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1.ワクチン打った後に心臓が溶ける
1月11日、ワクチン問題研究会が厚生労働省でて記者会見を行い、世界全体におけるワクチン接種後の副作用についての調査結果を発表しました。
これについて、医療情報サイト「メディカルドック」が、TOTO関西支社健康管理室産業医の甲斐沼孟氏にインタビューを行った記事を掲載しています。
件のインタビューは次の通りです。
・ワクチン問題研究会が発表した調査結果について教えてください。この「メディカルドック」サイトに掲載されている他のワクチン関連の記事を見る限り、割と肯定的な記事が多いという印象を受けたのですけれども、それでも、こういう記事が掲載されるということは、ワクチン問題研究会の活動が無為ではないことを示しているかと思います。
甲斐沼孟医師:
ワクチン問題研究会は「設立後6カ月の成果報告~ワクチン副作用被害の拡大とその内容の事実確認~」というテーマで、厚生労働省で記者会見をおこないました。ワクチン問題研究会によると、アメリカ国立医学図書館が提供する医学関連分野の文献データベースに掲載された副作用報告件数は2021年12月~2023年11月の間で3071件にのぼり、全ての臓器で疾患していたとのことです。また、血小板減少症、心筋炎、ギラン・バレー症候群、アナフィラキシーなど症状も多様でした。
ワクチン問題研究会の代表を務める京都大学名誉教授の福島医師は、「28歳の男性は心臓が溶けており、これまでの医師経験の中で見たことがない症状が新型コロナウイルスワクチンによって引き起こされている」と会見で述べました。
日本のワクチン被害認定件数は1977~2021年までに3522件あり、死亡認定は151件、後遺症認定は473件です。一方で、1月31日現在の新型コロナウイルスのワクチン接種による被害認定数は6088件で、死亡の認定件数は453件、後遺症認定は39人となっています。福島代表らは会見で「患者、家族に成果物を届けることを目標に、ワクチン接種後症候群について、誰も否定できない検査法を開発し、副作用情報を明確に示してメカニズムを分子レベルで解剖していく」としています。
・ワクチン接種による健康被害の救済制度について教えてください。
甲斐沼孟医師:
ワクチン接種による健康被害の救済制度は、1976年にできた制度です。厚生労働省に書類が届いてから、都道府県に審査結果が届くまで4カ月~1年ほどかかり、認定率は例年8割程度です。コロナ前の2014~2018年度は全国で年100件前後だったそうですが、新型コロナワクチン接種後の健康被害の救済申請を受理した件数は、2024年1月31日までに1万135件にまで増えていることがわかっています。このうち、7178件の審査が終わり、そのうち6088件が被害認定され、1090件が被害認定されませんでした。一方で、審査が終わっていないものは2957件あります。
・ワクチン問題研究会が発表した調査結果への受け止めを教えてください。
甲斐沼孟医師:
新型コロナウイルスの世界的流行は、これまで国内外で人々の健康・生命のみならず、社会経済活動にも甚大な損害を与えました。新たな変異株や新たな感染症の発生も懸念されている状況を踏まえて、これまでの医療体制や予防策を改めて検証して、より科学的かつ現実的な医療提供体制を提言することが、公衆衛生の発展や持続可能な社会を構築していくためには必要です。
ワクチン問題研究会からは、新型コロナウイルスのワクチン接種による健康被害者の速やかな救済に関連して、ワクチン接種後の死亡者や健康被害の全例調査などの要望を厚生労働省に向けて出しました。医師などがおこなう副反応疑いの報告に加えて、製造販売業者からの報告、そして海外規制当局などの情報も総合的に勘案して、引き続きワクチンの安全性を評価し、必要に応じて安全対策を講じる必要があると感じます。また、将来的には審査の迅速化を目的に、さらなる審査会の開催頻度の増加、審査会の増設、そして事務局機能の増強などの取り組みが期待されます。
【以下略】
2.半年も1年も待たされる制度とは
件のインタビュー記事では、ワクチン接種による健康被害の救済制度について触れられていますけれども、その救済が順調に行われている訳ではありません。
