LGBT法案の裏側と利権

今日はこの話題です。
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1.LGBT法は不要


5月1日、性的少数者らによる「性別不合当事者の会」、「女性スペースを守る会」、「白百合の会」、「平等社会実現の会」の4団体が、都内で緊急会見を開き、今国会で成立の可能性があるLGBT理解増進法案について性自認の法令化への反対と、審議にあたり慎重な議論をするよう訴えました。

会見には、トランス女性3人、バイセクシャル女性1人など各団体を代表したLGBTの当事者も出席。4団体は政府と各党に共同要請書を提出し、4月には担当の森まさこ首相補佐官とも面談。「性自認による差別は許されない」との文言を盛り込むLGBT理解増進法案に強い懸念を示しました。

4団体はLGBT理解増進法案について、「性自認」の定義があいまいで、「何を持って不合理な差別だとするのか」の議論もないまま進んでいることを危惧している。そのような状態で成立してしまえば、男性器を持つ女性の主張は正当化され、運動や訴訟に活用されるリスクがあると指摘。一方で、もともとある女性の権利は揺らぎ、性犯罪が起こる可能性も高まるとしています。

司会を務めた滝本太郎弁護士は「諸外国では性自認で性別変更ができるという制度が始まってきている。アメリカではパスポート上は自分の申告で男性か女性になれる。つまり、男性器があってパスポート上女性になっている人がすでに日本には結構来ているんだという問題があります。外国のパスポートで女性になっているからといって、日本の女湯に入っていいわけではないということをはっきりさせなければ、トラブルはいつ起こってもおかしくない」と、強調しました。

また、性的少数者でつくる「白百合の会」の千石杏香氏は、法案について「女性だと言い張る男性を女性として認め、女子トイレが使えるように解釈される可能性が高い。このような法律は不要だ」と強調。当事者の会の所属で、女性に性転換した美山みどり氏も「生活者の立場で、医療機関や金融機関、行政で差別を受けたことはなかった」と、法案の必要性を否定しています。


2.LGBT法連合会


LGBT法案については、メディアを中心に急に盛り上がっている感がありますけれども、性的少数者に関する法整備を提言し、理解増進法の制定を求めている団体の一つに「LGBT法連合会」という団体があります。

この団体は「性的指向および性自認等により困難を抱えている当事者等に対する法整備」を目的とし、「政策提言に関する事業」「学習会に関する事業」「情報発信に関する事業」「講演・調査・出版に関する事業」を活動内容としています。

「LGBT法連合会」は2月17日に、「G7広島サミット及びG7大臣会合においてLGBTQ+に関する取組みを議題にすること等の要望書」を発表、小倉内閣府特命大臣に提出。今後は、更に賛同する企業を募集し、岸田総理にも要望書を提出するとしています。

件の要望書なるものはこちらに掲載されていますけれども、要望の理由として次の3つを挙げています。
1) G7エルマウサミット首脳宣言:昨年6月にドイツで開催されたG7エルマウ・サミットにおいて、「我々は、女性と男性、トランスジェンダーおよびノンバイナリーの人々の間の平等を実現することに持続的に焦点を当て、性自認、性表現あるいは性的指向に関係なく、誰もが同じ機会を得て、差別や暴力から保護されることを確保することへの我々の完全なコミットメントを再確認する」という首脳宣言がなされた。「差別や暴力から保護されることを確保する」ためには、各国においてLGBTQ+に関する法制度を整備した上で、あらゆる分野においてLGBTQ+を取りこぼさないための施策に取り組む必要がある、

2) 各国におけるLGBTQ+に関する法整備の状況:LGBTQ+についての差別禁止法がなく、同性カップルの関係性が法的に保障されておらず、法律上の性別を変更する際に「不妊要件」等の非人道的要件を課しているのは、G7メンバー国の中で日本のみであり、日本のLGBTQ+に関する法整備状況はOECD諸国35か国中34位に位置付けられている。

