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1.新型インフルエンザ等対策政府行動計画案
4月24日、内閣官房内閣感染症危機管理統括庁は、新たな感染症の大流行に対応するための「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」の改定案をまとめ、意見募集(パブリックコメント)を始めました。
計画は、武漢ウイルス禍の経験をふまえ、病原体の特徴や、薬やワクチンの普及に応じ、緊急事態宣言などの対策を柔軟に切り替えていくとし、全国的に急速に蔓延し、感染すると重篤になる恐れがある感染症への対策が記されています。
該当する感染症が生じた際、政府は新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づき、計画の対策を選び取って基本的対処方針を決めるとしています。
2013年に作られた今の計画では、個人防護具の備蓄や医療機関の役割について記載されていたものの、十分に具体化されず、結果として医療の逼迫を招いたとしていることから、5月7日まで改定案の意見募集を実施し、6月に閣議決定する方針だとしています。
パブコメの募集サイトはこちらにありますけれども、今回は、抜本的に改定するということで、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年4月 24 日時点案)」は、223頁に及んでいます。そこから目次だけ拾うと次の通りです。
目次抜本改定というだけあって、もの凄い分量なのですけれども、今回の改定を進めた「新型インフルエンザ等対策推進会議」は、政府行動計画の改定の考え方等を整理するため、2023年9月から12月にかけて、8回の集中議論を行い案を取りまとめています。
第1部 新型インフルエンザ等対策特別措置法と政府行動計画 .................................... - 16 -
第1章 新型インフルエンザ等対策特別措置法の意義等 ........................................... - 16 -
第1節 感染症危機を取り巻く状況 ........................................................................ - 16 -
第2節 新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定 ........................................... - 17 -
第3節 政府の感染症危機管理の体制 ..................................................................... - 19 -
第2章 政府行動計画の作成と感染症危機対応 .......................................................... - 20 -
第1節 政府行動計画の作成 ................................................................................... - 20 -
第2節 新型コロナウイルス感染症対応での経験 .................................................. - 21 -
第3節 政府行動計画改定の目的 ............................................................................ - 22 -
第2部 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針 ................................ - 23 -
第1章 新型インフルエンザ等対策の目的及び実施に関する基本的な考え方等 ....... - 23 -
第1節 新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略 ................................ - 23 -
第2節 新型インフルエンザ等対策の基本的な考え方 ........................................... - 24 -
第3節 様々な感染症に幅広く対応できるシナリオ ............................................... - 27 -
(1)有事のシナリオの考え方 ................................................................................ - 27 -
(2)感染症危機における有事のシナリオ(時期ごとの対応の大きな流れ) ....... - 27 -
第4節 新型インフルエンザ等対策実施上の留意事項 ........................................... - 30 -
(1)平時の備えの整理や拡充 ................................................................................ - 30 -
(2)感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替え .............. - 31 -
(3)基本的人権の尊重 ........................................................................................... - 32 -
(4)危機管理としての特措法の性格 ..................................................................... - 32 -
(5)関係機関相互の連携協力の確保 ..................................................................... - 33 -
(6)感染症危機下の災害対応 ................................................................................ - 33 -
(7)記録の作成や保存 ........................................................................................... - 33 -
第5節 対策推進のための役割分担 ........................................................................ - 34 -
(1)国の役割 ......................................................................................................... - 34 -
(2)地方公共団体の役割 ....................................................................................... - 34 -
(3)医療機関の役割 .............................................................................................. - 36 -
(4)指定(地方)公共機関の役割 ........................................................................ - 36 -
(5)登録事業者...................................................................................................... - 36 -
(6)一般の事業者 .................................................................................................. - 36 -
(7)国民 ................................................................................................................ - 37 -
第2章 新型インフルエンザ等対策の対策項目と横断的視点 .................................... - 38 -
第1節 政府行動計画における対策項目等 ............................................................. - 38 -
(1)政府行動計画の主な対策項目 ........................................................................ - 38 -
(2)対策項目ごとの基本理念と目標 ..................................................................... - 38 -
