内閣支持率が下落している。
1.内閣支持率50%割れ
11月5~6日にかけて行われた、共同通信の世論調査で、野田内閣の支持率は47・1%で、前回調査より7・5ポイント減となり、早くも5割を割り込んできた。9月の政権発足当時の共同通信調査の支持率が62.8%であったことを考えると、2ヶ月で15ポイント減少している。
まぁ、菅内閣の1ヶ月で20ポイントも落ちる"下り最速の伝説"は別格としても、この急激な落ちこみはやはり、TPPや消費税引き上げ関連のホットイシューも影響を及ぼしていると思われる。
というのも、TPPにしても、消費税増税にしても、国論は2分されていて、どちらも国民的合意形成はなされていない。共同通信の世論調査でも、TPPに「参加した方がよい」は38・7%、「参加しない方がよい」は36・1%と拮抗しているし、消費税率引上げについても、賛成が50・4%、反対は48・1%と、これも二分。
特に、TPPに関しては、参加した場合の影響を政府が十分説明していないとの回答が78・2%であるのに対して、説明しているとの答えは17・1%しかないというのは大きい。
TPPに関しては、先月後半あたりから、テレビで取り上げ初め、当初は農業問題をクローズアップしていたのだけれど、今月に入ってから、TPP反対派の農業以外での影響面をも取沙汰するようになってきた。
同時に、TPP賛成派と反対派での公開討論やテレビでの討論なんかも、見られるようになってきたのだけれど、それにも関わらず、「参加した場合の影響を政府が十分説明していない」という回答が8割近くにも及ぶということは、TPP反対派の指摘に対して、政府が十分に回答できていない、すなわちTPP賛成派の意見は国民に納得されるレベルで説明されていないということを意味してる。
それでも、TPPに"参加したほうがよい"と、"しないほうが良い"が共に30%後半台で、双方を足しても8割に届かない。だから、TPPに参加したほうが良いと回答した人でさえも、政府の説明が十分ではないと考えていることになる。
従って、この状態で、野田首相が、TPP参加を表明するにしても、しないにしても、それは"政治判断"であり、その判断の根拠となるものをしっかりと説明する義務がある。
11月6日に、民主党のTPPに関するプロジェクトチームは、役員会を開いて、交渉参加に関する党の提言を「9日をめど」にまとめることを決めたけれど、提言の前提となる「論点整理」の扱いで推進派、反対派で折り合いが付かなかったという。
その理由は、山田正彦元農水相らが「政府が考えるTPP参加による懸案が示されていない」などと反発したためだそうなのだけれど、政府から懸案事項が示されないなんて普通は有り得ない。
2.TPP協定交渉の分野別状況
実は、国家戦略室の公式サイトの政策INDEXの中に「TPP協定交渉の分野別状況(平成23年10月)」という文書が公開されており、その中に"TPP協定交渉参加を検討する際に我が国として考慮すべき点"として懸念事項が上げられている。かなり長いけれど、以下に抜粋引用する。
1.物品市場アクセス
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
(ア)TPP協定交渉においては,上記2.(1)のとおり,高い水準の自由化が目標とされているため,従来我が国が締結してきたEPAにおいて,常に「除外」または「再協議」の対応をしてきた農林水産品(コメ,小麦,砂糖,乳製品,牛肉,豚肉,水産品等)を含む940品目について,関税撤廃を求められる。
(イ)米豪・米韓FTAのように医薬品分野に関する規定が置かれる可能性はある。
2.原産地規則
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
(ア)TPP協定において,我が国特有の品目別規則と異なり,農林水産品で輸入原材料を用いた場合も原産品と認めるルールとなる場合,TPP参加国以外の国からの輸入原材料を使用した産品が輸入される可能性がある。
(イ)原産性の証明制度については,我が国が採用していない完全自己証明制度(全ての輸出者等が原産地証明を行う
3.貿易円滑化
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
特になし。
4.SPS(衛生植物検疫)
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
(ア)WTO・SPS協定上の権利義務の変更が求められるおそれがある。例えば,「措置の同等」と「地域主義【注2】」について,ルールが一律に適用されるおそれがあるが,WTO・SPS協定に従って,個別案件毎に科学的根拠に基づいて慎重に検討することが難しくなる。
【注2】地域主義:病害虫発生国であっても,清浄地域(病害虫の発生していない地域)において生産されたものであればその輸入を認める概念。
(イ)SPS措置について国際基準との調和を一般的に義務付ける規定が盛り込まれるような場合には,WTO・SPS協定上の各国の権利の行使が制約を受けるおそれがある。
(例えばWTO・SPS協定において,科学的に正当な理由がある場合は国際基準に基づく措置によって達成される検疫上の保護水準よりも高いレベルの措置を導入・維持できるとされている。)
