アムウェイの営業停止と旧統一教会

今日はこの話題です。
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1.アムウェイに対する行政処分


10月14日、消費者庁は、健康食品などの日用品を販売する日本アムウェイに対して、同日から2023年4月13日までの6か月間の取引等停止命令を下したことを発表しました。昨年11月には、マッチングアプリで知り合った女性を日本アムウェイへ違法に勧誘した疑いで公務員らが逮捕されていますけれども、消費者庁が発表した処分原因は次の通りです。
(1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称及び勧誘目的の不明示)(特定商取引法第33条の2)
(2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘(特定商取引法第34条第4項)
(3)迷惑勧誘(特定商取引法第38条第1項第3号)
(4)概要書面の交付義務に違反する行為(特定商取引法第37条第1項)
このように消費者庁は「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律」に違反したとして処分を下しました。

これを受け、日本アムウェイは次のように発表しています。
日本アムウェイ合同会社(本社:東京都渋谷区宇田川町7-1、社長:ピーター・ストライダム)は、2022年10月13日に、消費者庁より連鎖販売取引に関する行政処分(業務の一部停止命令および指示)を受けました。

本件により、ご関係の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

弊社は、ダイレクトセリングを牽引する責任ある企業として、本件を厳粛に受け止めております。弊社は、これまでコンプライアンス強化の取組みや、アムウェイ・ビジネス・オーナー(ABO、以下「会員」)に対する幅広い教育・啓発・テストの継続実施を通じて、適切な事業運営に努めてまいりました。この度の一部会員の違法行為を踏まえ、改めて「倫理綱領・行動規準」および会員に向けたトレーニングの見直し、関連法令や規則の周知、コンプライアンスの更なる徹底などを通じていかなる違法行為も許さない姿勢で、実効性のある業務改善と再発防止対策を講じてまいります。

さらに、「インテグリティ(誠実)」と「責任」というアムウェイ創業当時より大切にしている企業価値へのコミットメントを新たにし、世界100以上の国と地域で展開している事業と同様、日本の皆さまへ質の高い製品とビジネスの機会を提供することをお約束します。

弊社は、消費者庁の処分期間中の新規会員登録・勧誘を停止いたします。なお、現会員およびお客様への小売販売の事業活動については、引き続き継続いたします。

1. 処分の内容
特定商取引法第33条第1項の規定に基づき、連鎖販売取引の一部(勧誘(勧誘者に行わせることも含む。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)の2022年10月14日から2023年4月13日までの6か月間の停止。

2. 処分への対応およびビジネス活動の改善と再発防止について
(1) 弊社は、消費者庁の行政処分に基づき、直ちに新規会員登録・勧誘を6か月間停止いたします。
(2) 当該会員の不適切な勧誘行為について、ビジネス活動の改善と再発防止に向けたコンプライアンスの強化・徹底を図るため、全国の会員の再教育プログラムをはじめ、勧誘活動に対する各種対策を講じます。
日本アムウェイは消費者庁の行政処分通り、6ヶ月の営業停止を発表しました。


2.勧誘事例


消費者庁は、今回の処分について「日本アムウェイ及び旧法に規定する勧誘者は、旧法(消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律)の規定に違反し、又は旧法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、消費者庁は、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認定した」としたのですけれども、その理由として次の4つを挙げています。
(1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称及び勧誘目的の不明示)(旧法第33条の2)
旧法に規定する勧誘者は、遅くとも令和3年3月以降、本件連鎖販売取引をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、日本アムウェイの名称や特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていない。

(2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘(旧法第34条第4項)旧法に規定する勧誘者は、遅くとも令和3年3月以降、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、電話又は電磁的方法により、特定の場所への来訪を要請する方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしている。

(3)迷惑勧誘(旧法第38条第1項第3号)
旧法に規定する勧誘者は、令和3年3月、消費者が日本アムウェイの統括する一連の旧法に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を繰り返し明示又は黙示に表示しているにもかかわらず、消費者の意見を否定するような発言をしたり、強い口調で執ように勧誘をしたり、事前に何の説明もないまま一方的かつ不意打ち的に勧誘をしたりするなど、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。

(4)概要書面の交付義務に違反する行為(旧法第37条第1項)
日本アムウェイは、令和3年3月以降、日本アムウェイの統括する一連の旧法に規定する連鎖販売業に係る本件商品の販売又はそのあっせんを店舗等によらないで行う個人を相手方として本件連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結しようするときに、その契約を締結するまでに、日本アムウェイの旧法に規定する連鎖販売業の概要について記載した書面を交付していない。
要は、アムウェイと名乗らず、勧誘目的も告げず、勧誘相手が拒否しても勧誘したり、販売概要を記した書面も出さなかったのが違反だという訳です。