(3)複数の対策項目に共通する横断的な視点 ...................................................... - 44 -
第3章 政府行動計画の実効性を確保するための取組等 ........................................... - 52 -
第1節 国立健康危機管理研究機構(JIHS)の果たす役割 .................................... - 52 -
(1)地方衛生研究所等や諸外国とのネットワークを活用した情報収集に基づく
リスク評価...................................................................................................... - 52 -
(2)科学的知見の迅速な提供、対策の助言と分かりやすい情報提供・共有 ....... - 52 -
(3)研究開発及び臨床研究等のネットワークのハブの役割 ................................ - 53 -
(4)人材育成 ......................................................................................................... - 53 -
(5)国際連携 ......................................................................................................... - 54 -
第2節 政府行動計画等の実効性確保 ..................................................................... - 55 -
(1)EBPM(エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング)の考え方に基づく政
策の推進 ......................................................................................................... - 55 -
(2)新型インフルエンザ等への備えの機運(モメンタム)の維持 ..................... - 55 -
(3)多様な主体の参画による実践的な訓練の実施 ............................................... - 55 -
(4)定期的なフォローアップと必要な見直し ...................................................... - 55 -
(5)都道府県行動計画及び市町村行動計画等 ...................................................... - 56 -
(6)指定(地方)公共機関業務計画 ..................................................................... - 56 -
第3部 新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組 ............................. - 57 -
第1章 実施体制 ......................................................................................................... - 57 -
第1節 準備期 ......................................................................................................... - 57 -
第2節 初動期 ......................................................................................................... - 62 -
第3節 対応期 ......................................................................................................... - 65 -
第2章 情報収集・分析 .............................................................................................. - 72 -
第1節 準備期 ......................................................................................................... - 72 -
第2節 初動期 ......................................................................................................... - 75 -
第3節 対応期 ......................................................................................................... - 77 -
第3章 サーベイランス .............................................................................................. - 79 -
第1節 準備期 ......................................................................................................... - 79 -
第2節 初動期 ......................................................................................................... - 82 -
第3節 対応期 ......................................................................................................... - 84 -
第4章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション ............................................... - 86 -
第1節 準備期 ......................................................................................................... - 86 -
第2節 初動期 ......................................................................................................... - 89 -
第3節 対応期 ......................................................................................................... - 92 -
第5章 水際対策 ......................................................................................................... - 96 -
第1節 準備期 ......................................................................................................... - 96 -
第2節 初動期 ......................................................................................................... - 98 -
第3節 対応期 ....................................................................................................... - 104 -
第6章 まん延防止.................................................................................................... - 106 -
第1節 準備期 ....................................................................................................... - 106 -