(ウ)個別品目の輸入解禁や輸入条件の変更について,従来よりTPP交渉参加国より要請されてきた案件が,交渉参加のための条件とされ,あるいはTPP協定に付随する約束を求められる場合には,我が国が適切と考える検疫上の保護水準が確保できるよう,慎重な検討が必要となる。
5.TBT(貿易の技術的障害)
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
(ア)透明性に関する規定
規格策定段階において相手国関係者の参加を認め,自国民と同じ条件での関与を認める旨の規定が設けられる場合,我が国はこうした運用を行っていないため,我が国の手続の変更等の手当が必要となる。
(イ)個別分野についての規定
現時点では議論はないが,仮に個別分野別に規則が設けられる場合,例えば遺伝子組換え作物の表示などの分野で我が国にとって問題が生じる可能性がある。
6.貿易救済(セーフガード措置等)
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
TPP協定交渉参加国の二国間FTAでは,従来の我が国のEPAと比べてセーフガード措置の発動が制約される規定内容 【注2】となっており,同様の内容がTPP協定に盛り込まれることとなる場合には,関税の引き下げによる輸入増加が国内産業に被害を及ぼすのを防ぐためのセーフガード措置を発動できる条件が厳しくなる可能性があり,その場合は,セーフガード措置も発動しにくくなる。
【注2】貿易救済分野の規定でTPP協定交渉参加国間のFTAと我が国EPAとの間に見られる相違点
① 同一品目に対するセーフガードの再発動が禁止(我が国EPAでは再発動は可能)。
②セーフガードの発動期間が関税撤廃期間に限定される(我が国EPAでは関税撤廃期間に限定されない)。(3.(1)(イ)参照)
7.政府調達
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
政府調達については,TPP交渉参加国間のFTAでも,協定が適用される機関,物品,サービス,基準額についてはさまざまであるので,慎重な検討を要するかは一概に断定できないが,次のような点が挙げうる。
(ア)調達基準額については,我が国とTPP交渉参加国との間に以下のような相違があることから,調達基準額の引き下げを求められる場合は,慎重な検討が必要になる。
【別添9:「TPP協定交渉参加国及び我が国の既存の協定-政府調達(いわゆる市場アクセスの約束範囲)」】
①「中央政府機関」の物品,サービスの基準額について,TPP協定交渉参加国間のFTAの中には,P4協定,米豪FTA,米チリFTAのように,我が国の半分以下の水準のものがある。
②「地方政府機関」及び「その他の機関」のうちの一部(民営化企業など特殊法人)の建設サービスの基準額について,TPP協定交渉参加国のFTAの中には,米豪FTA,米ペルーFTA,米チリFTAのように,我が国のほぼ三分の一の水準のものがある。
(イ)調達対象となる物品,サービスの範囲が広がる場合には,慎重に対応を検討する必要がある。
(ウ)仮に地方政府機関の調達対象が更に拡大する場合には,特に小規模な地方公共団体においては,海外事業者との契約締結の可能性が著しく低いという現状に比して多大な事務負担を強いることにつながるおそれがある。
8.知的財産
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
(ア)TPP協定交渉参加国間のFTAには,我が国法制度とは整合的でない,例えば以下のような規定が存在するものがある。このような規定が採用される場合には,慎重な検討が必要となる。
①特許:発明の公表から特許出願するまでに認められる猶予期間を12ヶ月にする。
②商標:視覚によって認識できない標章(例えば音)を商標登録できるようにする。
③著作権:我が国制度よりも長い期間,著作権を保護する。
④刑事手続:著作権侵害につき職権で刑事手続をとることを可能にする。
⑤地理的表示:商標制度を用いた出願・登録型による地理的表示を保護する。
(イ)P4協定及び豪・NZ・ASEAN・FTAには,遺伝資源,伝統的知識及び民間伝承(フォークロア)に保護を与えることを可能とする旨の条項が含まれているが,こうした規定が求められる場合には,慎重な検討が必要となる。ただし,これらについてはそもそも定義等の基本的な事項を巡って多数国間の場で南北対立が続いており,このような事項がTPP協定に盛り込まれる可能性は低い。
9.競争政策
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
我が国EPAでは取り扱ったことがない以下のような規定が盛り込まれる場合には,我が国制度との整合性について十分な検討が必要となる。ただし,これらの規定は他の交渉参加国も簡単に受け入れない可能性がある。
(ア)公的企業及び指定独占企業に関するルール
(イ)事件関係人の権利を審査手続において確保する規定
(ウ)競争政策に関する規律を引き下げるような規定(例:競争法の適用除外を明示的に容認する規定【注2】)
(エ)競争政策の範囲に収まらない規定(例:消費者保護に関する消費者保護当局間の協力に関する規定【注3】)
【注2】競争法の適用除外
P4協定に規定あり。特定の措置や分野を競争法の適用除外とすることを明示的に認めた上で,附属書でこれら措置や分野を列挙している。
【注3】消費者保護当局間の協力
