昨日の補足です。
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「妖印刻みし勇者よ、滅びゆく多元宇宙を救え」連載中!
6月29日、アメリカのトランプ大統領はG20サミット閉幕後の記者会見で、日米安全保障条約について「不公平な合意だが、破棄することは全く考えていない」と、トランプ大統領が破棄する意向を示したとするブルームバーグの報道を否定しました。
その一方、アメリカが日本の防衛義務を負う一方、日本にアメリカを守る義務がない片務性については、「過去6ヶ月の間、この件を彼に話してきた……我々が攻撃されたとき、もしアメリカが彼らを助けるなら、彼らもアメリカを助ける必要がある。彼はそれを分かっているし、異存もないだろう」と述べました。
昨日のエントリーで、トランプ大統領が日米安保を破棄する可能性にも触れたという部分は付け足されたものだと述べましたけれども、やはりその通りだったようです。
トランプ大統領の指摘に対し、菅官房長官は「全体としてみれば日米双方の義務のバランスは取られている」と主張しています。
日米安保の解説は外務省のサイトに記載されていますけれども、トランプ大統領が不公平だと述べたのは第5条です。また菅官房長官がバランスが取れていると述べている部分は第6条になるのではないかと思われます。次に引用します。
○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約日米安保条約第5条で、日本施政権下で外国からの侵略などの有事が発生した際、アメリカが日本を防衛する義務を負う一方、6条では日本が極東地域の安定に向けアメリカ軍に基地を提供することを定めています。
第五条
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
第六条
日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
○日米安全保障条約(主要規定の解説)
第5条
第5条は、米国の対日防衛義務を定めており、安保条約の中核的な規定である。
この条文は、日米両国が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」に対し、「共通の危険に対処するよう行動する」としており、我が国の施政の下にある領域内にある米軍に対する攻撃を含め、我が国の施政の下にある領域に対する武力攻撃が発生した場合には、両国が共同して日本防衛に当たる旨規定している。
第5条後段の国連安全保障理事会との関係を定めた規定は、国連憲章上、加盟国による自衛権の行使は、同理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの暫定的な性格のものであり、自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は、直ちに同理事会に報告しなければならないこと(憲章第51条)を念頭に置いたものである。
第6条
侵略に対する抑止力としての日米安保条約の機能が有効に保持されていくためには、我が国が、平素より米軍の駐留を認め、米軍が使用する施設・区域を必要に応じて提供できる体制を確保しておく必要がある。第6条は、このための規定である。
第6条前段は、我が国の米国に対する施設・区域の提供義務を規定するとともに、提供された施設・区域の米軍による使用目的を定めたものである。日米安保条約の目的が、我が国自身に対する侵略を抑止することに加え、我が国の安全が極東の安全と密接に結びついているとの認識の下に、極東地域全体の平和の維持に寄与することにあることは前述のとおりであり、本条において、我が国の提供する施設・区域の使用目的を「日本国の安全」並びに「極東における国際の平和及び安全の維持」に寄与することと定めているのは、このためである。
第6条後段は、施設・区域の使用に関連する具体的事項及び我が国における駐留米軍の法的地位に関しては、日米間の別個の協定によるべき旨を定めている。なお、施設・区域の使用および駐留米軍の地位を規律する別個の協定は、いわゆる日米地位協定である。
米軍による施設・区域の使用に関しては、「条約第6条の実施に関する交換公文」(いわゆる「岸・ハーター交換公文」)(PDF)が存在する。この交換公文は、以下の三つの事項に関しては、我が国の領域内にある米軍が、我が国の意思に反して一方的な行動をとることがないよう、米国政府が日本政府に事前に協議することを義務づけたものである。
米軍の我が国への配置における重要な変更(陸上部隊の場合は一個師団程度、空軍の場合はこれに相当するもの、海軍の場合は、一機動部隊程度の配置をいう。)。
我が国の領域内にある米軍の装備における重要な変更(核弾頭及び中・長距離ミサイルの持込み並びにそれらの基地の建設をいう。)。
我が国から行なわれる戦闘作戦行動(PDF)(第5条に基づいて行なわれるものを除く。)のための基地としての日本国内の施設・区域の使用。
なお、核兵器の持込みに関しては、従来から我が国政府は、非核三原則を堅持し、いかなる場合にもこれを拒否するとの方針を明確にしてきている。
