G7の憲法改正条項について

 
10/27のエントリー「野田退陣後の亜民主政権」のコメント欄で、八目山人様から、G7の国の憲法の改正条項はどうなっているか調べて欲しいとのリクエストをいただきましたので、今日はこれについてエントリーします。

画像



1.英米法

世界には多数の法体系が存在する。多数の法体系には一定の共通した要素があるのだけれど、これをまとめて種類別にしたものを法系と呼ぶ。

この法系には大別して2つの体系がある。ひとつが英米法(コモン・ロー)と呼ばれる法系であり、もう一つが大陸法(シヴィル・ロー)と呼ばれる法系。

英米法とは、中世ゲルマン社会・イギリス社会をその淵源に持ち、ゲルマン法の一支流であるアングロ・サクソン法を背景として成立した慣習法のことを指す。慣習法であるから、判例が第一次的法源とされる。

これは、法は人間が人為的に決めるものではなく、人智の及ばぬ領域に存在し、それが地域の慣習となって客観的に存在するという考え、即ち、自然法的な考えがその根底にある。だから、国王を含む全ての人はコモン・ローに従わなければならないとされ、裁判所は、地域の慣習の中から客観的な法(コモン・ロー)を発見する役目を担う。例えば、イギリスでは、慣習法や裁判所の判例が重視されるけれど、それは、この「コモン・ロー」をその淵源に持っているが為。

尤も、全ての事柄において、コモン・ローを見つけることができればいいのだけれど、世の中そんなに都合良く出来てはいないもの。

1066年、イギリスはフランスのノルマンディ公ウィリアムに征服され、ノルマン王朝が成立するのだけれど、ノルマン王朝はイギリスの統治にあたって、古来のイギリスの慣習を尊重する政策をとった。

このとき、ノルマン王朝の国王裁判所が根拠とした当時の慣習は、コモン・ローと呼ばれ、やがて国王裁判所で定立された判例の全体を意味するものとなっていった。

だけど、国王裁判所が根拠としたコモン・ローは、ノルマン王朝の成立以前の慣習が基本になっていたから、時代の変化に伴って、コモン・ローでは対処できないような問題が発生したり、ノルマン王朝の政策としてコモン・ローとは異なる法原理を適用することもあったりした。

実際、12世紀中頃までに、ノルマン王朝はしきりに新しい立法をも行なっていて、現在アングロ・サクソン時代から受け継がれた「古来の慣習」であると信じられたり、主張されたりしていた慣習のかなりの部分は、ノルマン王朝時代に創造された新しい「王国の一般的慣習」であることが分かってきている。

イギリスでは、14世紀までに地方の裁判所とコモン・ロー裁判所などを中心とする通常裁判所の機構が整っていたのだけれど、コモン・ローによって処理できない問題については、国王に直訴することができた。

このような直訴の処理は大法官と呼ばれる行政官に任されていたのだけれど、時を下り、15世紀にもなると、大法官の扱う事件が急増していった。

やがて、急増する直訴に対応するため、大法官の役所である大法官府のなかに裁判活動専門の部署、すなわち大法官裁判所が創設されたのだけれど、ここでは、コモン・ローに縛られず、正義や釣り合い(衡平)の観点から、個々の紛争が処理されていった。ゆえに、この大法官裁判所は、エクイティ(衡平)裁判所と呼ばれ、そこで判断された法はエクイティと呼ばれるようになった。

その後、1875年になって、コモン・ロー裁判所とエクイティ裁判所が一元化され、ひとつの裁判所になっていったのだけれど、英米法は、自らの中に、コモン・ローとエクイティの二つの法の流れを持っている。

こうした歴史を背景に持つ英米法は、中世の伝統との連続性のある法の支配を基本理念として、判例を参考にしながら、新しく法を作り続けていくのを苦としない。

画像



2.大陸法

コモン・ローが「法は人が人為的に決めるものではない」という立場であるのに対して「法は人為的に創造される」とするのが大陸法(シヴィル・ロー)。

大陸法はローマ法をその起源に持つ。

紀元前451~450年にかけて、古代ローマにおいて、初の成文法となる法典が成立している。これは、当時ローマ貴族だけが独占していた法知識を悪用し、恣意的に法を運用していたことに対する平民の不満から、身分闘争の過程で制定されたとされ、12の板に刻まれたことから「十二表法」と呼ばれるている。

