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1.運命の8月4日
8月1日、菅官房長官は読売テレビの番組で、韓国最高裁が日本企業に韓国人元徴用工への賠償を命じた判決に基づき企業の資産が売却された場合の対応について、「この問題が発生してから、ありとあらゆる対応策を検討している。関係する日本企業には政府で担当チームを作って対応している」と述べる一方、具体的な対抗措置の内容については「現時点で国にとって不利になる発言はすべきではない」と説明を避けています。
2018年10月30日、韓国大法院が徴用被害者4人が日本製鉄(旧新日鉄住金)を相手取り起こした慰謝料などの損害賠償請求訴訟再上告審で、1億ウォン(約880万円)ずつ賠償するよう命じました。
当然ながら、日本製鉄は無視した為、原告側は2018年12月に日本製鉄とポスコの韓国内合弁会社であるPNR株の差し押さえを裁判所に申請。2019年1月、大邱地裁浦項支部がPNR株8万1075株(額面5000ウォン=約440円換算で約4億ウォン=約3540万円)の差し押さえを決定。同年5月に原告側は該当資産の売却を申請しました。
そして今年6月1日、大邱地裁浦項支部は関連書類の公示送達手続きを開始しています。
公示送達とは、訴訟相手が書類を受け取らず裁判に応じない場合、官報などに掲載して内容が伝達されたものと見なす制度のことで、これにより、債権差し押さえ命令の効力は8月4日に発生することになっています。
ここ数日、元徴用工判決に絡む資産差し押さえについての日本の報復措置が取り沙汰されているのも、この8月4日が意識されていたからです。
2. 韓国の国家責任を問う
8月3日、韓国大統領府の関係者は、公示送達の効力が4日から発生することに関し、「裁判所によって進められるもの……青瓦台が司法の決定について立場を明らかにするのは適切ではない」と記者団に述べていますから何もする積りはないのでしょう。
共同通信は、日本政府の報復措置として、査証発給条件の厳格化や、駐韓日本大使の一時帰国、韓国製品に対する関税賦課、韓国への送金規制などが検討されていると伝えています。
無論、それら措置は必要かつ有効だと思いますけれども、これとは別に昨年外務省がある動きを見せていました。
2019年6月、外務省は韓国が差し押さえた日本企業資産が売却された場合、対抗措置とは別に企業の損害額に応じて韓国政府に賠償と、更に立法措置などによる判決の無効化も求める方針を出したと報じられていました。
これは、韓国に「国際法違反を是正しなかった韓国の国家責任」を問う措置となります。
3.オ・シ・マ・イ・Death
国家責任とは、国家が国際義務に違反するか、または国際義務を履行しない場合に発生する法律上の責任で、国際法違反行為に関する国家の損害賠償義務は、2001年に国連国際法委員会が採択した国家責任条文で明文化されています。
この韓国の国家責任を問う賠償要求を行う方針が今でも維持されているかどうかは分かりませけれども、是非行うべきだと思います。
なぜなら、国家責任を問う賠償要求を行うことは、そのまま韓国が国家間条約を守らない国であることをアピールすることになるからです。
そして、おそらく、日本がこの措置を行うことで、日韓関係はより一層リセットに向かうことになると思います。
というのも韓国は日本に謝罪と賠償を要求することはあっても、逆に日本から謝罪と賠償を要求されることは有り得ないことであり、決して飲めないだろうと思われるからです。
畢竟、韓国世論は日本に対して報復しろという声で盛り上がり、文政権をしてより一層反日に向かわせることになります。
ただ、もしも、韓国が日本の賠償請求に応じたならば、自分の非を認めたことになり、国際法違反国家ではないと証明することになります。ですから、見方によれば、この措置は日韓関係を継続するための日本からの助け舟という面もあるようにも思えます。
けれども現実をみれば、韓国は日本からのこの「助け舟」など乗らないでしょうし、何となれば「助け舟」であると認識すらしないかもしれません。
まぁ、こちらから縁切りしなくても、向こうが勝手に遠ざかってくれるとなれば、こんな楽なことはありません。
自業自得といってしまえばそれまでですけれども、向こうが自分達が国際法に違反していると自覚し、行いを正さない限り、これ以上無理して付き合う必要もないと思いますね。
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