起訴相当を議決された剛腕

 
今日、おぉ~、検察審議会の、お~、議決が、あ~、出たということで、え~、ございますが、あ~、私といたしましては、あ~、意外な結果で、え~、驚いておるところでございます。
小沢一郎 於:4/27 民主党本部


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剛腕殿の資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡る政治資金規正法違反事件で、4月27日に東京第5検察審査会は審査員11名の全員一致で「起訴相当」を議決した。

東京地検が容疑不十分で不起訴処分にした判断を、見事にひっくり返した。

検察審査会とは、選挙権を有する国民の中から籤で選ばれた11人の検察審査員が、検察官の起訴、または不起訴処分について、その善し悪しを審査する機関。全国149ケ所に、165の検察審査会があって、昭和23年制定の検察審査会法に基づき設置された。

検察審査会は、起訴を相当と認めるときは「起訴を相当とする議決」(起訴相当議決)、公訴を提起しない処分を不当と認めるときは「公訴を提起しない処分を不当とする議決」(不起訴不当議決)、公訴を提起しない処分を相当と認めるときは「公訴を提起しない処分を相当とする議決」(不起訴相当議決)のいずれかを行う。

「不起訴不当」と「起訴相当」の議決があれば、検察官は再度捜査を行って、起訴するかどうか検討しなければならない。



ただし、2009年5月20日以前は、検察審査会議決には、拘束力はなく、起訴するかの判断は相変わらず検察官が行うことになっていた。ここ数年の事例では、検察審議会が「不起訴不当」や「起訴相当」と議決しても、その7~8割は結局起訴されずに終わっていたという。

そこで、司法制度改革の一環として、この検察審査会法が改正されて、2009年5月から議決に対する拘束力が生じるようになった。

もし、「起訴相当」と議決された事件に対して、再度捜査をした検察官が、再び不起訴と判断した場合は、検察審査会は再び審査を実施する。そこでも起訴すべしと議決されると、強制的に起訴され、公判が開かれることになる。

今回の検察審査会の議決を見ると、剛腕殿の元公設第1秘書だった、大久保隆規被告、陸山会元事務担当者で衆院議員の石川知裕被告の供述を直接的証拠とし、剛腕殿が、収支報告書を提出する前に確認せず、担当者が全て真実を記載していると信じて了承していたという供述が信用できない、としている。

その上で、「秘書に任せていた」と言えば、政治家本人の責任は問われなくて良いのか、「政治家とカネ」にまつわる政治不信が高まっている状況下で、市民目線からは許し難い、と付け加えている。



要は、国民の立場から見れば、剛腕殿はこの問題に対して、全然説明していないと断じられたということ。これまでの世論調査でも、この件で、剛腕殿は説明責任を果たしていないとされていたけれど、それを裏打ちするかのような議決ではある。
※共同通信社が2月5~6に行った世論調査では、「不正な金はない」との小沢氏の説明に関して、実に87.2%が「納得できない」と答えている。

今回、検察審査会に対して、不起訴不当の審査申し立てをしたのは、「在日特権を許さない市民の会(通称:在特会)」の桜井誠氏。

もともと、検察審査会への審査申し立ては、告訴・告発人でなければ審査の申し立てはできないらしいのだけど、剛腕殿は、国会議員であり、被疑事実も「政治資金規正法違反」という公金に関わる問題であると言ううことで、全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができたようだ。

剛腕殿は、1回目の検察審査会で「起訴相当」と議決された。今後は検察官の再捜査と起訴するかしないかの判断を待つことになる。無論、検察官が起訴しなくても、2回目の検察審査会が行われ、そこで起訴議決されると、問答無用で起訴されることになる。



今回の議決が民主党に与えた衝撃は相当なもので、民主党の更なるイメージダウンは避けられない。剛腕殿の責を問う声も政府・民主党内からもちらほら聞こえ始めている。

枝野行政刷新相は「検察審査会の判断は大変重い」と指摘しているし、先日、副幹事長職の解任騒動の渦中にあった、生方幸夫副幹事長は「起訴相当という国民の意見を受けて幹事長職を辞めるのが第一歩だ」とコメントしている。