消費者保護法に関連する事項につき,消費者保護当局同士が協力することを定める規定。米国の二国間FTAに規定があるが,我が国は,競争章は競争法とその執行や協力につき定める章であることから,消費者保護当局同士の協力については,競争章に馴染まないとの立場をとっている。
10.越境サービス貿易
(2)我が国として慎重な検討を要する可能性がある主な点
(ア) これまで我が国のEPAにおいて自由化を留保してきた措置・分野について変更が求められるような場合に,国内法の改正が必要となったり,あるいは将来的にとりうる国内措置の範囲が制限される可能性がある。
(イ)仮に,個別の資格・免許の相互承認が求められる場合には,これを行うか否かについて,我が国の国家資格制度の趣旨を踏まえ、検討する必要がある。
11.商用関係者の移動
(2)我が国として慎重な検討を要する可能性がある主な点
現時点においては,特になし。
12.金融サービス
(2)我が国として慎重な検討を要する可能性がある主な点
これまで我が国は,WTO・EPAにおいてすでに高いレベルの自由化を約束しており,追加的約束を求められる余地は考えにくい。他方,TPP協定交渉参加国間のFTAにおいては見られないものの,我が国との二国間の協議において提起されている関心事項(郵政,共済)について,追加的な約束を求められる場合には,慎重な検討が必要。
13.電気通信サービス
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
我が国の約束レベルは総じて高く,現時点では慎重な検討を要する可能性があるか否かは判断できない。
14.電子商取引
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
我が国EPA(日スイス)の規定と内容が異なる点としては,例えばデジタル・プロダクトの定義の範囲【注3】,電子送信に対する関税をかけないことをどのように規定するか等がある。
【注3】CDやフロッピーディスク等に固定されたプログラム等について,日スイスEPAではデジタル・プロダクトには含まれないとしているが,米豪FTA,米ペルーFTAにおいては含まれると定義している。
15.投資
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
(ア)これまで我が国のEPAにおいて留保してきた措置・分野について変更が求められるような場合には,国内法の改正が必要となったり,あるいは将来的にとりうる国内措置の範囲が制限される可能性は排除されない。ただし,過去に我が国が留保してきた措置・分野の変更が求められたことはない。
(イ)「国家と投資家の間の紛争解決手続」が採用される場合,我が国がこれまで締結してきたEPAや投資協定,エネルギー憲章条約と同様,外国投資家から我が国に対する国際仲裁が提起される可能性は排除されない。ただし,過去に我が国が締結したEPAや投資協定,エネルギー憲章条約の「国家と投資家の間の紛争解決手続」に基づいて,我が国に対する投資紛争が国際仲裁に付託されたことはない。(「国家と投資家の間の紛争解決手続」において最も多く利用されている仲裁機関である投資紛争解決国際センター(ICSID)によると,2011年6月末までに同仲裁機関に付託された案件の関連業種は,石油・ガス・鉱山業(全案件の25%),電力等エネルギー産業(13%),運輸業(11%),上下水道・治水(7%),建設業(7%),金融業(7%),情報通信業(6%),農林水産業(5%),観光業(5%),サービス・貿易業(4%)、その他の産業(10%)となっている。)
16.環境
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
(ア)TPP協定交渉参加国が締結しているFTAの規定には我が国のEPAに含まれていないもの(個人の申立てを可とする,環境法規の違反に対する制裁措置及び救済措置のための手続整備等)もあるが,これらの規定の内容は我が国の国内法で概ね担保されると考えられる。
(イ)海洋資源保全,野生動物,違法伐採に関する規定が盛り込まれる場合,我が国の漁業補助金やサメの漁獲その他の漁業活動等に係る国内政策との関係に留意する必要がある。
17.労働
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
特になし。
18.制度的事項
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
特になし。
19.紛争解決
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
特になし。
20.協力
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
特になし
21.「分野横断的事項」
現時点では議論が収斂していないため,今後の議論を見きわめた上で対応を検討する必要がある。国家戦略室「TPP協定交渉の分野別状況(平成23年10月)」より
3.やはり政治決断
とまぁ、国家戦略室からは、分野別にそれぞれの懸念事項を、その真偽は兎も角一応提示している。山田正彦元農水相らが反発した、「政府が考えるTPP参加による懸案が示されていない」というものが、どのレベルのものかは分からないけれど、国家戦略室は、内閣官房に設置しようとしていた国家戦略局の正式組織発足までの間、暫定的に内閣官房に置かれる組織として設置されたもの。
