく「強制動員慰謝料請求権」であって、未払い賃金や補償金を要求しているのではない、となっています。

では、この判決文のとおり、元徴用工に「慰謝料」を支払わなければならないのか。

これについて、前衆院議員の緒方林太郎氏が自身のブログで、国際法を専門にしている人間が見れば、そんなことはないと判断するとし、過去の国会での質問主意書答弁から「あらゆる権利又は請求であって本協定が署名された1965年6月22日以前に生じた事由に基づくものに関してはいかなる主張もすることができない」と断言しています。

繰り返しになりますけれども、日韓請求権協定で全て解決済み、ということです。

これに対し、そんなことはない、国際司法裁判所へ行っても日本が負ける可能性もあると主張する人もいます。

福岡の弁護士会に所属する弁護士、山本晴太氏もその一人です。

先に紹介した判決文の翻訳者の中にも同じ「山本晴太」の文字がありますけれども、山本晴太氏は、2014年に在日コリアン弁護士協会の定時総会で講演を行っています。そうした経歴からみて、この判決文の翻訳者である可能性はあると思われます。

山本晴太氏は韓国のハンギョレ新聞のインタビューで、徴用工裁判の大法院判決について次のように述べています。

日本政府・裁判所と今回の韓国の最高裁判決との対立点は、(個人請求権の存在の有無ではなく)外国人被害者は権利があっても訴訟で行使することはできなくなったとしている点だ。

しかし、現在の国際人権法の考え方は、まず国内裁判所で裁判を受ける権利を保障することによって人権を保障し、それができない場合に国際人権裁判所や人権条約の個人通報制度で救済していこうというものだ。

韓日両国が加入している国際人権規約も裁判を受ける権利を保障している。日本の最高裁の『権利があっても訴訟で請求できない』という見解は、これを真っ向から否定するものだ。もちろん国際裁判は政治的力学関係が作用する場合もあるため、必ず日本が敗訴するとは言えない。

このように山本晴太氏は、個人請求権があっても訴訟請求できないという見解は現在の国際人権法に反するから、国際司法裁判所に訴えても日本が負ける可能性がある、というのですね。

けれども、日韓請求権協定は当時の国際法によって結ばれて、完全かつ最終的に解決されたものです。刈りにそれが、今の国際人権法にそぐわないものだったとしても、それで過去に結んだ条約を御破算というのは法の不遡及に思いっきり引っ掛かると思います。

実際、この山本弁護士の主張は、今回の判決に対する他の多くの見解の中では極々少数派にとどまっているようですし、これが主流の考えになるとは、筆者にはちょっと思えないですね。

もしかしたら、文大統領も、この山本弁護士の主張と同じ考えでいるが故に、日韓請求権協定を蒸し返したのかもしれませんけれども、それならもっと早くそうだと主張してもよさそうなものです。

真実は分かりませんけれども、この問題は、何某かの形となって落ち着く先にいくと思います。

たとえそれが日韓関係の破綻であったとしても、なるべくしてなったと考えるべきだと思いますね。

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