また、他の民主党の議員の中からも「検察に起訴されていた方が良かったかもしれない」とか、「世論の強い思いの表れで、相当重い」とかいう声も上がっている。

特に、今回は、無作為で選ばれた審査員11人全員が「起訴相当」を議決しているから、より一層民意を感じているのかもしれない。

剛腕殿が更なる窮地に立たされたことは間違いない。こんな状況で、ポスト鳩山として次期首相を狙うだなんて、国民が絶対許さないだろう。



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画像小沢氏は開口一番「意外な結果で驚いている」

 「これこそが善良な市民としての感覚である」――。

 小沢一郎・民主党幹事長(67)の資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡る政治資金規正法違反事件で、東京第5検察審査会が27日に出した結論は「起訴相当」だった。「極めて不合理・不自然で信用できない」。議決書では、捜査段階での小沢氏の供述を厳しく批判し、「秘書に任せていたと言えば、責任は問われなくていいのか」と小沢氏の姿勢に疑問を投げかけた。一方、報道陣の取材に応じた小沢氏は「何もやましいこともない」「一切の不正なカネを受け取っていない」とこれまでの主張を繰り返した。

 「意外な結果で驚いている」。

 この日の午後7時10分から東京・永田町の民主党本部で報道陣に囲まれた小沢氏は開口一番、そう切り出した。「不正なカネは受け取っていない」「犯罪行為があったわけではない」と繰り返し、約7分間にわたって自身の「潔白」を強調した。

 「最終的には検察当局の適正な判断がなされると信じている」。小沢氏は、東京第5検察審査会の27日の議決を受けて東京地検特捜部が再捜査をすることについてそう語り、「私の政治団体で不正な犯罪行為があったわけではない。国民の皆さんも納得してくれると思っている」と力説した。

 冷静な口調で話していた小沢氏の表情が険しくなったのは、報道陣から「政治不信が高まるのでは」と尋ねられた時。「今日の結果で(高まる)ということはない」と語気を強めて否定した。

 この日の議決は「(小沢氏を)起訴して公開の場で真実の事実関係と責任の所在を明らかにすべきである」と強調。小沢氏が政治資金収支報告書を確認することがなく、秘書任せにしていたと供述した点を「不合理・不自然」と厳しく批判したが、これについても小沢氏は「政治家と秘書はお互いの信頼関係で仕事を分担しているのは自然なこと」と反論した。

 小沢氏の不起訴を不服とする申し立てが検察審査会にあったのは今年2月。民主党関係者によると、小沢氏は議決の行方を気にかけていた様子だったという。議決前日の26日の定例記者会見では「検察審査会も冷静に受け止めてご判断いただければ」などと述べ、圧力と受けとられかねない発言もしていた。

 議決が出た27日、小沢氏は午後4時に予定されていた会合を欠席し、同5時からの大阪府の橋下徹知事との面会も急きょキャンセル。同7時過ぎには党本部で報道陣の質問に答えたものの、1時間後には側近議員と秘書を伴い、港区赤坂の居酒屋に入った。同9時半過ぎに店を出た小沢氏は報道陣の問いかけに応じることなく、ワゴン車に乗り込み、そのまま世田谷区深沢の自宅に。居酒屋での会合に同席した松木謙公衆院議員は報道陣に「みんなで一致団結して頑張る」とだけ語った。

(2010年4月28日03時06分 読売新聞)

URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100427-OYT1T01255.htm



画像検察審査会とは

検察審査会

 選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。
 これまでに検察審査員又は補充員(検察審査員に欠員ができたときなどに,これに代わって検察審査員の仕事をする人)として選ばれた人は約54万人にもなり,多くの人たちが国民の代表として活躍しています。

□審査はどういうときに行われるのか
 犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から,検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます。
 また,検察審査会は,被害者などからの申立てがなくても,新聞記事などをきっかけに自ら審査を始めることもあります。