この、十二表法の原版は早くに失われたのだけれど、様々な著作に残る断片の引用から、今では、その内容は、ほぼ完全な形で復元されている。

それによると十二表法は、簡潔な古いラテン語で記述されていて、ローマ人の教養として暗唱させられることもあったといわれている。

その十二表法の全体の内容構成は、およそ次のとおり。
  第I  表:法廷召喚の手続
  第II 表:訴訟の手続一般
  第III 表:債務の執行手続
  第IV 表:家族・家父長・相続・遺贈・後見
  第V 表:IVの続き
  第VI 表:財産法(とくに財産取得について)
  第VII 表:財産法(とくに境界・相隣関係について)
  第VIII表:不法行為法、刑罰規定
  第IX 表:VIII表の続き
  第X 表:宗教関係法(とくに葬儀について)
  第XI 表:前X表への追加規定
  第XII 表:XI表の続き;暦に関する規定
オッコー・ベーレンツ著(河上正二訳) 『歴史の中の民法』より
今から、2500年以上も前に、このような成文法が成立していたとは恐れ入る。

その後、ローマでは新しい法律が制定されていったのだけれど、古代ローマの法律は極めて雑多で、全く整理されておらず、制定したものの忘れ去られてしまった法律も数多くあった。しかも、新しい法律が制定されると、古い法律の該当箇所は自動的に無効になるとされていたため、古くなった法律のどの部分が有効でどの部分が無効になるのか分からなくなり、混乱が生じていた。

そこで、紀元6世紀に、東ローマ帝国皇帝ユスティニアヌスによって、これら数々のローマ法を整理・編纂することとし、ローマ法大全として集大成されていった。

12世紀には、イタリアの法学者であるイルネリウスが、ローマ法大全を素材として、法の研究・教育を行い、学問としての法学を確立した。やがて、ボローニャをはじめとするイタリアの諸大学でローマ法を学んだ法律家たちは、故郷に帰り、その地でローマ法を伝えていった。

更に、16世紀のルネサンス期になると、法学者たちはローマ法大全に記された法素材の歴史的背景にも関心を向けるようになり、研究が進められたのだけれど、その結果、古代ローマ社会と中世後期・初期近代ヨーロッパ社会との相違が明らかになり、逆にローマ法の適用が拒否されたり、適用範囲が狭められたりしていった。

やがて、18世紀から19世紀にかけ、ヨーロッパの国々で、法定編纂運動が起こり、法典化がなされていくことになる。

中央集権が早くから行われたフランスでは、法の統一化にいち早く着手し、1804年にはフランス民法典が制定されているのだけれど、これがイタリア、スペイン、オランダ、ベルギー、ポルトガルなどの諸国へ継受されていった。

これに対して、ドイツでは地方分権が進み、中央の権力が弱かったため、国家権力による法の統一は難しく、学問的に統一を進めることが中心となった。ドイツ全土に適用される民法典が編纂されたのは19世紀末。これらの法典はハンガリー、ユーゴスラビア、チェコスロバキア、ポーランドなどに継受された。

このような歴史を背景にもつ大陸法は、過去からずっと積み上げられてきた法典の解釈を通じてその運用がなされており、制定法で記された条文を重視する。

画像



3.英米法系の憲法改正状況(イギリス・アメリカ)

さて、以上を前置きとして、日本以外のG7諸国での憲法改正条件について整理したい。まず、英米法系の憲法改正状況から見ていきたい。

英米法系は、もとより、イギリスを中心として発展していった歴史から、この法体系は、大英帝国の旧植民地諸国を中心に受け継がれている。G7では、イギリス、カナダ、アメリカがそれに該当する。