厚生労働省によると、今年1月末までに予防接種健康被害救済制度に申請した人の数は、国が把握しているだけでも約1万人。そのうち3000人ほどがいまだ審査されていないのが現状です。
これについて、新型コロナワクチン後遺症患者の会の木村代表は「市に提出してから国に上がるまでに5か月もかかっておりました。申請準備にも申請してから国に到達するまでにも時間を要するうえ、厚労省が発表している受理件数はあくまでも国に到達した件数です。今も健康被害に苦しむ患者は救済されず生活がおびやかされていて、安心して治療できる日々も過ごせないということをぜひ知ってください」と訴えています。
救済制度の加速化について、MBSテレビが厚労省に取材を申し込んだところ、文書で次のような回答があったと伝えています。
【厚生労働省・予防接種課】「予防接種健康被害救済制度は、市町村に申請され、都道府県経由で国に進達されます。国に進達されるに当たっては、まず、申請を受け付ける市町村が設置している予防接種健康被害調査委員会において、審査に係る資料収集等の調査を行うこととされており、当該調査に要する期間は各市町村によって異なること等から、『申請から進達までの期間』のお答えは困難です。その上で、国への進達以後の期間をお答えすると、国へ進達されてから審査を経て認定されるまでの期間は、通常、半年から1年程度の期間を要しています。進達があったものについては、個々の事例ごとに専門家による審査が行われますが、その審査に当たっては、医学的・科学的知見を踏まえた上で、予防接種と健康被害との因果関係について審査を行う必要があり、申請者や医療機関等から提出された診療録等の資料・情報を詳細に確認する必要があることから、一定の時間を要しております。新型コロナワクチン接種後の健康被害については、予防接種法に基づく健康被害救済を迅速かつ適切に実施することが重要であることから、・審査会の開催頻度の増加・審査会の増設・事務局機能の増強、などの取組を行っており、引き続き、迅速な救済に取り組んでまいります」調査すべき資料や中身が膨大だから時間がかかるのだといっていますけれども、半年も1年も待たされるようでは、制度設計から問題あったのではないかと思えてきます。
厚労省のワクチン分科会で後遺症の認定などに携わる東京医科歯科大学の森尾友宏教授は「2022年10月~12月の3か月と直近の3か月を比べると、約4倍の量の申請に対応できるような体制になっています。審査会・分科会の数を増やし、事務方の数を増やし、会議の頻度を増やして、必ず審査をお待たせしない状況で対応できるようになる」と述べていますけれども、ここまで救済申請が山積みになるとは考えていなかったのではないかとさえ。
3.想定の110倍
2月13日、厚労省で、武見厚労相の会見が行われたのですけれども、そこで救済制度に関する興味深い質問と回答がありました。
次に引用します。
記者:今年度、令和5年度の新型コロナワクチンの予防接種健康被害救済制度の認定数が、2月9日公表時点で4,232件、うち死亡の認定が412件となっております。これは予防接種健康被害救済制度が始まって以来、約47年間の、新型コロナワクチンを除く健康被害認定数3,636件うち死亡158名を、単年度で、そして年度途中にも関わらず、既に超えてしまっています。これは厚生労働省にとって、新型コロナワクチンでこれほどの健康被害が出ることは、想定していたことなのでしょうか。それとも想定していなかった事態なのでしょうか。なんと、健康被害認定に関わる予算額が当初の110倍になっているというのですね。口では安全だ、科学的に云々いったところで、金の出入りは誤魔化せません。やはり、厚労省は、ここまで健康被害が出るとは考えていなかったのではないかと思います。