□審査の方法は
 検察審査会は,検察審査員11人が出席した上で,検察審査会議を開きます。そこでは,検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり,証人を呼んで事情を聞くなどし,検察官の不起訴処分のよしあしを国民の視点で審査します。
 なお,法律上の問題点などについて,弁護士(審査補助員)の助言を求めることもできます。
 また,検察審査会議は非公開で行われ,それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。

□審査の結果は
 検察審査会は,審査の結果,不起訴相当(不起訴処分は相当であるという議決),不起訴不当(不起訴処分は不相当であり更に詳しく捜査すべきであるという議決),起訴相当(起訴するのが相当であるという議決)のいずれかの議決をします。そして,不起訴処分をした検察官を指揮監督する立場にある地方検察庁の検事正にその結果を通知します。起訴するかどうかについて最終的な責任を負っているのは検察官なので,検察審査会の議決は,原則として,検察官を拘束するものではありません。検察官は,議決の内容を参考にして再検討し,その結果,起訴するのが相当だという結論に達した場合には,起訴の手続をすることになります。
 ただし,平成21年5月21日以降に行われた起訴相当の議決に対して検察官が起訴しない場合には,改めて検察審査会議で審査します。その結果,起訴すべきであるという議決(起訴議決)があった場合には,検察官の判断にかかわらず起訴の手続がとられます。

□これまでに審査した事件は
 これまでに全国の検察審査会が審査をした事件は15万件に上り,その中には,水俣病事件,羽田沖日航機墜落事件,日航ジャンボジェット機墜落事件,薬害エイズ事件,豊浜トンネル岩盤崩落事件,雪印集団食中毒事件,明石花火大会事件といった社会の注目を集めた事件もあります。
 また,検察審査会が審査した結論に基づいて,検察官が再検討した結果起訴した事件は,1,400件を超え,その中には,懲役10年といった重い刑に処せられたものもあります。

URL:http://www.courts.go.jp/kensin/seido/sinsakai.html



画像検察審査会へ不起訴不当の審査申し立てを行いました 2010年02月05日(金) 17時02分41秒

平成22年2月5日(金)東京検察審査会に対して、民主党幹事長小沢一郎の政治資金規正法違反容疑での起訴を見送った東京地検特捜部の判断を不服として、不起訴処分の是非を問う申し立てを行いました。この申し立ては2月5日付で検察審査会事務局に受理され、来週明けに受理通知が届くそうです。

小沢一郎の不起訴処分が決定した2月4日、行動する保守運動参加各団体は宇都宮犯罪支那人射殺事件の控訴審(主催:主権回復を目指す会)、偽装結婚・不法残留者の取り締まりを法務省に求める抗議活動(主催:NPO外国人犯罪追放運動)、支那人へのビザなし渡航を求める観光庁への申し入れ(主催:日本の自存自衛を考える会)と午前中から連続で霞ヶ関での活動を行っていました。

観光庁への申し入れが終わった後、日比谷公園内のレストランで休憩を取り、そこで「小沢一郎が不起訴になりそうなので、不起訴になった場合は検察審査会へ不起訴不当の審査申し立てを行おう」という話になりました。このあたりの地理に詳しい方ならお分かりかと思いますが、日比谷公園を出てすぐのところに法務省・検察庁・東京地裁(裁判所の建物の中に検察審査会があります)が並んでいます。休憩時間を少し長めに取って16:20まで待っていましたが、一向に小沢一郎の起訴に関するニュースが流れてきません。17:00を過ぎると官公庁側が閉まってしまうため、やむを得ずいったんレストランから退出し検察審査会事務局へ向かいました。

検察審査会事務局では、審査申し立ての手続きについて説明を受けました。本来であれば告訴・告発人でなければ審査の申し立てはできないのですが、小沢一郎は国会議員という立場であり、なおかつ被疑事実も「政治資金規正法違反」という公金に関わる問題であるため、全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができることを確認しました。(ただし、検察審査会側の判断によっては申し立てを却下する場合もあるとのことでした。)

