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「妖印刻みし勇者よ、滅びゆく多元宇宙を救え」連載中!
1.N国党立花党首の爆弾発言
N国党の立花党首が風雲を巻き起こしています。
8月1日、NHKから国民を守る党党首の立花孝志参院議員はインターネットテレビ番組で、NHKの受信料を徴収する訪問員について「集金人がどれだけ怖いか。むちゃくちゃする。全員ではないが暴力団関係者を普通に使っている」と述べました。
この発言には大きな反響があり、各種マスコミが取り上げるのは勿論、ネット上でも「真実を明らかにしてほしい」と盛り上がっています。
この発言に対し、NHKは即座に反応。公式サイトで、「NHKが暴力団関係者に対して、受信料の契約・収納業務を委託することはありません」と反論しています。
ネットの書き込みの中には「これは本当でも嘘でも大問題。本当だったら国営放送が反社会的勢力と繋がりがあるわけだし、ウソだったら立花氏が議員の資格以前に人間性を疑われる」という意見もあるようですけれども、確かにこの問題は大きくクローズアップされるべき問題です。吉本芸人の闇営業問題であれだけ報道するならば、同程度以上に取り上げてしかるべきだと思いますね。
立花党首のNHKに関する問題提起は、早くも世間に風雲を巻き起こしています。
NHKの受信料不払いの主張にしても、先日、松井一郎・大阪市長や吉村洋文・大阪府知事が「NHKが現職国会議員の受信料不払いを認めるなら、自分達も不払いを行う」と表明していましたけれども、更に8月1日、国民民主党の玉木雄一郎代表も「法律に定められている義務を果たさず、平気でいるのであれば、国民民主党も払いたくない……公平性の観点からきちんと払うのが筋だ。正直者がばかを見ない社会にしなければいけない」と不払いを示唆する発言を行っています。
これも表向きは立花党首を批判しているようでいて、NHKに法的手段なりなんなりをするように詰め寄っている訳で、結果的に受信料問題を表に引き摺りだすことになっています。
NHKは自分で「明らかな違法行為などについては、放置することなく厳しく対処する」と表明している以上、早晩何らかの対応を求められることになると思いますね。
となると、焦点になるのはやはり放送法です。
2.義務ではない受信料支払い
7月31日、市民団体「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」は、東京・渋谷のNHKを直接訪問し、広報局幹部と面談しています。
その様子は「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」のサイトで公開されていますけれども、「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」共同代表の醍醐聰・東大名誉教授は、NHKが7月30日に発表した「受信料と公共放送についてご理解いただくために」という声明にある、「NHKを見なければ受信料は支払わなくてもいい」との発言に対して「法律違反を勧めることになる」としている部分を問題視しています。
以下該当部分を引用します。(見やすいように一部改行等入れています。)
会:文中、「『受信料を支払わなくてもよい』と公然と言うことは、法律違反を勧めることになり」とある。まるで受信料の支払いは義務化されているかの言い方だが、どこに、そのような法的裏付けがあるのか?醍醐聰教授は、「放送法」では、受信契約義務がある一方、受信料支払いは義務化されていない点を指摘しています。
NHK:設備を持っている人は契約する義務があるということ。
会:違う。「放送法」は、受信契約締結は義務化しているが、受信料支払いは義務化されていない。戦後、3回、支払いを義務化する放送法改訂の試みがあったがいずれも不成立で終わっている。何人かの歴代会長が、支払いも義務化して、2段階の仕組みを1段階に直すよう、求めてきたのは、今現在、受信料の支払いが義務化されていない証拠。
NHK:しかし、NHKは受信契約にもとづいて支払いを請求している。
会:請求するなとは言っていない。放送法で義務化されていないものを「法律違反」と言うのはおかしいと言っているのだ。国会の付帯決議で、威嚇的な集金を改めるよう求められたのをご存知か?