大臣:新型コロナウイルスワクチンは、PMDAの審査及び薬事・食品衛生審議会の審議を経て、その品質や有効性及び安全性を確認した上で薬事承認されており、我が国において新型コロナワクチンの特例臨時接種を行うに当たっては、当該ワクチンの有効性・安全性等について厚生科学審議会でも改めて検討を行っています。その上で、新型コロナワクチンと他のワクチンでは接種頻度や接種対象者等が異なることから、健康被害救済制度の認定件数を単純に比較することは適切ではないと考えます。なお、新型コロナワクチン接種後の副反応が疑われる症状の報告については、定期的に開催している審議会において評価を行っており、審議会においては、現時点では、これまでの報告によってワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価しています。また、新型コロナ感染症の発生以降、国民の命と暮らしを最優先に、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを取りつつ、科学的知見やエビデンスを重視し、政府を挙げて、この医療提供体制の整備や、ワクチンを含めた、重症化リスクの高い方への支援などの対策を講じてきた結果、我が国の新型コロナの人口あたりの感染者数・死亡者数は、他のG7諸国と比べて極めて低い水準に抑えられていると私は理解しています。今後とも科学的な知見の収集に努めるとともに、専門家にご評価いただきながら、ワクチンの安全性の評価を適切に行います。その上で、新たな知見が得られた場合には、速やかに医療機関等に情報提供するなどの対応を確実に行っていきたいと思います。
記者:想定外か想定内かのお答えはいただけませんでしたが、そこは真摯に、想定外であるということを仰っていただきたかったと思います。その根拠ですが、令和5年度の新型コロナワクチンの健康被害認定に関わる予算額です。この予算が、当初は3億6,000万円でした。しかし、補正予算でなんと397億7,000万円、実に110倍になっております。ここから、厚生労働省が想定する100倍以上の健康被害が出てしまったと考えられますが、いかがでしょうか。
大臣:今申し上げた通り、私はもっと全体の中で、こうしたワクチンを通じてパンデミックの最中に、特に弱体なリスクの高い高齢者や基礎疾患を持った方々をどれだけ救済するか。そしてまた、重症化予防などを通じて、確実に今度は社会活動というものを、できるだけまたその中でも維持していくことができるか、こうしたことを全体として考えた上で、このコロナにおける副反応の在り方ということは、亡くなられた方の件数を含めて考えるべきだと考えており、その上で、それらについては科学的なエビデンスをベースに判断するべきであり、それが故に、私が何度も杓子定規のようにいつも審議会と言っていますが、こうしたところでやはりサイエンスについての深い知識を持った方々に、そうした科学的なエビデンスをしっかり毎回確認していただいた上で、全体の大きなバランスを考えるというものが私の立場です。
4.ワクチンの種類について考えるとき
想定の100倍以上の健康被害が出ているにも関わらず、厚労省はワクチン接種を続けています。
昨年末、厚労省は2024年度から始まる武漢ウイルスワクチンの定期接種について、低所得者を除き、自己負担額の上限を7000円にすると発表しました。定期接種は65歳以上の高齢者などが対象で、これを上回る場合は国が対策を講じるとしています。
厚労省によると、この負担額設定は、インフルエンザのワクチン価格が1500円程度であることを参考に、ワクチン価格を3260円、注射を打つ手技料を3740円として積算したとのことです。
けれども、いくら負担額を抑えたとしても、ワクチンで重い副反応や、まして健康被害が出るのであれば誰も打つ筈がありません。
これについて、東京医科大学病院渡航者医療センター特任教授の濱田篤郎氏は次のように述べています。
日本で今までに接種を受けた人の大多数にはmRNAワクチンが使用されており、新型コロナワクチンそのものが、局所反応や全身反応を起こしやすいと考える人も多いと思います。しかし、日本ではmRNAワクチン以外に組み換えタンパクワクチンも少数使用されており、このワクチンでは発熱や倦怠感などの全身反応が少ないことが、厚労省の研究班から報告されています。このように、濱田特認教授は、ワクチン接種が有料になれば、副反応のより少ないワクチンを選ぶ人が増えるとし、ワクチンの種類についても考えるときに来ていると指摘しています。
mRNAワクチンは流行が始まったばかりの時期には救世主になりましたが、流行が安定してきた現時点では、組み換えタンパクワクチンなど副反応のより少ないワクチンを使用していくことも考えなければなりません。国内でも、独自に開発した組み換えタンパクワクチンの承認申請を出しているメーカーや、インフルエンザと同種類の不活化ワクチンを開発しているメーカーがあります。特に今後、ワクチン接種が有料になれば、副反応のより少ないワクチンを選ぶ人が増えるのではないでしょうか。