これを受けて、5日の朝一で検察庁特捜部に連絡を入れて申立書の被疑者特定について話を伺ったところ、不起訴処分の正式な日付は2月4日であること、事件番号などについては記載しなくても小沢一郎という名前で事件特定は可能であることを教えていただきました。申立書の不起訴処分年月日と被疑者欄さえ記載していれば、事件番号(平成○年検第○号)、不起訴処分した検察官についてはこの件に関して特に記載する必要はないとのことでした。

以上の説明を受けて書式を整え、本日13時過ぎに東京検察審査会事務局を訪れて申立書を提出し、その場で正式に受理されました。

《後略》

URL:http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10451351357.html



画像小沢民主党幹事長「起訴相当」議決の要旨

 小沢一郎・民主党幹事長に対する東京第5検察審査会の議決の要旨は次の通り(敬称略)。

 被疑者 小沢一郎

 不起訴処分をした検察官 東京地検検事 木村匡良

 議決書の作成を補助した審査補助員 弁護士 米沢敏雄

 2010年2月4日に検察官がした不起訴処分(嫌疑不十分)の当否に関し、当検察審査会は次の通り議決する。

 【議決の趣旨】

 不起訴処分は不当であり、起訴を相当とする。

 【議決の理由】

 第1 被疑事実の要旨

 被疑者は、資金管理団体である陸山会の代表者であるが、真実は陸山会において04年10月に代金合計3億4264万円を支払い、東京都世田谷区深沢所在の土地2筆を取得したのに、

 1 陸山会会計責任者A及びその職務を補佐するBと共謀の上、05年3月ころ、04年分の陸山会の収支報告書に、土地代金の支払いを支出として、土地を資産として、それぞれ記載しないまま総務大臣に提出した。

 2 A及びその職務を補佐するCと共謀の上、06年3月ころ、05年分の陸山会の収支報告書に、土地代金分が過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨、資産として土地を05年1月7日に取得した旨を、それぞれ虚偽の記入をした上で総務大臣に提出した。

 第2 検察審査会の判断

 1 直接的証拠

 (1)04年分の収支報告書を提出する前に、被疑者に報告・相談等した旨のBの供述

 (2)05年分の収支報告書を提出する前に、被疑者に説明し、了承を得ている旨のCの供述

 2 被疑者は、いずれの年の収支報告書についても、その提出前に確認することなく、担当者において収入も支出もすべて真実ありのまま記載していると信じて、了承していた旨の供述をしているが、きわめて不合理、不自然で信用できない。

 3 被疑者が否認していても、以下の状況証拠が認められる。

 (1)被疑者からの4億円を原資として土地を購入した事実を隠蔽(いんぺい)するため、銀行への融資申込書や約束手形に被疑者自らが署名、押印をし、陸山会の定期預金を担保に金利(年額約450万円)を支払ってまで銀行融資を受けている等の執拗(しつよう)な偽装工作をしている。

 (2)土地代金を全額支払っているのに、土地の売り主との間で不動産引渡し完了確認書(04年10月29日完了)や05年度分の固定資産税を陸山会で負担するとの合意書を取り交わしてまで本登記を翌年にずらしている。

 (3)上記の諸工作は被疑者が多額の資金を有していると周囲に疑われ、マスコミ等に騒がれないための手段と推測される。

 (4)絶対権力者である被疑者に無断で、A、B、Cらが本件のような資金の流れの隠蔽工作等をする必要も理由もない。

 これらを総合すれば、被疑者とA、B、Cらとの共謀を認定することは可能である。

 4 更に、共謀に関する諸判例に照らしても、絶大な指揮命令権限を有する被疑者の地位とA、B、Cらの立場や上記の状況証拠を総合考慮すれば、被疑者に共謀共同正犯が成立するとの認定が可能である。

