通達という名の反LGBT法

今日はこの話題です。
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1.公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて


LGBT法が6月23日に施行されたことを受け、厚生労働省が全国の自治体の衛生主管部長に宛てて、公衆浴場での男女の取り扱いについて通達を出していたことが明らかになりました。

件の通達は次の通りです。
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて

公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室については、「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成 12 年 12 月 15 日付け生衛発第 1811 号厚生省生活衛生局長通知)の別添2「公衆浴場における衛生等管理要領」及び別添3「旅館業における衛生等管理要領」において、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」などと定めています。

これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えていますので、都道府県、保健所設置市及び特別区におかれては、御了知の上、貴管内の浴場業及び旅館業の営業者に対する周知や指導等について御配慮をお願いいたします。

なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に基づく技術的助言である旨申し添えます。

(参考)
○公衆浴場法(昭和 23 年法律第 139 号)
第三条 営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
○「公衆浴場における衛生等管理要領」(平成 12 年 12 月 15 日生衛発第 1811 号)(抜粋)

Ⅱ 施設設備
第1 一般公衆浴場
4 浴室
(1) 男女を区別し、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること。

Ⅲ 衛生管理
第1 一般公衆浴場
9 入浴者に対する制限
(1) おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと。
○旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)
第四条 営業者は、旅館業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
3(略)
○「旅館業における衛生等管理要領」(平成 12 年 12 月 15 日生衛発第 1811 号)(抜粋)

Ⅱ 施設設備
第1 旅館・ホテル営業の施設設備の基準
12 浴室の構造設備は、次の(1)~(5)までの要件を満たすものであること。
(3) 共同浴室を設ける場合は、原則として男女別に分け、各1か所以上のものを有すること。

Ⅲ 施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準
4 浴室は、次に掲げるところにより措置すること。
(16) 共同浴室にあっては、おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと。


(参考)令和5年4月 28 日 衆議院 内閣委員会 会議録(抜粋)
○國重委員
(略)公衆浴場、いわゆる銭湯や旅館等の宿泊施設の共同浴室について、現在それぞれ衛生等管理要領が定められておりまして、その中で男女別の定めがされています。これらは風紀の観点から混浴禁止を定めていることから、男女の別は身体的な特徴の性をもって判断することとされていると、事前に政府の方からも説明を受けております。
そこで、念のため確認をさせていただきたいんですけれども、これらの共同浴場における男女の判断基準はトランスジェンダーにも当てはまる、つまり、トランスジェンダーの場合も性自認ではなくて身体的特徴に基づいて判断することになると理解をしていますけれども、これで間違いないかどうか、答弁を求めます。

○佐々木政府参考人
お答えいたします。
公衆浴場や宿泊施設の共同浴場につきましては、厚生労働省が管理要領を定めております。具体的には、公衆浴場における衛生等管理要領や旅館業における衛生等管理要領になります。この中で、おおむね七歳以上の男女を混浴させないことなどと定めております。
この要領で言う男女は、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、トランスジェンダーの方も含め、身体的な特徴の性をもって判断するものであり、公衆浴場等の営業者は、体は男性、心は女性の方が女湯に入らないようにする、こういう必要があると考えております。
実際の適用につきましては、都道府県等が条例を定めております。この条例によって、基本的にこの要領と同じような形で男女の浴室を区別し、混浴を禁止しているものと承知しております。

○國重委員
トランスジェンダーの方であっても、心ではなくて身体的特徴で判断するというようなことだったと思います。
では、共同浴場において、先ほど答弁いただいたとおり、風紀の観点から心の性ではなくて身体的特徴をもって男女を区別する、このような現在行われている取扱いというのは憲法十四条に照らしても差別に当たらないと、念のため確認しますが、差別に当たらないということで間違いないかどうか、答弁を求めます。

○伊佐副大臣
憲法十四条、いわゆる法の下の平等でありますが、この原則が規定されております。この趣旨としては、合理的な理由なしに区別をすることを禁止するという趣旨でございます。
つまり、合理的と認められる範囲内の区別を否定するものではないというふうに理解をしておりまして、先ほど委員御指摘の、公衆浴場における入浴者については男女を身体的な特徴の性をもって判断するというこの取扱いは、風紀の観点から合理的な区別であるというふうに考えられております。憲法第十四条に照らしても差別に当たらないものというふうに考えております。
このように、トランスジェンダーの女性が女性用の浴場の利用を求めても、施設側があくまで身体的な特徴の性をもって男女を判断し、断ることを容認する内容で、4月28日の衆議院内閣委員会における「身体的特徴によって男女を区別することは、憲法14条に照らし合わせても差別には当たらない」とする厚労副大臣の答弁も付記されているところから、結構念が入っています。