消費者庁は勧誘の事例として次を挙げています。
勧誘事例
【事例1】(氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称や勧誘目的の不明示)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、迷惑勧誘及び概要書面の交付義務に違反する行為)

令和3年3月、旧法に規定する勧誘者Zは、マッチングアプリを通じて知り合った消費者Aに対し、メッセージアプリの通話機能を用いて、「美味しいご飯が食べられる店がある」、「前も行ったことがあってお勧めやし一緒に行こうよ」などと、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに面会を求め、その約束を取り付けた。Zは、Aとの面会当日、Aと食事をしている際、「知り合いが近くでサークルをやっていて、俺もそこに所属している」、「●●(Aのこと)にも一緒に参加して欲しい」などと告げて、午後9時30分頃、食事をした店の近くに所在する、日本アムウェイ又は同社の会員と関係のない一般人が出入りすることがない場所である建物にAを連れて行った。その建物でZは、Aを旧法に規定する勧誘者Yに引き合わせた。Yは、Aに対してフェイスマッサージを勧め、Zもこれに同調したことを受け、Aは、翌日、同じ建物において、Zも同席の上、Yのフェイスマッサージを受けることとなり、その日は帰宅することとなった。その帰宅途中、Zは、Aに対し、交際を申し込んだ。

翌日の午後4時過ぎ頃、Zは、再度前記建物を訪れたAを、Yのいる2階の部屋に連れて行き、Yは、Aのフェイスマッサージを開始した。この時点までに、Z及びYは、Aに対し、日本アムウェイの名称及び特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げたことはなかった。フェイスマッサージが終わると、Yは、Aに対し、「今使った化粧品とかお勧めやし、教えてあげるわ」などと告げて、日本アムウェイの冊子をAに見せながら、「このままだとお肌がボロボロになってしまう」、「今買っておかないと後々後悔することになるわよ」などと勧誘を始めた。Aは、驚きながらも、Yに対し、「でも、化粧品は決まったやつ使ってるんです」、「もうちょっとじっくり考えたいです」などと伝えたところ、Aの隣に座っていたZは、「なんでなん」、「こんなに効果があって良い商品なんやで」、「絶対今買った方がいいよ」などと告げた。

その後もZ及びYによる勧誘をAが断り続けたにもかかわらず、Z及びYは、「いや、でもね」、「だからね」などとAの意見を否定するような発言をしてこれを聞き入れず、勧誘を継続したことから、Aは、Z及びYに対し、「高いし、買えないです」、「いらないです」と明確に告げた。しかしながら、その後もZは、「いや、でも、いいものは使うべきやから」、「絶対●●(Aのこと)に必要な化粧品」、「ぜひ買って使って欲しい」などと告げ、さらに、「こんなに良い物勧めているのになんで分からんの」、「お金ないって言うけど何百万もするものちゃうやん」などと、執ように勧誘を継続した。Aは、Zに対して徐々に恐怖を感じ、Z及びYに対し、「わかりました、じゃあ化粧品買います」と告げた。

その後、Z及びAは、前記化粧品の購入手続をするため、建物の1階に移動し、そこで、Zは、Aに対し、「アムウェイから商品を買おうと思ったら会員に入会しないといけない」、「代わりにやってあげるし、スマホ貸して」などと告げてAのスマートフォンを借り受け、Aのスマートフォンを操作して、会員登録手続及び前記化粧品の購入手続を完了させた。

さらに、Zは、「会員の入会手続もしたし、今から説明始めるわ」などと言い出し、「今入会手続をしたのは、このアムウェイっていう会社のビジネスやねん」、「会員費はかかるけど、アムウェイの商品を買ってそれを売れば権利収入が発生して、みんなが得をするシステムになってる」、「将来的に働かなくてよくなるし、一緒にやろう」などと説明した。Aは、前記化粧品の勧誘があまりにも執ようだったため、入会についても承諾しなければ帰宅させてもらえないなどと考え、入会を承諾した。

Aは、Zの説明では、日本アムウェイについて十分に理解できなかったことから、Zが手にしていた日本アムウェイの商品カタログのような冊子につき、Zに対し「そのカタログはくれるの」と尋ねたものの、Zは、その冊子の交付を拒んだ。このほか、Aが本件連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結するまでの間に、Z及びYは、日本アムウェイに関する書類を一切Aに交付しなかった。