3) 企業としてLGBTQ+に関する取組みを要望する:社員の労働環境及び私生活が法的に安定しないことは、社員のメンタルヘルスに悪影響を及ぼし、職場における社員の能力発揮を妨げるだけでなく、法制度が整備された国への人材流出という懸念も既に現実化している。日本経済団体連合会が2017年5月16日付で発表した「ダイバーシティ・インクルージョン社会の実現に向けて」と題する提言において、(1)幅広い人材誘致と定年退職の抑制、(2)働きやすい社内環境づくりによる生産性の向上、(3)企業ブランド価値の向上、(4)法務リスクの回避と従業員の人権保護、という4つの観点から「LGBTの理解促進や多様な人材の存在を前提とした環境・制度整備が必要である」と述べられている
2)に関して、現在G7各国の性的指向・性自認に基づく差別禁止の法制度について、衆院法制局から、「法律レベルではどの国にも性的指向・性自認に特化して差別禁止を定める法律はない」と指摘されていることを脇におくとしても、要望書の中味をよむ限り、G7首脳で採択された、他国はもうやっている、日本は遅れているからさっさとやれ、と主張している印象は拭えません。



3.LGBT活動家は当事者の代表ではない


冒頭で取り上げた、緊急会見を開いた4団体は4月5日にも、同じく性自認の法制化に反対する記者会見を開いています。そこでの4団体それぞれの主張も今回と同じで次の通りです。
・性別不合当事者の会
1)LGBT法連合会やTransgenderJapanは、トランス女性やトランス男性の代表ではない。
2)トランス女性に対し揶揄や性犯罪をするのは男、仕事の差別は男社会
3)男性器ある女性の安心安全を考えて、公衆のトイレ問題を解決する方法もある。
4)「性自認」は曖昧で主観的、法的に意味を与えてはいけない。性同一性障害と異なる。
5)性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律は貴重です。―その成立に努力された政治家の方々に感謝申し上げます。
6)性別適合手術は、GIDでそれを希望する人のためで断種ではない。―「信用されるための身を守る盾」、維持して下さい。
7)身体違和はないのに、「性別」にこだわる感覚がおかしい。
8)この問題に疑義を言うと、私たちにさえ支援者から誹謗・中傷があって本末転倒

・白百合の会
1)LGBT法連合会等は、性的少数者の代表ではない。
2)もっとも弱い立場はレズビアン
3)日本学術会議の言うように、性自認で性別変更までできるようにまでする方向性は大間違い。先行した諸外国の混乱を知ってほしい。
4)子どもにはなぜか医学的対応が進められている。イギリスが正常化に舵を切った理由の1つ。子どもへの思春期ブロッカー、ホルモン治療そして手術は、危うい。
5)自閉症スペクトラム障碍と性別違和を併せ持つ当事者は多いと思われる。この問題は、研究の伸展をまつべきである。
6)日本は、同性愛も、性自認の食い違いも文化で吸収してきた。

・平等社会実現の会
1)性犯罪被害者は、圧倒的に男の女に対するもの。
2)女性スペースでは、身を守れない少女や様々な障害ある女性の被害も多い。
3)トラウマを抱えている人が多くいる。女性スペースにはいりにくくなる。

・女性スペースを守る会
1)信頼できる「トランス女性」だけを想定してはならない。―トランス女性でも性的指向が女性の人も多くいる。身体違和または性別違和があろうがなかろうが、危うい人もいる。性犯罪目的の人は「女性の振り→トランス女性の振り」で入れるようになる。
2)ルール・建前の問題として、女子トイレには男は入らずとすることが安全の大前提
3)黙認は、もはや困難になった。多目的トイレなどのほか、女子トイレはそのままに、男子トイレの構造を変えつつ「元々の共用トイレに戻す」方法がある。
4)この問題に疑義を言うと「FUCK」などの、激しい誹謗・中傷がある。
5)性別が男性の問題です。―男性が性の多様性を承認していない現象
6)性別セックスと、「らしさ・役割」であるジェンダーを混同してはいけない。
こちらの主張の方が、個別具体的です。「LGBT法連合会」がいうような、他がやっているかうちもやれ、なんていうのより全然説得力があります。いかにも当事者といった印象です。

5月1日の会見で「LGBT法連合会」などについて、白百合の会の森奈津子代表は、「LGBT活動家は当事者の代表ではない。一部の活動家だけではなく、当事者のリアルな声も報道してほしい」と痛烈な指摘をしていますけれども、この4月5日の会見でも「白百合の会」は元より「性別不合当事者の会」からもLGBT法連合会等は代表者ではないと斬って捨てているのも当然でしょう。