この通達について、厚労省生活衛生課の担当者は「あくまで合理的な理由から認められる範囲内での区別であり、差別には当たらない」としています。


2.活動家団体は女湯に入る訳がないと言うが入らないとは言わない


この通達の件が報じられると、ニュースサイトのコメント欄には、「お風呂なんかは当たり前だと思うけど、トイレとか更衣室とかについては言わなくて良いの?」「身体的特徴で男女別利用というのは当たり前、現行法で十分です」「身体的特徴は女性だけれど、戸籍などは男性なままの場合には? いや実際にある訴訟案件とか見れば、公衆浴場とか更衣室とかトイレとか、そういうのきちんと決めておかないと」「今まで通りで良かったものを、余計な法律を作るからこんな通知をださなくてはならなくなる」など色んな意見が噴出しています。

今回の厚労省の通達について、LGBT法連合会は、「今回の厚労省の見解は合理的で妥当なものと評価しています。いわゆる『男女』で基準が分かれるものは、一律に『性自認』が基準になるとは限りません。基準を設ける対象の特徴、現場の実態を踏まえ、合理的な基準とすべきです。一方、その特徴や実態を踏まえずに、観念や抽象論で基準を設ければ、社会に混乱をきたし、批判を浴びるだろうと考えます」とコメントしています。

また、「女性スペースを守る会」事務局の滝本太郎弁護士は、「これまで質問・回答でしかない『身体による』とは異なり厚労省通達にはなった。あの理解増進法の成立・議員連盟ができた成果。活動家団体は『女湯に入る訳がない』と言うが『入らない』とは言わず。パスポート上女性の男性器ある外国人もいる」とツイートしています。




3.法律を悪用する人達


また、ジャーナリストの山田敏弘氏は、6月27日、世の中の動きや社会問題を、専門家が解説するニュースサイト「All About NEWS」に「トランスジェンダーの「トイレ」「風呂」問題、アメリカではどう? 子ども向け絵本も話題に」という記事を寄稿しています。

件の記事から一部引用すると次の通りです。
2023年6月23日、性的少数者(LGBT)への理解を広めるための「LGBT理解増進法(LGBT法案)」が施行された。さらに内閣府に担当の部署も設置して、今後、理解を進めるための基本計画を策定するという。

性的少数者に対して「不当な差別はあってはならない」と規定しているこの法律は、大変な物議を生んだ。というのも、十分に議論を尽くさないまま成立を急いだという批判の声が上がったからだ。

例えば、男性が女性を自称することで女子トイレや女風呂などを使うといったケースが起きる可能性を、反対派からは指摘された。そこで法律には「全ての国民が安心して生活できるよう留意する」との文言が加わっているが、それでも理解増進法を悪用した事件が起きないかと心配する向きもある。

LGBTの問題では、もともとLGBTについて日本よりも前から議論が続けられてきたアメリカの例が参考になる。現在アメリカでは、LGBT差別を禁止する法律が多くの州で制定されているが、一方で、LGBTの権利に反対する法律も各地で生まれている。AP通信によれば、アメリカ全土で525件以上の反LGBT法案が提出され、2023年6月の段階では、70件以上が可決している。

アメリカでは、ゲイやレズビアンについては寛容な文化がある。性の対象が同姓である性的指向は人それぞれの権利だと広く受け入れられて、その流れから同性婚についても2022年12月に「結婚尊重法」が連邦法として成立した。これまでは最高裁判例で結婚は許されていたが、この法律によって合法化した。

ところが、こうした指向以外で議論になるのが、トランスジェンダー(性同一性障害など心と体の性が一致しないと認識する人)の性自認の問題だ。本人が自認しているという範囲を超えていくと、他人を巻き込んだ物議になる。

例えば「トイレ」の問題。トランスジェンダーの人たちが、生まれながらの遺伝子的な性別ではない性別のトイレを使用することへの是非(ぜひ)だ。アメリカでも何年も前から議論になっているが、これはトイレに限らず、更衣室や刑務所といった施設でも議論になってきた。

遺伝子学的にヒト(人間)は染色体によって男性(XY)と女性(XX)に区別され、性別となる(染色体から見ると女性なのに男性の身体的特徴をもつ子どもが誕生する非常にまれなケースもあるようだが、これは遺伝子レベルの変異である)。

ただ性別に違和感を持つと自認するトランスジェンダーの中には、遺伝子的に男性で外見も一般的な男性と変わらない成人が、女性と自称して女性用トイレや更衣室に入って問題になるケースが続発している。見た目は男性の特徴をもったままのトランスジェンダーが、女性用の施設などで女性に対して性的な事件を起こしているといったニュースが最近もいくつも報じられているのである。