第2節 初動期 ....................................................................................................... - 108 -
第3節 対応期 ....................................................................................................... - 109 -
第7章 ワクチン ....................................................................................................... - 116 -
第1節 準備期 ....................................................................................................... - 116 -
第2節 初動期 ....................................................................................................... - 126 -
第3節 対応期 ....................................................................................................... - 131 -
第8章 医療 .............................................................................................................. - 136 -
第1節 準備期 ....................................................................................................... - 136 -
第2節 初動期 ....................................................................................................... - 141 -
第3節 対応期 ....................................................................................................... - 143 -
第9章 治療薬・治療法 ............................................................................................ - 150 -
第1節 準備期 ....................................................................................................... - 150 -
第2節 初動期 ....................................................................................................... - 155 -
第3節 対応期 ....................................................................................................... - 159 -
第 10 章 検査 ............................................................................................................. - 164 -
第1節 準備期 ....................................................................................................... - 164 -
第2節 初動期 ....................................................................................................... - 169 -
第3節 対応期 ....................................................................................................... - 172 -
第 11 章 保健 ............................................................................................................. - 175 -
第1節 準備期 ....................................................................................................... - 175 -
第2節 初動期 ....................................................................................................... - 181 -
第3節 対応期 ....................................................................................................... - 184 -
第 12 章 物資 ............................................................................................................. - 192 -
第1節 準備期 ....................................................................................................... - 192 -
第2節 初動期 ....................................................................................................... - 195 -
第3節 対応期 ....................................................................................................... - 197 -
第 13 章 国民生活及び国民経済の安定の確保 .......................................................... - 200 -
第1節 準備期 ....................................................................................................... - 200 -
第2節 初動期 ....................................................................................................... - 203 -
第3節 対応期 ....................................................................................................... - 205 -
用語集 ............................................................................................................................. - 212 -
その中で、これまで新型コロナ対応等における主な課題として次の3つを挙げています。
(1)平時の備えの不⾜
・主に新型インフルエンザを想定した計画
・検査体制や医療提供体制の立上げ
・都道府県等との連携の課題 など
(2)変化する状況への対応の課題
・変異等による複数の波への対応と長期化
・対策の切り替えのタイミング
・社会経済活動とのバランス など
(3)情報発信の課題
・可能な限り科学的根拠に基づく情報発信
・行動制限を伴う対策の意図などの伝達
・感染症に係る差別・偏見等の発生 など
これを踏まえ、今回の改定に当たり、感染症危機に対し強靭な社会の構築のための次の3つの⽬標を挙げています。
(1)感染症危機に対応できる平時からの体制づくり
(2)国⺠⽣活・社会経済活動への影響の軽減 〜バランスを踏まえた対策と適切な情報提供・共有〜
(3)基本的⼈権の尊重 〜⾏動制限を最⼩限にしつつ差別・偏⾒を防ぐ〜
2.削除ではなく上書き
この改定案について、色々な意見があるようですけれども、その中の一つに政府の情報統制・言論弾圧への危惧が挙げられます。
5月2日、ノンフィクションライターの窪田順生氏はダイアモンドオンラインに「政府の『ワクチンデマ潰し』『反ワクの徹底排除』がとんでもない悲劇を招くワケ」という記事を寄稿しています。