4月5日の会見の最後に滝本弁護士は「私どもはトランス差別しているわけじゃない。トランスジェンダーの人と一緒に活動してる。女性スペースを守る会も性的少数者がかなり、さっき申した数字の通り、ご理解いただきたい。トランス差別ではなく、トランスジェンダリズム・性自認至上主義というものがおかしいよ、と言ってるだけなんです」と締め括っていますけれども、当事者からは、LGBTQ法案は「トランスジェンダリズム・性自認至上主義」を助長するものに見えていることは着目しておくべきかと思います。


4.LGBT法における差別の定義が曖昧


議論の渦中にあるLGBT法案ですけれども、LGBT理解増進法案は2021年に国会提出が見送られた経緯があります。今回の法案は公明党などが19日開幕のG7広島サミットまでの成立を求めているのですけれども、4月28日に自民党党本部で行われた「性的マイノリティに関する特命委員会」と内閣第1部会の合同会議では、出席者から時期を区切るのは「パフォーマンスだ」という批判や法案の内容に対する異論が噴出しました。

会合後、衛藤晟一元少子化担当相は記者団に「世界でいろいろな訴訟が起きている。差別の実態がはっきり定義されておらず、定義がはっきりしない言葉を法案に入れるのは好ましくない」と述べ、西田昌司参院議員は「対立を生むような言葉遣いは日本の国柄に合わない。逆に不利益が生じる」と述べ、宮沢博行衆院議員は記者団に「法案は各国とは違うというイメージを持った。早急な法制化はとてもやれない」とコメントしています。

会合では、与野党の実務者協議の過程で原案に「性自認を理由とする差別は許されない」といった表現が加わったことが問題視されたそうですけれども、冒頭紹介した「平等社会実現の会」の織田道子さんは、「LGBTに対する差別は許さないのは当たり前のこと。その中で性自認という言葉が曖昧で、人によって言っていることがバラバラ。議員も分かっていない」とバッサリ指摘しています。

人によってバラバラなものを法制化してしまうと、その時その時の状況でいくらでも恣意的に運用できてしまう余地があります。やはり、G7サミットまでに成立云々というのは無理があり過ぎるように思います。


5.LGBT利権


また、今回のLGBT法案には利権も絡んでいるという指摘もあります。

件の法案は第208国会で提出された「性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案」だと思われますけれども、第3条、4条に「性自認を理由とする差別の解消」は国及び地方公共団体、そして国民の責務、だとあります。

 (国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

 (国民の責務)
第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等が重要であることに鑑み、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に寄与するよう努めなければならない。
そして、第23条と第24条には、「性的指向・性自認差別解消等支援地域協議会」なるものを設け、差別解消に取り組まなければならないと規定しています。
(性的指向・性自認差別解消等支援地域協議会)
第二十三条 国及び地方公共団体の機関であって、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う性的指向又は性自認を理由とする差別等に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される性的指向・性自認差別解消等支援地域協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができる。

2 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。

 一 支援団体その他の団体
 二 学識経験者
 三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者

 (協議会の事務等)
第二十四条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組に関する協議を行うものとする。

2 関係機関及び前条第二項の構成員(次項において「構成機関等」という。)は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組を行うものとする。

3 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた性的指向若しくは性自認を理由とする差別の解消等のための取組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者及び差別等に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。

4 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。

5 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
この部分について、ジャーナリストの須田慎一郎氏は、法案で「性的指向・性自認差別解消等支援地域協議会」なるものを作ることができることを利用し、その構成員に、支援団体が潜り込んで、投入される公金をやりたい放題になると指摘。この法案成立を後押しする野党もその構成員に押し込もうとしているとも述べています。

まさに「公金チューチュー」スキーム再び、です。

須田氏によると既に誰がその構成員になるのかという綱引きが水面下で始まっているそうです。本当ならとんでもない話ですね。

LGBT法案を成立すべきかどうかは言いませんけれども、利権を廃し、当事者の意見や要望を十分に汲み取った上で議論していただきたいですし、当事者である4団体がLGBT法案など不要だとしている時点で、結論は出ているように思いますね。

この記事へのコメント

  • みどりこ

    心の性は目に見えないので、言ったもの勝ちになりやすい。
    証拠が客観的でないものは利権の温床になりやすい。
    2023年05月03日 15:00