人権を尊重するはずの法律を悪用する人が出ていて、そうしたケースがトランスジェンダーに対する理解を阻んでいる。

また別の議論には、子どもとLGBTの関係がある。2022年4月、アメリカ・フロリダ州で通称「Don’t Say Gay(ゲイと言うな)法」が施行されて、大きな話題になった。この法律を推し進めたのが、2024年アメリカ大統領選の共和党指名候補争いに出馬表明しているフロリダ州知事のロン・デサンティス氏だ。

この法律では、小学3年生までの児童に性的指向や性自認について学ぶ機会を与えないよう厳しく制限し、まだ物事の判断がきちんとできない児童を守ることを目的にしている。

また2023年4月には、やはりフロリダ州が、「Gender-affirming Health Care(ジェンダー肯定医療ケア)」を禁止する法律を可決。ジェンダー肯定医療ケアとは、個々のジェンダー自認を支持して肯定することを目的にし、社会的、心理的、行動的、医療的に介入(手助け)することを指す。

フロリダ州は、親が子どものためにこの福祉を利用することを禁止し、利用した場合は親権を剥奪することになった。要するに、カウンセリングや治療として子どもに性自認を迫ったり、ホルモン的な投薬や、性転換のような手術をしないよう定めている。

このように、アメリカでのLGBT問題は子どもまで巻き込んだ議論になっているのである。

【後略】
山田氏は、見た目は男性の特徴をもったままのトランスジェンダーが、女性用の施設などで女性に対して性的な事件を起こしているといったニュースが最近もいくつも報じられ、人権を尊重するはずの法律を悪用する人が出ていると述べ、そうしたケースがトランスジェンダーに対する理解を阻んでいると指摘しています。


4.ゲイと言ってはいけない法


山田氏は、LGBT差別を禁止する法律が多くの州で制定されている一方で、LGBTの権利に反対する法律も各地で成立している、と述べていますけれども、これについてニューヨーク在住のジャーナリスト、笹野大輔氏は、現代ビジネス6月30日付の記事「求められているのは公共トイレではなく、まず同性婚では…『LGBT理解増進法』ニューヨーク在住記者が『一歩進んで二歩下がる』と考える理由」という記事を寄稿しています。

件の記事から反LGBT法に関する部分を引用すると次の通り。
【前略】

こうしたなか、アメリカでは反LGBT法と呼ばれているLGBTの人たちが不利になる新たな法律も、アメリカの共和党が基盤の州で乱発されている。昨年と比べると急増と言っていいだろう。2023年だけでも、反LGBT法は全米の州レベルで525以上の法案が提出され、75が法制化された(ヒューマンライツ・キャンペーン調べ)。

現在アメリカでは、LGBTに関して大統領選前の前哨戦のような形になっており、反LGBTQ法の推進に最も積極的な州であるフロリダ州、ノースダコタ州、テネシー州、テキサス州が率先して法案を提出し、他州の州議会の共和党議員が追随して法案を提出している(フロリダ州のロス・デサンティス知事は4月に首相官邸で岸田総理と会談)。

反LGBT法でわかりやすい例としては、2022年4月にフロリダ州で可決した通称「Don't Say Gay(ゲイと言ってはいけない)」法案だろう。これは公立学校(高校まで)において、学校でLGBTや性的少数者について教えたり議論したりすることを禁止する法案だ。急増している反LGBT法のほとんどが、子供への教育と医療関連に集中しており、その他にはドラァグクイーンによるショーやパフォーマンスが含まれている。

アメリカで反LGBT法を支持する人たちは「子供たちのため」「子供たちは毎日危険にさらされている」とするが、実際のところは「自分の子供をLGBTにさせたくないため」という意味合いが強い。彼らはLGBTの人たちの存在自体を子供たちが知らなければ、子供は自分のような「まともな」大人になると信じているのだろう。だから学校でLGBTの話をすることを禁じる法案を支持したり、LGBTで思い悩む子供が医療機関に相談すること禁じる法案を支持したりしている。

現実としてはLGBTの人たちが子供の頃に自分の性的指向を話せなかったことにより、不安やうつ病、いじめや自殺未遂を考えたことが多いこともわかっている。大人になって知ればいいことなのかどうか、学校教育のなかで、LGBTをいわゆる「R指定」のようにしてしまっていいのかどうか、賛否が分かれるところだ。

しかし、ニューヨークでは同性愛嫌悪者からの問題提起に「もしあなたがそのように受け取るなら、それはあなた自身の問題です。私たちの問題ではありません」として反LGBT法案にも真っ向から反対している。ニューヨークのエリック・アダムス市長は、フロリダ州で通称「Don't Say Gay(ゲイと言ってはいけない)」法案が可決されたとき、フロリダ州の住民に対し「好きなことを言えるし、なりたい人になれる街(ニューヨーク)に来てほしい」と呼びかけた。