日本政府は、5条と6条の合わせ技で双方の義務のバランスは取れているというスタンスですけれども、条約を読む限り、あくまでも日本の施政下に武力攻撃があったとき日米が共同して防衛に当たり、日本はアメリカ軍に基地を提供するとしているだけです。
日本以外が攻め込まれた場合については義務を負っていません。これではアメリカが攻撃を受ける様を日本はソニーのテレビで見ていられるとトランプ大統領がいう訳です。
トランプ大統領は、日本はアメリカを助ける必要があるし、安倍総理もそれを分かっていて異存もないだろう、と述べていますけれども、これをそのまま受け取って実行するとなると、憲法改正議論は避けられません。果たして今の安倍政権にそれだけの力があるのかというとちょっと疑問ですね。
少なくとも、夏の参院選で勝利し、与党+維新+αで三分の二以上の議席が確保できないと憲法改正発議すらできません。
6月26日、安倍総理は記者会見で参院選について「最大の争点は安定した政治の下で改革を前に進めるのか、再び混迷の時代に逆戻りするかだ……令和の日本がどのような国を目指すのか、その理想を語るものは憲法だ……憲法の議論すらしない政党を選ぶのか、国民に自分たちの考えを示して議論を進めていく政党を選ぶのか、それを決めていただく選挙だ」と述べています。
今回の参院選について、自民党は前回勝ち過ぎた反動で、議席を減らすだろうとも言われていますけれども、あるいは安倍総理は自分の任期中の憲法改正は諦め、改正議論を高めるだけにハードルを下げたのかもしれません。
ただ、安倍総理のうちに憲法改正できなければ、この先当分改正など無理なような気もします。解釈改憲ばかりでどこまでいけるのか。
現行憲法は最早時代に合わなくなってきていることは隠しようもなくなってきています。
我々は、日本をきちんと守り導くことのできる政治家を選挙で選ばなければ立ちいかないことをもっと自覚する必要があるのではないかと思いますね。
この記事へのコメント
匿名
トランプ大統領の「アメリカが攻撃されても日本はアメリカを助けない」をそのまま
解釈すれば、日本はメキシコ国境に自衛隊を派遣して不法入国阻止を助けるとか、
米国内の基地に自衛隊を駐留させて米国有事に共同防衛任務を果たすなど、
そのまま今のアメリガが日本にしている事を、日本がアメリカにしろと言っている
ように聞こえます。
しかしアメリカも、日本が「アメリカを守るからアメリカに駐留する」と言ったなら、
自分の発言に恥ずかしくなりはしないか、と相互防衛と言い出した意味を量りかねる
ところです。
トランプ大統領は、日本に相互防衛をする”心意気だけでも”見せて欲しいだけかも
知れませんね、だから杓子定規に応じれば臍を曲げるだけかも知れません。
日本国民が選挙で気持ちを表せばトランプ大統領は嬉しいかも知れませんが、当の
アメリカも日本が現実にアメリカ大陸を防衛するなんて、イージスアショアと
グアム・ハワイ位であり、北米本土にまで自衛隊を展開を期待するのは馬鹿げ
ていると理解している筈です。
要はアメリカ国民に向けて、大統領選挙での実績として「不平等を是正しようと
努力し、日本も声をあげて呼応した」とストーリーを創りたいのだと思います。
それに現実が追いついてくれれば、なお良いことだ位でしょう。
日本は杓子定規な対応ではいけませんし、イランのタンカー攻撃と同じで
仲間内にすきま風が吹いたように突き放すのも賢明ではありません。
アメリカを喜ばせて、日本は実利をとる、真の頓知を効かせた外交が求められる
重要な局面であると考えます。
三角四角
『 トランプの「日米安保条約は不平等だ」との発言が物議を醸しているが、当然のことを口にしただけだ。 』
改正不可能とも思われる憲法を押し付けて置いて、身勝手な事を言うな!
前大統領のオバマも、安倍総理が靖国神社に参拝した時、批判したでは無いか!
日本の総理がアメリカを訪問する時、アメリカの為に戦ったとされるアメリカ兵が眠るアーリントン国立墓地を訪問させられる。
然し、アメリカ大統領は、戦後70年以上経つが、日本の為に戦った日本兵が祀られる靖国神社に一歩たりとも足を踏み入れた事は皆無だ!
そんなアメリカは、日本の真のパートナーとは言えないのである。
『 すぐに私たちが取り組むべきは、交戦権を放棄した憲法の改正である。 』
先般の、丸山穂高衆議院議員の戦争発言をもう御忘れか?
「戦争で取られた北方領土は戦争で取り返すしかないですよね?」
至極当たり前な事を言ったのに、国民の拒否反応は大きかった!
更に、酷いのは、日本維新の会が先頭に立って、丸山議員に対する辞職勧告決議案の成立に画策しだした事である。
もっと失望させられたのが、自民党まで辞職勧告決議案と同じ意味を持つ譴責決議案を提出し、可決させてしまった事なのだ!
国民も、国会議員も戦争をNGワードにしている内は、交戦権を放棄した憲法の改正などまだまだ遠い先の事だろう?
トランプ大統領は日本を護ると言うのは口だけだし、未だ実現されていない。
それに対して、日本はアメリカに基地を提供し、様々な飛行機等墜落事故や、米兵による婦女や一般市民への暴行事件に耐えながら義務を果たして来た。
三角四角
また、アメリカは、情勢次第で、尖閣を護ると言ったり、護らないと言ったり、言を左右にして来た。
それに、関ヶ原の戦いの西軍の小早川秀秋の位置に居るアメリカは信用出来ません。
では如何すれば良いかと云うと、国民は、侵略戦争に繋がる先制攻撃を忌避して居る以上、防衛・防御に徹するべきでしょう?
