安倍総理はコロナ解散を目論んでいるか

今日はこの話題です。
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1.厚労省職員も感染

2月20日、厚生労働省は新型コロナウイルスの集団感染が起きたクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の船内で事務業務をしていた、厚労省の40代男性職員と内閣官房の30代男性職員の計2人の感染が確認されたと発表しました。

厚労省職員は12日から船内の業務にあたり、内閣官房職員は11日から船内で業務。両名は同じチームで業務していたそうです。

厚労省職員は、18日夜から発熱を訴え、翌19日に熱は下がったものの、その後の検査で陽性とわかったため、東京都内の医療機関に搬送されました。

内閣官房職員は18日に咳などの不調を感じ、翌19日はホテルで休息。その後、検査で陽性だとわかり、20日午前に都内の医療機関に搬送されています。

21日には、陽性反応が出た厚労省職員が厚労副大臣や政務官と接触していたことが明らかとなり、衆院財務金融委員会の審議が一時中断する一幕もありました。

大臣と政務官、感染した職員のいずれも常時マスクをした上で業務を遂行していたそうですけれども、実際感染した訳ですから、少なくとも「ダイヤモンド・プリンセス号」船内で、マスクだけで感染が防げるという考えが間違っていたということです。

問題はそれだけではありません。

これまで「ダイヤモンド・プリンセス号」船内に、厚生労働省の職員が少なくとも90人入っているそうなのですけれども、発熱などの症状が無かった職員の多くは船内での業務が終わったあと、ウイルス検査を受けずに職場に復帰していたことが分かりました。

これについて、厚生労働省は、職場に復帰した職員で感染は確認されていないとしたうえで「職員については、発熱や呼吸器に症状がある場合、ウイルス検査を行っている。今後、検査の在り方を見直すかどうかはコメントできない」としていますけれども、ちょっと呑気に過ぎるコメントだと思いますし、新型コロナウイルスの感染力を舐めていたとしか思えません。

一部報道では、厚労省は、陽性者が多く出た場合の業務への影響懸念して検査しなかったとも報じられていますけれども、その場しのぎで兎に角処理だけを急ぎ、職員の健康と命を軽視して、却って被害が拡大してしまったら本末転倒です。

これは加藤厚労相の監督責任が問われると思います。


2.オリンピック解散ではなくコロナ解散

先日、「安倍政権は新型コロナで倒れるか」のエントリーのコメント欄にて、「萩生田、森、小泉各氏が、コロナウイルス関連の公務よりも地元会合を優先したのは、総選挙GOの内諾が出たからだろうか?」との御指摘をいただき、それに対し筆者は「モタモタしていると景気後退するのが見えているので、その前に解散しておくという腹積もりがあるかもしれないが、憲法改正もなくなったと思う」とお返事したのですけれども、あれからもう一度考えてみて、もしかしたら、コロナ解散による憲法改正の狙いがあるのかもしれないと思い至りました。

今回の新型コロナウイルスに対する政府の対応は遅いとか後手に回っているだとか、批判の声が上がっていますけれども、同時に非常事態に対する法整備がされていないという点も指摘されています。

新型コロナウイルスの水際阻止について中国人の入国拒否についても、当初法務省が法的根拠がないと反対していたのを官邸が押し切ったと報じられています。

つまり、こうした法的不備を是正するにも憲法改正が必要だとして、新型コロナウイルス蔓延懸念の最中に若手議員を地元に送り込んで、緊急事態対応を盛り込むための憲法改正について探りを入れさせたのではないかということです。


3.緊急事態条項を梃子にした憲法改正

安倍総理が進める憲法改正については、憲法九条の改正ばかり取り沙汰されていますけれども、自民党の憲法改正草案(条文イメージ・たたき台素案)には、緊急事態対応についての条文もあります。それは第72条の2項と第64条の2項です。

その条文は次のとおり
緊急事態対応

第七十三条の二 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。

② 内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。

第六十四条の二 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議員の出席議員の三分の二以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。
要するに緊急事態の時には、内閣が政令を作る事ができ、速やかに国会の承認を得るることで法的根拠を確保するという規定です。

確かにこれがあれば、もっと早い対応が可能になると思われます。ただ、一部には歯止めが国会の承認だけでは不十分だという指摘もあり、この点についてはもう少し議論が必要かもしれません。

ただ、今回、日本が有事に対する備えが法的にも全く出来ていないことが明らかになったことを逆利用して憲法改正の弾みにしている可能性があるかもしれないと思い始めています。

もっといえば、冒頭で述べたクルーズ船で業務した厚労省の職員の多くがウイルス検査せず職場復帰したことについても、単純に新型コロナウイルスを舐めていただけかもしれませんけれども、ウイルス感染の危険がある中、甘い防疫体制で作業させることで官僚の危機意識を煽る裏の狙いがああったのかもと穿ってみたくなります。

先日、日本テレビ社員と関連会社社員が新型コロナウイルスに感染した疑いで自宅待機になり、局がパニックになっていると報じられています。

これも見方を変えれば、別に狙っているとはいいませんけれども、緊急事態対応を憲法に入れる改正をするにあたって、応援とはいわないまでも反対キャンペーンをしにくくさせる効果があるかもしれません。

ともあれ、新型コロナウイルスが落ち着いたあたり以降での解散について注視しておいたほうがいいかもしれませんね。

この記事へのコメント

  • 市井の人

    おはようございます。保守系ブロガーの者です。時々訪問させていただいております。
    さて、コロナウイルス問題に関し、この1か月間、政権の不可解な対応を分析していくうちに、この記事にあるように、政権はコロナ解散シナリオを採用しつつあると考察するに至りました。
    関連した事項として、該当箇所について一部引用させていただきました。事後となりましたが、ご了承下さる様、お願い申し上げます。
    2020年02月28日 04:17

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