 5 政治資金規正法の趣旨・目的は、政治資金の流れを広く国民に公開し、その是非についての判断を国民に任せ、これによって民主政治の健全な発展に寄与することにある。

 (1)「秘書に任せていた」と言えば、政治家本人の責任は問われなくて良いのか。

 (2)近時、「政治家とカネ」にまつわる政治不信が高まっている状況下にもあり、市民目線からは許し難い。

 6 上記1ないし3のような直接的証拠と状況証拠があって、被疑者の共謀共同正犯の成立が強く推認され、上記5の政治資金規正法の趣旨・目的・世情等に照らして、本件事案については、被疑者を起訴して公開の場(裁判所)で真実の事実関係と責任の所在を明らかにすべきである。これこそが善良な市民としての感覚である。よって、上記趣旨の通り議決する。

          ◇ 

 要旨中のAは小沢氏の元公設第1秘書・大久保隆規被告、Bは陸山会元事務担当者で衆院議員の石川知裕被告、Cは同会元事務担当者の池田光智被告

(2010年4月27日18時57分 読売新聞)

URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100427-OYT1T01024.htm


画像「小沢氏辞任を」72.7%、説明「納得せず」87.2% 共同通信世論調査 2010.2.6 18:06

 共同通信社は5、6両日、小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体の土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件で、小沢氏が不起訴処分になったことを受け、全国電話世論調査を実施した。小沢氏について「幹事長を辞めるべきだ」とした回答が72.7%で、続投容認は22.8%だった。「不正な金はない」との小沢氏の説明に関しては87.2%が「納得できない」とし、「納得できた」は7.9%にとどまった。

 鳩山内閣の支持率は41.4%と1月中旬の前回調査(41.5%)と同水準。これに対し不支持率は45.1%(前回44.1%)で、2回続けて支持率が不支持率を下回った。

 同事件で起訴された小沢氏の元秘書で民主党衆院議員の石川知裕被告については、69.1%が「辞職すべきだ」と答え、「辞職しなくてよい」は21.8%だった。

URL:http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100206/plc1002061808007-n1.htm


画像小沢一郎と検察審査会のチャート
①一回目の特捜部捜査→嫌疑不十分で不起訴

②一回目の検察審査会審査→起訴相当 ←今ここ

③二回目の特捜部捜査
→起訴→⑥裁判へ
→不起訴→④二回目の審査へ

④二回目の検察審査会審査
→起訴相当→⑤へ
→不起訴不当→「半ば犯罪者」の烙印を押され捜査打ち切り→⑦へ
→不起訴相当→晴れてシロになってシャバに→⑦へ

⑤「検察担当の弁護士」が証拠資料を全て特捜部から預かって強制起訴

⑥裁判
→有罪→ブタ箱へ、人生終了お疲れ様でした
→無罪→晴れて完全無罪→第二、第三の闘いへ

URL:http://koramu2.blog59.fc2.com/blog-entry-641.html


画像小沢氏に起訴相当、「相当重い」と民主に衝撃

 27日午後、検察審査会が小沢一郎・民主党幹事長について「起訴相当」と議決したという一報が流れると、同党内には動揺と衝撃が走った。

 支持率が下落を続ける民主党政権にとって、さらなるイメージダウンは必至で、「検察に起訴されていた方が良かったかもしれない」と表情を曇らせる国会議員もいた。

 この日、3日目を迎えた「事業仕分け」で「仕分け人」をしていた同党の寺田学衆院議員(33)は、検察審査会の結論について問われると「世論の強い思いの表れで、相当重い」と暗い表情。蓮舫参院議員(42)も記者会見で「コメントは軽々にできない。当事者のご判断、お考えを聞きたい」と、多くを語ろうとしなかった。

 国会や東京・永田町の議員会館でも、報道陣の取材を避けようとする同党議員の姿が目立ち、新人の田中美絵子衆院議員(34)は「見守りたいということだけです」と一言。同じく新人の福田衣里子衆院議員(29)は手を上げて記者の質問を遮り、無言で立ち去った。

(2010年4月28日07時07分 読売新聞)

URL:http://www.yomiuri.co.jp/feature/20100116-014762/news/20100428-OYT1T00119.htm



画像首相「党が判断も」、枝野氏「検審判断重い」

 鳩山首相は27日夕、首相官邸で記者団に、「検察審査会の判断に関してコメントすることは差し控えなければいけない。コメントすると、検察の判断に影響を与えかねない」と審査会の議決への評価を避けた。