【事例2】(氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示))
令和4年1月、旧法に規定する勧誘者Xは、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。)を通じて知り合い、既に対面で面会するなどの交流をしていた消費者Bに対し、飲食店においてBを含む複数人で食事をしている際、口頭で「女子会をしよう」などと告げたり、メッセージアプリにより「昨日は楽しかったー・ご飯会いつしよ~」、「明日楽しみにしてます~」、「●●駅で待ち合わせしましょか~」、「会えるの楽しみにしてます~」などとメッセージを送信したりするなどして、「女子会」と称する食事会に誘った。

食事会当日、Bは、Xに指定された特定の駅でXと落ち合い、Xに連れられ、徒歩でマンションの一室に向かった。その食事会には、Xのほか、旧法に規定する勧誘者Wを含む複数の会員が参加していた。食事会は、午後8時30分頃開始されたが、この時点までに、X及びWは、Bに対し、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げたことはなかった。

食事が済んだ頃、Xは、Bに日本アムウェイのハンドクリームを手渡して、「このハンドクリームはいいよ。使ってみて」と告げるとともに、この食事会の以前にXがBに渡していたことのある同社の商品について、「以前にあげたお土産は使っている」などと尋ねた。Bが使用していない旨返答すると、Wは、突然日本アムウェイについての話を始め、Bに対し、「アムウェイのことを嫌がる人は多いけど、商品はいい」、「アムウェイはクリスマス会、演奏会、美容の勉強会などのイベントも行っている」などと告げた上、この食事会に参加していた他の会員に対し、「去年の動画ある」などと指示して、他の会員のスマートフォンを用いて、同社のイベントの動画をBに見せるなどした。

さらに、Xは、後日予定されていた2回の日本アムウェイの勉強会に参加するようBを誘ったところ、Bは、同社の会員の住むマンションの一室という密室の中で、複数の会員に囲まれていたことから、これを断れるような状況ではないと考え、「行きます」と同勉強会への参加を承諾した。

【事例3】(氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称及び勧誘目的の不明示)及び勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘)
令和4年2月、旧法に規定する勧誘者Vは、SNSを通じて、SNSに掲載したサークルのメンバーの募集に応募してきた消費者Cと知り合った。その後、Vは、Cに対し、メッセージアプリにより「仕事終わりお茶でもせぇへん?」、「学校の話も色々教えてあげるわ」などとメッセージを送信するなどして、日本アムウェイ又は同社の会員と関係のない一般人が出入りすることがない場所である、V及びVの知り合いの複数の会員が使用する事務所にCを連れて行き、Cと話をするなどした。その際、VはCに対し対面で、2日後に、前記事務所に来るよう求めた。これを受けて2日後に前記事務所を訪れたCは、Vと話をするなどしたが、その際、Vは、Cに対し、対面で、翌日も同事務所に来るよう求めた上、その後、メッセージアプリにより「明日17時からおいで」と改めてCに対し同事務所に来るよう求めた。Cは、前記事務所へ行くことに一旦同意したものの、Cの都合によりその日に同事務所に行くことができなくなったため、その当日に、その旨をVに連絡した。Cからの連絡翌日、VはCに対し、メッセージアプリにより「●曜日(メッセージ送信時から2日後)って」、「休みなん?」と予定を確認したのに対し、Cが「●曜日そちらに行っても大丈夫ですか?」と答えたことから、Vは「17時くらいにおいで」などとメッセージを送り、Cに対し、前記事務所に来るよう求めた。このように、Vは特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、Cを前記事務所に呼び出し、Cがこれに応じて同事務所に行くまでの間に、Vが、Cに対して、日本アムウェイの名称及び特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げたことはなかった。

Cが前記事務所を再訪した当日、前記事務所において、V及びCが、バンドや音楽などの趣味の話や、音楽に関する専門学校の話をしていると、Vは、Cに対し、「いろいろな楽器に触れたり、専門学校に通ったり、音楽をやり続けるには、もっとお金が必要なのではないか」などと話を始め、「そうであればアムウェイをやってみないか」などと突然日本アムウェイの話を始めた。さらに、Vは、ホワイトボードを使いながら、「自分がアムウェイのスポンサーを紹介すれば、どんどん自分に入るスポンサー料が増えていく」、「スポンサーにはランクがあって、人を集めていくとランクアップする」、「アムウェイの商品を理解しないと人を集められないし、気に入った商品でないとうまく説明できない」などと説明し、Cに対し、会員登録及び本件商品の購入について勧誘をした。Vは、Cに対し、「他のバンドのメンバーもやっている」、「今度は商品の説明を詳しくしてあげる」などと告げた上、次回前記事務所に再度来訪する約束を取り付け、この日は帰宅することとなった。
その後、Cは、令和4年3月、V及びVの知り合いの会員らに勧誘されるがまま、順次日本アムウェイのサプリメント、空気清浄機及び浄水器の購入並びに会員登録をした。
マッチングアプリやSNSで呼び出して、話していい感じになってきたら、アムウェイやらないかと勧誘する。何かキャッチセールスに近い印象を受けます。