今年のプライドパレードにおいても「自分らしさは権利」といったプラカードに混じり「子供のトランスジェンダーを守れ」「子供にも『プライド』が必要」といった子供の教育やケアを求めるプラカードも目立った。また、日本語で「国際結婚したい! 結婚の平等にYES!」と、同性婚を認めない日本に向けてのプラカードを持つ白人の姿もあった。

ニューヨークのプライドパレードの脇では、親子連れがドラァグクイーンを見るために座り、トランスジェンダーの子供へのニューヨーク市によるサポートブースが並んでいた。そして13歳から無料でLGBTのカウンセリングを受けられる病院が、秘密厳守で性病とエイズの検査を無料で受けられるブースを出していたりもした。反LGBTの人たちから見るとおぞましい光景だろう。こうした流れを日本では「混乱」と呼ぶのかもしれないが、2大政党のアメリカではこうして揺られながらも前進し、国として強くなっている。

日本は経済力も落ち、年収もアジアのなかでも1位ではなく、日本が誇ってきた技術力も中国などアジアの台頭で薄らいできた。日本がG7でいる理由は、民主主義の核ともいえる個人の人権をいかに尊重することが重要になってきている。自分が多数派に属しているのであれば「LGBT理解増進法」をきっかけに、いまいちど「平等」とはなにかを考えてみてはどうだろうか。
笹野氏によれば、「急増している反LGBT法のほとんどが、子供への教育と医療関連に集中している」とのことで、アメリカで反LGBT法を支持する人たちは、結局のところ「自分の子供をLGBTにさせたくないため」という意味合いが強いのだ、と指摘しています。


5.通達という名の反LGBT法


また、笹野氏は反LGBT法の分かり易い例として、2022年4月にフロリダ州で可決した通称「Don't Say Gay(ゲイと言ってはいけない)」法を挙げていますけれども、これは、これは初等教育における性的指向や性自認に関する学校での議論や、生徒の年齢や発達に見合わない議論を厳しく制限するもので、「教育における親の権利」に追加される形で成立しました。

この法律には、禁止される具体的な会話内容や話題は明記されていないのですけれども、共和党のジョー・ハーディング下院議員は「学校関係者や第三者による、性的指向や性自認に関する指導は、幼稚園から3年生までの子ども、もしくは州の基準が定める年齢や発達段階にふさわしくない方法で行ってはならない」と幼稚園から小学3年生までの生徒に限定されるとコメントしています。

要するに「児童にはゲイなどを教えるな」という趣旨だと思いますけれども、日本だとさしづめ「児童にBLなどを教えるな」というところでしょうか。

ただ、日本は「オネェ」とか「オカマ」とかいう言葉が人口に膾炙しています。本屋には「BL」の漫画や小説などが溢れ、特にゾーニングとかもされている訳ではありません。したがって、いくら学校で「BLを教えるな」としたところで、日常生活の中で自然に触れてしまっている訳です。

それでいて、これまで特にLGBTで大きな問題にならなかったのは、文化としてそれを吸収していったのではないかと思います。それが今回LGBT法を巡って問題になったのは、おそらくこれまで文化として吸収していたことで保っていた秩序を、「LGBT法を悪用する輩」がその秩序を壊そうとする懸念があるからだと思うのですね。

前述の山田氏は、日本のLGBT理解増進法に「異性を警戒させるトランスジェンダーについては、全ての国民が安心できるよう気を付ける」との条件がついていることについて、「日本政府はこの点について、『あくまで理念法であり、法律の施行によって従来の取り扱いが変わるものではない』と答えている。つまり、男性がトランスジェンダーだと主張して女子トイレや女風呂に入ることはないと考えていい」などとのべていますけれども、今回厚労省が出した通達は、そういった心配があるからこそ出されたものであると考えるのは自然です。

つまり、LGBT推進派がいう「理念法だから心配ない」という主張は政府から否定されている訳です。従って、今後、今回の通達にあった「公衆浴場」以外で問題がおこれば、同様の「通達」が次々に出されることも考えられます。

となると、この厚労省の「通達」がどこまで効力があるのかが問題になるのですけれども、Wikipedia等では「日本において、通達は指揮監督というよりもパターナリズム的な主従関係により発せられ、法的命令権限の有無にかかわらず受翰者は発簡者の意を忖度して自主的に服従するのが当然である」と説明されています。

ただ、こちらのサイトの10年以上前の記事で、昭和の時代には「通知は、法律、政令、省令ではないが、それらの法律を補完するもので、法律に準ずる」、つまり「法規範と一体となって事実上の法的拘束力を持つ」と扱われていたものが、中央からの「お願い程度」との理解でいいのでは、といった意見が出されたことを紹介していますから、あるいは、今では、それほどの効力はないのかもしれません。

筆者としては、LGBT法を悪用する輩が出る度に、それを禁止する「通達」が出され、その通達が事実上の「反LGBT法」として機能するようになることを期待したいですね。


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