イギリスは、成文法としての憲法が存在せず、議会決議や裁判所の判例、国際条約等のうち、国家の性格を規定するものの集合体を憲法として扱っている。ゆえに特定の憲法改正条件というものは存在せず、憲法改正は法律の制定・改正と同様の手続きでおこなわれる。

それは、コモン・ローとて例外ではなく、例えば、コモン・ローでは成人年齢は21歳になっているのだけれど、今では議会が制定した法律によって、18歳になっている。

ところが同じ英米法系であっても、成文法としての憲法を持っているアメリカは、ちゃんと憲法改正条件が定められている。

アメリカ合衆国憲法の修正手続(アメリカ憲法では"改正"ではなく"修正"と呼ぶ)の発議には2通りある。

ひとつは「連邦議会の両院の3分の2の賛成による修正の発議」であり、もう一つは「全州の3分の2の州議会の発議を受け、連邦議会が招集する憲法会議による提案」。

そして、修正(改正)する為には「全州の4分の3の州議会の賛成」又は「全州の4分の3の州の憲法会議の賛成」が必要になる。

尚、憲法が修正された場合でも、それまでの条文はそのまま残され、憲法修正条項として追加される形になっている。アメリカ合衆国憲法は、1945年以降では、全部で6回修正されているのだけれど、そのうち4回は統治機構に関するもので、残りの2回は選挙権に関するもの。

但し、修正案の提出件数となるとべら棒に多く、1787年の合衆国憲法制定から現在に至るまで11000件以上を数える。尤も、それらの多くは連邦議会における委員会段階で廃案になり、連邦議会の発議要件を満たすところまで辿りつくものは非常に少ないようだ。

画像



4.英米法系の憲法改正状況(カナダ)

カナダは、英領カナダだった歴史からイギリス議会の影響が強く残っている。カナダ議会が憲法改正についての権限を得たのは、1949年のイギリス議会法でのことになるのだけれど、それでも限定的な権限であり、州政府の権限や、英語とフランス語の公用語としての位置づけ及び議員の任期5年について影響を及ぼす改正を行うことは許されていなかった。

カナダ議会が完全な憲法改正の権限を得るのは、1982年にカナダ議会がイギリス議会に対して、憲法改正の為のカナダ法が制定されてからのこと。

カナダにおいては、単一の憲法典となる「カナダ憲法」なるものは存在しない。1982年カナダ法および、1982年憲法法の別表第三欄に掲げられた法令とその改正法、そして更にコモン・ローや慣習によって構成されている。

カナダの憲法改正手続きは大きくは次の5つの方法があり、それぞれに改正要件が定められている。
A)一般的憲法改正手続(改正要件:①連邦上院及び同下院の承認、②3分の2以上の州議会の承認、かつ③承認した州の人口が全州の50%以上)

B)全員一致手続(改正要件:①連邦上院、②同下院、かつ③すべての州議会の承認)

C)特定の州に関する手続(改正要件:①連邦上院、②同下院、かつ③特定の州の州議会の承認)

D)連邦議会のみの手続(改正要件:①連邦上院、かつ②同下院の可決)

E)州議会のみの手続(改正要件:特定の州の州議会の可決)
但し、どの手続きによって改正を行うかどうかは、憲法改正の内容で決定されるとしていて、例えば、国王や総督の権限変更、下院選挙に対する州の権利などのような重要事項については、連邦議会両院の議決と全州議会の議決が必要となっている。

カナダは戦後、1967年憲法法を16回、1982年憲法憲法法を2回改正している。

画像



5.大陸法系の憲法改正状況(フランス)

次に大陸法系の憲法改正として、フランス、イタリア、ドイツの改正状況を見てみる。

まず、フランスについてだけれど、フランスの憲法は1958年10月に制定された。当時のフランスは第五共和制の時代だったことから、第五共和国憲法とも呼ばれる。

現在のフランス憲法の前文には、更に前の1946年に制定された第四共和国憲法の前文で規定された人権、さらには1789年のフランス人権宣言の人権規定が効力を発揮することが謳われていて、加えて2004年の「環境に関する憲章」によって、環境に関する国民の権利と義務等も定められている。