3.なんで今なんだろう


10月14日、ニュース番組「ABEMA Primeにリモート出演した実業家のひろゆき氏は、今回のアムウェイに対する行政処分について、「アムウェイって、もうちょっと前に結構こういうので騒がれてたから、取引停止みたいなの『初めてなんだな』ってむしろ驚いたんですけど。なんで今なんだろう?って感じです……MLM的な、マルチレベルマーケティングとアムウェイってどう違うか?ってちゃんと説明できる人あんまりいないと思うんですよね。なので、鍋欲しかったり化粧品欲しかったら、普通に店で買えば?と思うんですけどね」とコメントしました。

今回の行政処分について、ネットでは「《アムウェイが消費者庁から6ヶ月の業務停止命令らしいが、もっと悪質な統一教会が未だに放置しているのはおかしい 即刻解散命令請求をすべき」とか「グッジョブ消費者庁。今後もガンガン取り締まってください。ついでに旧統一教会の壺売りも宗教活動ではなく霊感商法なので特商法の方で取り締まり可能だし業務停止命令も解散命令も出せると思います。そっちもよろしくお願いします」とか「特商法違反って、統一教会全部やってるでしょ」など、アムウェイが特商法違反なら旧統一教会の霊感商法も取り締まれるのではとの声が出ているようです。

10月14日、ジャーナリストの江川紹子氏はアムウェイに対する行政処分について「取引停止命令を出された日本アムウェイ、『一部会員の行為』『コンプライアンスを…』と。どこぞの団体と似た物言い。ここでも、家庭崩壊の悲劇があるのよね…。」と旧統一教会の会見でのコメントに類似性があることを指摘、また「マルチ商法が家庭崩壊の悲劇を招くことも。カルト性の高い集団は、宗教とは限らない」とツイートしています。

そして、16日には旧統一教会の問題について長年追及、被害者救済にも取り組んでいる紀藤正樹弁護士が、江川氏の「カルト性の高い集団は、宗教とは限らない」とのツイートに「江川さんの重要な指摘。カルトは集団概念。宗教カルト以外にも、経済カルト、政治カルトなどの分類がある。統一教会の場合、この宗教カルト、経済カルト、政治カルトの面を全て合わせ持つ」と返信しています。





4.旧統一教会に処分は下るか


このように、アムウェイと旧統一教会の類似性を指摘する意見があり、またネットでも「消費者庁がアムウェイに6ヶ月の業務停止とか。来るべき旧統一教会との一戦に制勝の脚ならしか、それとも目眩ましのお茶濁しか」という声もあるようですけれども、筆者はどちらかといえば、前者の旧統一教会に対する処分のための前準備のようにも見えます。

というのも、一度、行政処分を出したという実績があれば、それが先例となって類似の事例にも同じ処分が下せる理由になるからです。

10月16日、ジャーナリストで前参議院議員の有田芳生氏は政府が旧統一教会の問題について調査を行う検討に入ったとの報道に対し、「質問は教団が了解して本部で行うらしいが、承諾しなければ、まずそこで時間がかかる。しかも教団は収益事業をしていないが原則だから、強制力がない質問で解散請求にまで行くとは思えない」とツイートしていますけれども、それは、質問に対する旧統一教会の答えに拠る部分もあるのではないかと思います。

なぜなら、前述したとおり、消費者庁はわざわざアムウェイの「勧誘事例」まで公開しているからです。もし、旧統一教会がこれに類することをやっていれば、同等以上の処分を下せる理由付けになるのではないかと思います。アムウェイは処分して旧統一教会は処分しないのか、と世論がなりますから。

その意味では、政府も、今回、アムウェイの処分を行うことで、世間の反応を見ている部分があるのかもしれません。

今のところ、アムウェイの処分について、世論から反対の声は聞こえてきませんけれども、仮に旧統一教会に解散命令を出すとしても、信教の自由の原則を考慮すれば、霊感商法とか商取引絡みでしか理由にできないと思われます。

果たして、政府は旧統一教会に質問できるのか、出来たとしてもアムウェイ並みかそれ以上の事例を引き出せるのか。注目ポイントだと思いますね。




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