現在の、憲法でも、核武装は可能と云う政府答弁が在る。
【 衆議院 第190回国会 質問の一覧
内閣法制局長官による核兵器使用に係る発言に関する質問主意書
質問本文情報 平成二十八年三月二十三日提出 質問第二〇四号
内閣法制局長官による核兵器使用に係る発言に関する質問主意書 提出者 鈴木貴子
本年三月十八日参議院予算委員会に於ける、内閣法制局長官の「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているというふうには考えていない」との発言を踏まえ、以下質問する。
一 先の内閣法制局長官の発言は、日本政府による核兵器の使用は憲法上禁止されていない、即ち日本政府による核兵器の使用は憲法上認められているとの見解か確認を求める。
二 過去の質問主意書に対する答弁書及び委員会に於ける政府答弁により、日本政府による核兵器の保有は憲法上禁止されていない、即ち日本政府による核兵器の保有は憲法上認められているとの見解を示されているが、改めて確認を求める。
(3/6)につづく
三角四角
三 日本国憲法第九十八条に「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」とあるが、核兵器不拡散条約の締結国である日本政府として、日本国憲法と日本国が締結した核兵器不拡散条約、どちらが優位に立つか説明を求める。 右質問する。
衆議院 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1 電話(代表)03-3581-5111
案内図 Copyright © 2014 Shugiin All Rights Reserved.】
【 衆議院 第190回国会 質問の一覧 >衆議院議員鈴木貴子君提出内閣法制局長官による核兵器使用に係る発言に関する質問に対する答弁書
答弁本文情報 平成二十八年四月一日受領 答弁第二〇四号
内閣衆質一九〇第二〇四号 平成二十八年四月一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出内閣法制局長官による核兵器使用に係る発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出内閣法制局長官による核兵器使用に係る発言に関する質問に対する答弁書
(4/6)につづく
三角四角
一及び二について
我が国は、いわゆる非核三原則により、憲法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している。また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において、原子力利用は平和の目的に限り行う旨が規定され、さらに、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)上の非核兵器国として、核兵器等の受領、製造等を行わない義務を負っており、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこととしているところである。
その上で、従来から、政府は、憲法第九条と核兵器との関係についての純法理的な問題として、我が国には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によっても禁止されているわけではなく、したがって、核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有することは、必ずしも憲法の禁止するところではないが、他方、右の限度を超える核兵器の保有は、憲法上許されないものであり、このことは核兵器の使用についても妥当すると解しているところであり、平成二十八年三月十八日の参議院予算委員会における横畠内閣法制局長官の答弁もこの趣旨を述べたものである。
(5/6)につづく
三角四角
三について
一及び二についてで述べたとおり、純法理的な問題として、憲法第九条は、一切の核兵器の保有及び使用をおよそ禁止しているわけではないと解されるが、その保有及び使用を義務付けているというものでないことは当然であるから、核兵器を保有及び使用しないこととする政策的選択を行うことは憲法上何ら否定されていないのであり、現に我が国は、そうした政策的選択の下に、非核三原則を堅持し、更に原子力基本法及び核兵器の不拡散に関する条約により一切の核兵器を保有し得ないこととしているところであって、憲法と核兵器の不拡散に関する条約との間に、お尋ねのような効力の優劣関係を論ずるべき抵触の問題は存在しない。
衆議院 100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1 電話(代表)03-3581-5111
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三角四角
アメリカとの太平洋戦争において、日本は先制攻撃をさせられた。
その意味で、憲法9条の意味は未だ失われて居ない。
日本の取るべき最善の道は、核武装を含めた報復能力の強化と防御力の強靭化である。
先制攻撃の端緒を開く、憲法9条の改正ではきっと無いし、今の国民と国会議員の気持ちでは無い事は、先日の丸山穂高議員の、譴責決議案可決で示されたのだ!
従って、日本は、報復力の強化として、原子力潜水艦を含む核ミサイル搭載の潜水艦の配備と、日本の海上物流の安全を自衛隊で守り通す事を目指すべきだ。
先の大戦の敗因と成った、空からの攻撃に対する無防備を解消する事。
兵器工場が、空襲により機能不全に成った事が、敗戦を決定付けた。
故に、例え、核ミサイルが日本を襲っても、兵器工場や発電所は稼働しなければ成らない。
その為には、重要施設の要塞化、地下・地底化が急務である。
兵器工場や、発電施設、自衛隊の基地が要塞・地底化すれば、日本に攻撃を仕掛けた相手国との戦闘能力を継続出来、十分な報復を与える事ができるだろう?
何時できるとも分からない、交戦権を放棄した憲法の改正に全精力と時間を注ぎ込むより、出来る事からコツコツと積み上げて行く方が、遥かに賢いと思う。