フランスの第五共和国憲法の改正は、第89条で規定されている。その内容は次のとおり。
第89条(改正の発議、手続、制限)
1.憲法の改正の発議は、首相の提案に基づく大統領、および国会議員に競合して属する。
2.政府提出又は議員提出の改正案は、両議院により同一の文言で可決されなければならない。改正は、国民投票により承認された後に、確定的となる。
5. 共和政体は改正の対象にすることはできない。
と、国会(二院制)による過半数の議決ののち、国民投票による過半数の承認で憲法改正される。但し、政府が提出した改正案に対して、大統領が国会を両院合同会議として召集して、そこで改正案を審議することに決めた場合は、国会の有効投票の5分の3が賛成すれば、国民投票を行わずに改正することができる。

また、これ以外に、第11条に国会の決議に寄らずに直接国民投票にかけることで法案を成立させる方法が定められている。

第11条では、大統領または国会議員の5分の1以上の発議され、全有権者の10分の1以上により支持された場合、憲法院が合憲性を審査した後、議会が一定期間審議しないとき、大統領は、当該法案を人民投票にかけることができるとなっているのだけれど、この「法案」に憲法改正法案も含まれると解釈することで、第11条による憲法改正をすることができる。

実際、1962年11月6日の「大統領の直接選挙制」に関する改正は第11条による改正だった。

現行のフランス憲法(第五共和国憲法)は、現在までに27回改正されているのだけれど、第五共和国憲法には、人権規定が殆どないため、これら27回の改正の大部分は統治機構に関する憲法改正となっている。

画像



6.大陸法系の憲法改正状況(イタリア)

現在のイタリアの憲法である「イタリア共和国憲法」が制定されたのは1947年のこと。

その前年の1946年6月2日に政体に関する国民投票が行われ、王制が廃止され、共和制が発足することとなったのだけれど、その時、同じく選挙によって選出された556名の議員から構成される憲法議会が発足した。この憲法議会において、各党派を比例的に代表する憲法委員会が作られ、彼らによって、憲法の草案が作成された。

イタリア共和国憲法は、フランス第四共和国憲法をモデルにしたものと言われていて、前文、本文139条、並びに経過規定及び最終規定18条から構成されている。

イタリア共和国憲法の憲法改正条件は、138条に規定されているのだけれど、元老院、代議員の両院において、「3ヶ月以上の間隔を置いた連続する2回の審議における各議院の可決」が必要で、更に、2回目の評決では、各議院の過半数が要求される。

また、これを満たしたとしても、まだ改正できない場合がある。それは、国会で可決した後、一議院の議員の5分の1か50万人の有権者、又は5つの州議会の要求がある場合には、憲法改正は国民投票にかけられ、有効投票の過半数が承認しない限り改正できない。

但し、国会での各議院の2回目の表決で、3分の2以上の賛成での可決があれば、国民投票は行われない。ただ、まぁ、いずれにしても、非常に厳しい改正要件であることは間違いない。

それでも、イタリアはこれまでに小規模ながら、15回、憲法を改正している。

画像



7.大陸法系の憲法改正状況(ドイツ)

次に、ドイツなのだけれど、ドイツには正式な形での「ドイツ憲法」は未だ存在しない。その理由は、ドイツでは、第2次大戦の敗戦により、アメリカ、イギリス、フランスら西ドイツ側占領地区軍政府が、西ドイツ側の11州の首相を集め、憲法制定会議を召集する権限を与えたことに端を発する。

各州の首相は、憲法制定によってドイツが分断国家のまま固定されるのを恐れ、東西ドイツの統一がなされるまでの間は憲法ではなく、暫定的性格を持つ基本法を制定することにした。

1949年5月8日にドイツ連邦共和国(旧西ドイツ)基本法が制定されたのだけれど、この146条には、「この基本法は、ドイツ人が自由な決定で採択した憲法が施行される日に、その効力を失う」と定められていた。