新型コロナのワクチン対策が新しいフェーズに移行するのに伴って、その法的な扱いだけでなく、ワクチンの種類についても考えていく時期だと思います。
5.大平三原則の裏
2月27日、第4回WCH(仮称)超党派議員連盟総会勉強会が行われました。
けれども、厚労省は、出席した学者や議員の質問に対して担当者がいないだのなんだの言を左右して、何一つ真面に答えていませんでした。
更に、衆院予算委員会で、立憲民主の原口一博議員がパンデミック合意とIHR改正の問題点について、上川外相に質問しています。その概要は次の通りです。
Q.パンデミック合意は大平三原則の中にあるものか?さらりと書いていますけれども、ネットに上がっている動画をみればわかるとおり、上川外相は、ペーパーを見ながら、はぐらかしては原口議員に突っ込まれるの繰り返しで、真面目に答弁する気があるのか疑わしい程でした。
A.現在参加国の間で交渉中だ。そのプロセスの中で検討される。
Q.外務省の文書で法的拘束力を持つ文書を策定することを決定したとある。大平三原則からするとこれは国会の批准、国会の承認が必要ですね?
A.国会の承認は求めない。文書の拘束力は受け入れる。必要に応じて法改正を国会にかける。
Q.パンデミック条約におけるパンデミックの定義は何ですか?
A.現在交渉参加国の間で議論が行われている状況
Q.1月27日に出る筈だったIHR改定案が出てこなかった理由は?
A.WHO総会に向けて交渉中。
原口議員が質疑で取り上げた「大平三原則」というのは、ある条約について、どのような内容の場合に国会の承認を求めるかについて、昭和49年2月の衆議院外務委員会での答弁で示された判断基準のことです。
そこでは、次の3つの場合国会の承認を得る、とされています。
①法律事項を含む国際約束:当該国際約束の締結によって、新たな立法措置の必要があるか、あるいは既存の国内法の維持の必要があるため、国会の審議および承認が必要逆に国会承認を必要としない類型としては、その裏となります。つまり、次の3つです。
②財政事項を含む国際約束:予算または法律で認められている以上に財政支出義務を負う国際約束の締結には国会の承認が必要
③政治的に重要な国際約束:政治的に重要で、発効のために批准が要件とされているもの
①既に国会の承認を経た条約の範囲内で実施し得る国際約束上川外相は、国会に掛けないが、必要に応じて法改正をお願いすると答弁しました。この答弁から、IHR改正案の拘束は「財政支出義務を負わず、かつ国内法の範囲内で実施し得るもの」と認識していると推定できます。
②既に国会の議決を経た予算の範囲内で実施し得る国際約束
③国内法の範囲内で実施し得る国際約束
けれども、パンデミック条約上のパンデミックの定義もない、IHRの改定案もない、にも関わらず、「財政支出義務がなく、現行の国内法で対応できる」とどうして判断できるのか。
裏を返せば、厚労省は、改正案の大体をすでに把握していて、この内容であれば、「大平三原則」に触れずにいけると見込んでいるとも推測できる訳です。
そう考えていくと、今のタイミングで、ワクチンの定期接種化法案を可決させようとしている狙いが見えてくるように思います。
今、ネットでは、ワクチンの定期接種化する法案に対するパブコメをしようという呼びかけがされているようですけれども、このまま政府がやりたい放題するのでならば、声をあげなかった国民も、国民の声を聞かない政府も、揃ってその報いを受けることになるのではないかと思いますね。
📣コロナワクチンの定期接種化する法案が3月末に通ってしまいます。
— Trilliana 華 (@Trilliana_x) February 29, 2024
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【コロナワクチンの定期接種化に反対】
【危険なコロナワクチンを今すぐ中止せよ】
締め切りは3月9日!
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