 一方で、「党の立場からは何らかの判断がなされる可能性はある」と述べた。

 これに対し、政府・与党からは、小沢氏の責任を問う声や自発的な辞任を求める意見が出た。

 小沢氏に距離を置く枝野行政刷新相は記者会見で、「検察審査会の判断は大変重い」と指摘した。小沢氏の党運営に批判的な生方幸夫副幹事長は「起訴相当という国民の意見を受けて幹事長職を辞めるのが(信頼回復の)第一歩だ。起訴されるかどうか分からないという言い訳をすれば、政治全体に対する不信につながる」と語り、早期に辞任すべきだと主張した。

 政府・与党の大勢は、当面は検察の判断を見守る姿勢を示している。ただ、参院選直前に判断が出る可能性もあるだけに、「そこで小沢氏が起訴されるような事態になれば、選挙は戦えない」という危機感も強い。首相が「党の判断」に言及したことについても、与党では「小沢氏の自発的辞任の余地を残すための発言ではないか」という見方も出ている。今後、検察の対応や世論の動向によっては、与党内で辞任論が広がるものとみられる。

(2010年4月28日01時16分 読売新聞)

URL:http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100428-OYT1T00025.htm?from=y10



画像社説:小沢氏「起訴相当」 全員一致の判断は重い

 市民が検察の不起訴処分に強くノーを突きつけた。

 民主党の小沢一郎幹事長が代表を務める資金管理団体「陸山会」をめぐる事件で、東京第5検察審査会が「起訴相当」を議決した。小沢氏を容疑不十分で不起訴処分にした東京地検の判断をひっくり返したのだ。

 小沢氏は検察の処分について「1年間の強制捜査で潔白を証明してもらったと思っている」と主張してきた。だが、検察と全く同じ証拠を基に、審査会は「起訴すべきだ」と議決した。しかも議決は、小沢氏の供述を「信用できない」とまで指摘する。そもそも検察の処分は「容疑は不十分」というもので、潔白の証しとの主張は強引である。小沢氏は議決を重く受け止めるべきだ。

 無作為で選ばれた審査員11人が、検察官の不起訴処分の妥当性を判断する制度である。今回は全員一致で「起訴相当」を議決した。

 事件では、石川知裕衆院議員ら元秘書3人が、土地購入の際に小沢氏から4億円を借りながら、返済分も含め政治資金収支報告書に記載しなかったとして起訴された。議決は、虚偽記載について「絶大な指揮命令権限を有する」小沢氏の共謀が成立するとの認定が可能だと述べる。

 その最大の根拠は、石川被告と元私設秘書の池田光智被告が、報告書の提出前に、それぞれ小沢氏に報告や相談、説明や了承を得ていると供述したことを挙げる。

 検察はこの供述だけでは具体性を欠き、共謀を裏付ける物証もないと結論づけた。裁判で確実に有罪を得るため、いわば「高いハードル」を自らに課したのである。

 これに対し、議決は「秘書に任せていた」と言えば、政治家の責任は問われなくていいのかと批判し、「政治とカネ」で政治不信が高まる中、市民目線からは許し難いと主張する。事実を解明し、責任の所在を明らかにすべき場所は、法廷だというのである。率直な問題提起だろう。

 一義的には地検の処分へのノーである。地検は、議決の趣旨を踏まえ最大限再捜査を尽くし、処分を検討すべきだ。仮に再び不起訴になっても、審査会がもう一度「起訴相当」を議決すれば、小沢氏は「強制起訴」される。その意味からも重い議決だ。

 この議決は、鳩山政権にとっても大打撃だ。そもそも鳩山由紀夫首相本人の偽装献金事件と小沢氏の事件について、国会で説明をせずけじめをつけなかったのがつまずきの出発点ではなかったか。普天間問題もあり、結果的に鳩山内閣の支持率は危険水域にまで下がった。小沢氏は事件について国会で説明すべきである。再捜査を理由に説明しなければさらに傷は深まる。

URL:http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20100428k0000m070116000c.html?link_id=RSH03

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