やがて、1990年に東西両ドイツが統一されることになるのだけれど、この時、新たに統一ドイツ憲法が制定されることはなく、従来の西ドイツの基本法を東ドイツの領域に拡大して適用することで対処した。これによって、元々、"暫定"だった筈の基本法は事実上のドイツ憲法として機能することとなった。
(※このときのドイツ統一は、基本法第23条で規定していた「東ドイツの西ドイツへの加入」によって為され、146条を含むいくつかの条文は再統一の際に改正されている。)

ドイツの憲法改正の回数はG7の中でも断トツに多く、西ドイツ時代を含め実に57回。ドイツ基本法は、日本だと、普通の法律レベルで規定するような内容もここに規定されていることと、ドイツ連邦と州との権限を頻繁に見直しているといった理由から、これほど多くの改正が為されている。

このドイツ基本法の改正要件は、79条で「連邦議会の3分の2以上の同意」かつ「連邦参議院の3分の2以上の同意」と定められている。ただし、国民投票は必要としない。




8.さいごに

G7各国の憲法改正要件を見てきたけれど、総じて議会において3分の2以上の同意が必要なものが殆ど。これはやはり、憲法という基本となる法律は、そうそう気軽に変えるわけにもいかないから、一定以上の「安定性」が必要とされるのがその理由だろうと思われる。

また、その一方、時代の変化にも対応できなければならないことから、"不磨の大典"にしないように改正する道筋だけは作っているといえる。

東京大学名誉教授であった故・芦部信喜博士は、この辺りについて「この安定性と可変性という相互に矛盾する要請に応えるために考案されたのが、硬性憲法の技術、すなわち、憲法の改正手続を定めつつ、その改正の要件を厳格にするという方法である。」と述べている。

日本国憲法の改正要件は、96条で、衆参両院それぞれの総議員の3分の2以上の発議とその後の国民投票での過半数が必要と定められている。

日本の改正要件そのものについては、G7各国の改正要件と比べても、議員の3分の2以上の賛成が必要という部分についてっは、ほぼ同等で、ただそれに加えて、国民投票が必要になる部分が、上乗せでハードルを上げているといえる。ただ、G7各国と比べて、日本だけ特別に憲法改正がし辛くなっているというわけではないように思う。

であるにも関わらず、G7各国が憲法改正しているのに対して、日本が一度も改正していないのは、改正が難しいというだけではなくて、改正の必要を感じていなかった、又は、感じないようにさせられていたという面があったのではないかという気がしてならない。

画像



画像

この記事へのコメント

  • opera

    ドイツ基本法
     発議:基本法の文言を明文で改正または補充する法律。(なお、講和の規律、講和の規律の準備もしくは占領法秩序の解除を対象とする国際条約、または連邦共和国の防衛に役立つことが確実な国際条約の場合は、基本法の規定が条約の締結および発効に反しないことを明らかにするだけの基本法の文言の補充で足りる)
     成立:上記の法律は、連邦議会議員の3分の2及び連邦参議院の表決数の3分の2の賛成が必要。

    イタリア憲法
     3か月以上の間隔を置いた連続する2回の審議における各議院の可決。なお、2回目は、各議院の(総議員の)過半数という特別多数が必要。ただし、国会手続後に、一議院の5分の1の議員、50万人の有権者または5つの州議会の要求がある場合は、国民投票に付され、過半数で承認。もっとも、国会の各議院の2回目の表決で、3分の2の特別多数で可決された場合は、国民投票は行われない。

    カナダ憲法
    *複雑すぎて参考にならないので、省略。

    ◎日本国憲法
    『第九六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別
    2015年08月10日 15:24
  • 八目山人

    ありがとうございました。
    確か明治憲法も、天皇が発議し衆貴両院で3分の2でしたので、吉田は此れなら占領が解ければ簡単に改正出来ると油断したのでしょう。

    難しくしておくのが良いのか易しくしておくのが良いのかについては、100%こっちが良いといえませんね。
    日本の問題は、反日左翼という他国には居ない変なものが取り付いていることだと思います。
    2015年08月10日 15:24

この記事へのトラックバック