だから、政府直轄組織と言って良く、ここから出される提案は、政府の考えを示す筈で、上記に引用したように、そこにはちゃんと、TPP参加に関する懸念が示されている。
少なくとも、この「TPP協定交渉の分野別状況(平成23年10月)」を政府の考えとして提示するだけでも、論点整理および議論はできそうにも思うのだけれど、政府の考えが示されていないという。訳がわからない。
それ以前に、この資料だけをみても、非常に議論すべき内容が多岐に渡っていることは明らかだし、懸念すべき内容も、"何々を求められた場合には慎重な検討が必要になる"という記述が多く、まだ何がどうなるか分からないことも多い。
その意味では、日本に有利なルールを策定するために、早期の交渉参加すべきだという意見も分からなくはないけれど、「TPPという電車」のエントリーで述べたように、日本がAPECでTPP交渉に参加表明しても、ルール策定作業に加われない可能性だってある。そのあたりの見込みについてもきちんと議論する必要はあるだろう。
そして、ルール策定作業に加われない可能性がある以上、そうなった場合の最悪のケース、すなわち、この資料で"何々を求められた場合には慎重な検討が必要になる"というものが現実のものとなった場合の対応策もリスクヘッジとして検討・準備を進めなくちゃいけない。
こうしてみると、これほどの内容を半月かそこらで議論して詰めるのは相当に難しいことは容易に想像できる。本当に9日までに提言を纏めることができるのか。
山田前農水相は、11月7日に、国民新党の亀井静香代表や、自民、公明、社民、共産、たちあがれ日本の各党の交渉参加反対派議員と集会を開いて、APECまでに野田首相が交渉参加を表明することへの反対決議を採択すると見られている。
最終的には野田首相の政治決断になる可能性は高いと思うけれど、国民の8割がTPP参加に関する説明が足りないと感じている以上、国民を十分に納得させられる説明ができないと、野田政権に対する国民の信頼はまた一段と低下することになる。


共同通信が5、6両日に実施した全国電話世論調査で、環太平洋連携協定(TPP)問題をめぐり「参加した方がよい」は38・7%、「参加しない方がよい」は36・1%と拮抗していることが分かった。参加した場合の影響を政府が十分説明していないとの回答が78・2%に上った。説明しているとの答えは17・1%だった。
消費税率引き上げも賛成は50・4%、反対は48・1%と意見が割れた。野田内閣の支持率は47・1%で、前回調査より7・5ポイント減。50%を割ったのは9月の政権発足後初めて。
40853.69792
URL:http://www.47news.jp/CN/201111/CN2011110601000237.html

民主党は6日、環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)を議論するプロジェクトチーム(PT、鉢呂吉雄座長)の役員会を国会内で開き、交渉参加に関する党の提言を「9日をめど」にまとめることを決めた。ただ、提言の前提となる「論点整理」の扱いで推進、慎重両派の調整がつかず、7日以降に協議する。
野田佳彦首相は12、13両日のアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議を前に、10日に記者会見で参加を表明する方向で調整している。PTは首相会見の前に党として一定の結論を出す必要があると判断した。
PT事務局は役員会で、交渉参加の是非を明確にしない「論点整理案」を提示したが、山田正彦元農水相ら慎重派が「政府が考えるTPP参加による懸案が示されていない」などと反発し、折り合いはつかなかった。事務局は7日に再び論点整理案を示す予定。
URL:http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111106/stt11110621280002-n1.htm
この記事へのコメント
ちび・むぎ・みみ・はな
> "しないほうが良い"が共に30%後半代で、
> 双方を足しても8割に届かない。
> だから、TPPに参加した方が良いと回答した人
> でさえも、政府の説明が十分ではないと考え
> ていることになる。
ここは論理が破綻している気がする.
しかし, 「政(まつりごと)」は皆の気持ちを揃える
ことが肝要なのに, 常に策略で人を騙すことばかり
考えている者の集団にはこの字は相応しくない.
政治知らぬ者の政治決断とは, これ如何に.
kirakira
日本の国家主権まで差し出す行為がTPP参加です。日本政府もマスゴミも経団連も外務省官僚も売国だ!
我々にできることは、アメリカ製品を買わないことです。まずは、牛肉、BSE基準を緩和する動きを行っている。絶対にアメリカ牛肉は買わないし、食べないぞ!
sdi
民主党の政策決定の根幹にあるのは「何かを『Change』します、と声高に叫んでいれば輿論はこっちについてくる」という考えではないでしょうか?
何故、こんな考えが民主党のポリシーになったかと考えるとやはり「郵政選挙」の大敗北とその後の参議院戦の大勝利です。野田政権にとって、TPP参加は「日本の国内制度を『変えます!!』」と叫ぶための手段でしかない、そして変えた後のことは考えていないでしょう。
とおる