NHKが、3月8日の衆院予算委員会での中山成彬議員の質疑を中継したyoutube動画を削除した件が騒ぎとなっている。
1.憶測を呼ぶNHKの動画削除
NHKが削除申請した動画が、中山氏が、従軍慰安婦が嘘だったと暴いたから、どこからか圧力が掛かっているのではという憶測をよんだことや、国会中継に著作権が発生するのか、という疑問の声が上がっていることなどが、その理由のようだ。
まず、後者についてだけど、著作権法10条の2と40条から国会中継は著作物に当たらないのではないかと指摘されている。くだんの条文を次に引用する。
・著作権法と、このように、今回の国会中継動画が、第十条の「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」に当たるのかどうか、及び、第四十条の「公開して行われた政治上の演説」に該当するのかどうかということになると思われる。
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
(政治上の演説等の利用)
第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
この点について、J-CASTの取材を受けた、立教大学の上野達弘教授は、「10条にある『雑報』とは、10~20文字ほどの短い死亡記事などをイメージしています。国会中継は長い時間にわたって撮影していますから、それを適用するのは難しいでしょう。また、40条では、確かに、政治演説は広く知られた方がよいということから、自由に利用できることになっています。しかし、それは演説している人の著作権が制約されるということであって、NHKは演説している本人ではなく別の人格になります。とすると、NHKは著作権を主張できることにもなるわけです」 と述べている。
2.著作隣接権
NHKの広報局は、今回の削除について「放送した映像が無断でアップされているのを見つけたり、指摘を受けたりした場合、国会中継に限らず削除を要請しています」としている。ただし、NHKに電凸したという人の声がネットに上がっているけれど、それによると、NHKは削除申請の理由として、「放送事業者に著作隣接権というのがあり、 それに基づいて削除依頼をした」と回答しているようだ。
著作隣接権とは、「著作物の創作者ではないが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利」のことで、要するに、「創作者本人が著作物を世に送ろうとしても、一人じゃ無理でしょう。他にも編集する人や、本やCDにしたり、販売する人もいる筈だから、そうした著作物を世に出すことに関わっている(隣接している)人達にも相応の権利を認めましょう」というもの。
ということで、仮に国会中継がNHKの著作物ではなかったとしても、NHKは、中継に関わった放送業者として、"著作隣接権"を盾にして削除申請できるという考えであると思われる。
ところが、昨日になって、なんと、中山議員本人が、自身の国会質問の映像をyoutubeにアップした。
著作隣接権といえども、著作者本人がネットに映像を別口でアップした場合はまた話が少し違ってくる。
この場合は、著作者本人が著作権と著作隣接権を持つことになるのだけれど、先にも紹介した、立教大学の上野達弘教授は、著作者本人が持つ著作隣接権について、隣接権の権利客体は出版物等原版のみであり、「例えば、出版物それ自体を利用するのではなく、著者が自らの下に保有している原稿ファイルですとか、あるいは漫画の原画を用いて、別の者に電子出版させる等の行為を行ったとしても、これに出版社の権利が及ばないことは、いずれの見解をとったしまても、明らかであります。」と述べている。
つまり、中山氏がアップした動画が、NHKが中継した動画そのものでない限り、NHKの著作隣接権は及ばないということ。
中山氏は、アップした動画について、「衆議院で撮ったものを入手しています」とツイッターで述べており、NHKの中継動画とは別の動画をアップしたと思われるので、これをNHKが異議申し立てすることはできないだろう。
それ以前に、NHKが、自身の国会中継について、著作隣接権を主張するのであれば、今回の中山氏の質疑のみならず、他の全ての国会中継のyoutube動画を削除申請しなければならない筈だけれど、そうしている訳でもない。そこで前者の"どこからか圧力が掛かっているのではないか説"が飛び出すことになる。
3.半島統治は朝鮮人に任されていた
では、一体どこの圧力なのかということは分からないけれど、少なくとも、中山氏の質疑を広く知られては困る人、或いは団体がそれに該当する可能性が高いと思われる。
ネットでは、従軍慰安婦問題が捏造だったと証明したのが駄目なのだろうという見方が大勢のようだけれど、一部には、そうではなく、「朝鮮半島の議員、役人、警察は8割が朝鮮人」って写真付きの証拠がビンゴだという噂が流れているようだ。
この噂について、ジャーナリストの水間政憲氏は自身のブログで、「提示した資料の中に、朴クネ韓国大統領の親戚が出ているようなのです。…実際、どの名前が朴クネ韓国大統領の親戚かわかりませんが、仮に朴重陽知事がそうであれば、朴クネ大統領の父親に似ていますね。」と述べている。
ここで名前の出た朴重陽は、明治7年(1874)京畿道楊州で生まれ、21歳のとき、東京に来て政治・経済を学び、日露戦争の始まったころに韓国に戻り大邱で閑居していた。
そして、明治39年3月、伊藤博文が統監として赴任の途中、大邱でこの朴重陽と出会い、優秀な人物だとして義親王附警務官に推挙。明治43年(1910)に忠清南道知事、大正3年(1915)中枢院参議、大正10年(1921)黄海道知事、大正12年(1923)に忠清北道知事などを歴任し、昭和30年(1955)に亡くなっている。
朴重陽は、大邱の近代化に尽力した。当時の大邱は、城壁で厳重に囲われ、路も、袋路地と狭く曲がりくねった通路の連続だった。朴重陽は、大邱の近代化のために広い道路は必須であるとして、公費での取り壊しを決め、反対派を説得し、城壁跡の7間の環状道路と12間幅の東西南北の十字道路を建設。京釜鐵道と市内連絡の便を図った。
こうして、朴重陽は大邱の近代化を推進したのだけれど、韓国では、これが日本への協力者と見做された。戦後、朴重陽は逮捕され、最近になって子孫の財産も没収される事になった。
まぁ、反日国家韓国であるがゆえの悲劇的な結末ではあるけれど、朴重陽本人は、伊藤博文に推挙されるくらいだから、それなりの人物だったと思われる。
ただ、中山氏の指摘するように、朝鮮併合中、朝鮮半島の治安維持が朝鮮人に任され、軍隊も警察もその8割が朝鮮人だったのであれば、従軍慰安婦が強制連行されたというのは、まず有り得ないと見ていいだろう。だから、慰安婦は普通に募集されたと考えるのが自然だろう。
ひとつひとつではあるけれど、日本の闇が暴かれ、正されていくのは大切なこと。今回のことは大きな一歩になるのではないかと思う。
この記事へのコメント
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黙ってる必要性が本当にあったのかしら?
白なまず
311 NHKが放送しなかった東日本大震災追悼式献花
NHKのディレクターとか、指示をした隠れた権力者が白日の元に晒されるのを心待ちに
しています。
【震災から2年】NHKが放送しなかった東日本大震災追悼式=外国の献花(2/2) - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=cwsBwEtMF_4
【NHKが放送しなかった東日本大震災追悼式献花】
http://www.nicovideo.jp/watch/sm20320988