NHK:(うなずく)
会:受信料=片務的料金という決めつけを改め、「特殊な負担金」論を振り回して、受信料がまるで税金かのように「特権的、徴税的な心理」で威嚇的な取り立てする現実を断ち切ることが受信料改革に欠かせない。これらの問題を会として議論し、改めて伺うかもしれないのでその際にはよろしく!
件のNHKの文章には次のように記されています。
「放送法や受信規約では、NHKの放送を受信できる設備をお持ちの方は、受信契約を結び、受信料をお支払いいただくことが定められています。受信設備があるにも関わらず、受信契約をしないことは法律を守っていないことになり、『受信料を支払わなくてもいい』と公然と言うことは、法律違反を勧めることになります」
この文(太字部分)をよく見ると、前段で「受信契約をしないことは法律を守っていない」とする一方で、後段では、受信料を支払わなくてもいいと言うのは、法律違反を勧めることだ、としています。けれども、前段で述べているのは受信契約のことであり、支払義務について述べられている訳ではありません。
つまり、この文章の論理が成立する為には、支払義務も法律で定められていなければなりません。そこの論理が抜けています。
文章としても前段で契約義務が法的に定められていると述べている同じ文章で、支払わないのは法律違反だと続けていて、非常にミスリードを呼びやすい文章だと言えます。
或いは、NHKも支払いについては法律で定められていないことを知っているがゆえにわざとこんな書き方をしているのかもしれません。
3.立花党首は政界の風雲児となるか
上述の醍醐聰教授は、この問題について、2014年にもNHKに問い合わせをしていて、そのやり取りを御自身のブログで公開しているようです。
このやり取りでは、NHK側は「受信料は税金ではない」と明言しています。税金でないのであれば、支払いは契約に基づくものでなくてはならない筈です。そこを曖昧にしたままの受信料徴収の強行はやはり問題があると思います。
醍醐聰教授は日刊ゲンダイの取材に、「戦後、国会で複数回にわたり受信料の義務化を放送法に盛り込む改定案が審議されましたが、結局、成立しませんでした。受信料支払いの義務化は、国家が持つ徴税権に等しい権力をNHKに与えてしまうことになりかねない。当時の国会審議を見ると、議員らがそこに危機感を持っていたことが分かります。受信料支払いは義務ではないという事実が可視化されれば、支払いを拒否する人が増える可能性がある。そもそも、支払い拒否は市民の権利です。それが、政権寄りの報道が多いNHKに緊張感をもたらすことにもなるでしょう」と述べています。
N国党が議席を取り、立花党首の発言が注目されるにつけ、増々、こうした問題が可視化されていくのではないかと思いますね。
それにしても、立花党首は念願の議席をギリギリ1議席を獲得したと思ったら、あっという間に丸山議員をN国党に入党させ、渡邉喜美議員と会派を結びました。
そして、7月31日には、参院議院運営委員会での各常任委員会の割り当てで、予算委員会の最後の1枠をくじ引きで引き当てるという豪運ぶり。「NHKをぶっ壊す」に向かってまっしぐらです。
立花党首であれば、N国党所属議員を5人に出来そうですし、まるで墨俣の一夜城さながらの勢いです。
何もないとこからのこの出世振り、選挙戦略といい、Youtubeを利用した金集めの旨さといい、筆者には立花党首にどこか「秀吉」的なものを感じてしまいます。
実際、7月29日に丸山穂高議員がN国党に入党を表明した記者会見で、丸山議員は「皆さんが思っていらっしゃるよりも真面目というか、代表とお会いした第一印象として、関西弁なのか"人たらし"やなと。豊臣秀吉とかこんな感じじゃないかと思った。人を引きつける魅力をお持ちなのは間違いない」と述べています。
まぁ、立花党首が秀吉ばりに総理まで駆け上るとは言いませんけれども、やはり、しばらくは政界の風雲児として注目を集めることになるのではないかと思いますね。
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