個人があるべき姿に向かう時、地上に生きている限り、心に持つあるべき姿は現実社会の中で表現され得るもの。自分はこういう理想を持っているとか、こういう風に生きてみたいとか。個々人のポリシーがある。それを公言し、表現し、実践しても国家権力がそれを弾圧してはいけないということ。
社会も個人の集合から構成されるから、ひとりひとりが自由意志を表現し、選択して、あるべき姿を目指してこそ、社会全体もあるべき姿に向かうもの。
表現の自由があればこそ、他者と互いのあるべき姿について議論し、理解し、調和していくことができる。
集会・結社の自由があればこそ、同じ信条のもと、結社を作ったりして、具体的に社会へアプローチすることができる。
だから、社会をあるべき姿に向かわせる力を現実として有らしめるためには、そういった権利は必要不可欠なもの。
これらは、個人が各々のあるべき姿を求め、その総体として社会や国家があるという前提での論理だけれど、それこそが民主国家。表現の自由や集会・結社の自由が保障されていなければ、いくら国民主権を唱えたところで社会は少しも変わらない。
信教の自由や結社の自由といった、考えを他の何者にも制約されないという権利は、国家がそれを保証することによって、比較的平等に配分することができるけれど、生存権に関わる問題、富の配分となると国ごとに事情は大分変わってくる。

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