その概要は次の通りです。
国が、ワクチンに関するデマやフェイクニュースの「対策」に本格的に乗り出した。窪田氏が指摘するように、政府が偽・誤情報の判断基準としている「エビデンス」は常にアップデートされていきます。つまり、今日正しかったものが、明日も正しいとは限らないということです。
4月24日に公表された「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」の改定案によると、政府はワクチン接種や治療薬・治療法に関する科学的根拠が不確かな情報等、偽・誤情報等に関してモニタリングをして、国民のメディアリテラシー向上のために各種媒体を用いて「啓発」をしていくという。
4月23日の参議院財政金融委員会で、内閣府がワクチンの接種推進のために3200万円をかけてYouTuberを起用した動画9本を作成したことを明らかにしたが、このような形で、ワクチンデマやフェイクニュースを打ち消していくというわけだ。さらに、対策は「削除依頼」や「発信者情報開示請求」にも及ぶ。
《SNS等のプラットフォーム事業者が行う取組に対して必要な要請や協力等を行う。(統括庁、総務省、法務省、厚生労働省、関係省庁)》(改定案 p91)
つまり、これはいよいよ政府がちまたに氾濫する新型コロナやワクチンに関する情報の「統制」を始めたというわけだ。
そう聞くと、「素晴らしいじゃないか!反ワクや情報弱者がSNSで拡散している陰謀論に扇動される人も増えているので厳しく取り締まるべきだ」と拍手喝采の人も少なくないかもしれない。
そんな気分に水を差すようで恐縮だが、個人的には「ひどい悪手」という印象しかない。これによって偽・誤情報が消えるわけなどなく、むしろこれまで以上に氾濫する恐れもある。
国が「良かれ」と思ってやることが、なぜそんな逆効果になるのかというと、そこにどんな「正義」や「エビデンス」があったところで、「国家権力が個人の言論を握りつぶしている」という民主主義的に最悪なことをしているからだ。
政府が「デマ」を取り締まれば、政府の主張を信じている人たちは、胸がスカッとして正義が実現されたと感じるだろう。しかし、世の中にはもともと政府の主張を疑っている人も多い。彼らからすれば、「言論封殺」以外の何者でもないので、さらに不信感を強めていく。また、「デマを流した」と断罪された側の人たちは、国への怒りと反発心が強まり、より過激な言動をしていく恐れもあるのだ。
要するに、デマだろうがフェイクニュースだろうが、個人の言論に国家権力が介入するということは、延焼している森林火災に、ヘリコプターで上から灯油をかけるのと同じくらい「愚かな行為」なのだ。
もちろん、デマやフェイクニュースを放置せよなどと言っているわけではない。ワクチンに関する「偽・誤情報」の監視や対策は、メディアやプラットフォーマーという民間がやればいい。そして、「国民のメディアリテラシー向上」も、国民自身が、「お前は間違っている」「お前こそデマを流すな」と互いに激論を交わせばいいだけの話だ。
つまり、国民が自分たちでやればいいだけのことに、国家権力が首を突っ込んでコントロールしようとしても、ややこしいことにしかならないから、やめた方がいいと申し上げているのだ。
では、具体的にどんな「ややこしいこと」が想定されるのか。例えば、こんなケースだ。
SNSで繰り返し「新型コロナワクチンを打つと死ぬ」「ワクチンで内臓が溶ける」などと発信をした人がいたとしよう。SNS上では「反ワク」「陰謀論者」などと批判されているが、それをものともせずに発信を続けている。
厚労省が発信しているコロナワクチンに関する情報には「打つと死ぬ」とも「内臓が溶ける」ともない。
ということで、これらの投稿を厚労省は「科学的根拠のない偽・誤情報」として判断し、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」に基づいて、さっそくSNSのモニタリングを開始した。しばらくして、フォロワーも徐々に増えて影響力も増してきたということで、総務省や法務省と連携して、前出の行動計画に基づいて、この人の投稿の削除依頼をすることにした――。
「なんの問題もない適切なデマ対策じゃないか」と思う人も多いだろう。しかし、「発信者情報開示請求」をしたところ、この人の家族がワクチン接種後に亡くなったことがわかったとする。となると、印象がまったく変わってくるのだ。
ご存じの方も多いだろうが今、新型コロナワクチン接種後に亡くなった人の遺族会や、重い後遺症に苦しむ人たちが、ワクチン接種を「薬害」として国に慰謝料を求めて集団訴訟を起こしている。
この件を報じたCBCニュース(4月17日)によれば、ワクチン接種後に亡くなるという「死亡事例」が2193人もいて、接種後の副反応報告は3万7000件を超えている。原告の中にも、接種後に息子を亡くしたという父親や、接種後に下半身不随になった男性もいる。
では、厚労省はこのように「接種後、死亡をした」「重い後遺症が残った」と訴えている人たちの訴えにどう答えているのかというと、「重大な懸念は認められない」――。つまり、「接種後に死亡」「重い後遺症が残った」と主張をしている人々というのは、国からすれば、「科学的根拠に基づかない偽・誤情報を騒ぎ立てる人」という扱いで、国家の威信をかけて、つぶしにきているのだ。
【中略】
もっとややこしいのは、政府が偽・誤情報の判断基準としている「エビデンス」というものが常にアップデートされていくということだ。
例えば、先ほど取り上げた「ワクチンで内臓が溶ける」というのを主張している医師らもいる。
京都大学名誉教授の福島雅典氏など、ワクチンの安全性に疑問を持つ医師や研究者が23年6月に設立した「一般社団法人ワクチン問題研究会」という団体がある。
この団体が、2021年12月から2023年11月までの2年間に、国内の医学学会で報告・検討された疾患をまとめたところ驚くべき結果が出た。「初期のワクチン接種後症候群」として、血小板減少、心筋炎、深部静脈血栓症、ギラン・バレー症候群、リンパ節腫大など201もの多岐にわたる疾患があることが判明したのだ。血栓のような血管系障害が目立つものの、あらゆる体内組織で発症していることがわかったというのだ。さらに、この結果を厚労省に乗り込んで発表した福島氏は、会見中に耳を疑う事例を述べている。
「28歳の男性は心臓が溶けており、これまでの医師経験の中で見たことがない症状が新型コロナウイルスワクチンによって引き起こされている」(Medical DOC3月2日)
ただ、このような話は厚労省からすれば「科学的根拠のない偽・誤情報」という扱いになるだろう。
厚労省の「新型コロナワクチンQ&A」の「ワクチンの安全性と副反応」によれば、ワクチンに認められている副反応は「疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み等」と「稀な頻度でアナフィラキシー」。そして「頻度としてはごく稀ですが、心筋炎や心膜炎を疑う事例」があるだけだ。「ワクチン問題研究会」が発表した血小板減少や血栓など多岐にわたる全身疾患は含まれていない。ましてや、「心臓が溶ける」なんてことは認められていない。政府が認めていないということは、「偽・誤情報」ということだ。
それはつまり、今回の「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」に照らし合わせれば、福島氏やワクチン問題研究会がこれから発信する情報というのは、政府がモニタリングをして、「科学的根拠がない」とジャッジすれば、プラットフォーム事業者やプロバイダーへ「削除依頼」もできるということだ。
これを「ワクチンの正しい知識を広めるためには仕方がない措置」と捉えるか、「民主主義の根幹を揺るがすとんでもない言論統制」と捉えるかは、個々の感覚によって違ってくるだろう。
「国家への忠誠」とか「個人の自由意志」という、人が生きていくうえで何を大切にしているかということで、見えてくる景色が180度変わってくるからだ。
ただ、歴史を真摯に学べば、国家が病や薬害についての「エビデンス」をジャッジして、国民に言論統制を求めていくというのは、目もあてられないほど、ひどい結末を招くことがわかる。
【以下略】
従って、政府が守るべきは、エビデンスが速やかにアップデートされ、それが広く開示される環境です。「削除」ではなく、「議論」であり、「上書き」です。
3.政府が自らの存在を隠して言論を発してはならない
今回の改定案 第2章・第1節 政府行動計画における対策項目等の④に「情報提供・共有、リスクコミュニケーション」として次のように記載されています。
④ 情報提供・共有、リスクコミュニケーションこのように、改定案では、国民が適切に判断・行動できるよう可能な限り双方向のコミュニケーションを行うとしています。
感染症危機下においては、様々な情報が錯綜しやすく、不安とともに、偏見・差別等が発生したり、いわゆるフェイクニュースや真偽不明の誤った情報等(以下「偽・誤情報」という。)が流布したりするおそれがある。こうした中で、各種対策を効果的に行うためには、迅速に正しい情報を提供するとともに、可能な限り双方向のコミュニケーションを行い、国民等、地方公共団体、医療機関、事業者等とのリスク情報とその見方の共有等を通じ、国民等が適切に判断・行動できるようにすることが重要である。
このため、平時から、国は国民等の新型インフルエンザ等に対する意識を把握し、感染症危機に対する理解を深めるとともに、想定される事態に備え、リスクコミュニケーションの在り方を体系的に整理し、体制整備や取組を進める必要がある。
先述の窪田氏は、政府が、ワクチンデマやフェイクニュースを打ち消していくための対策として「削除依頼」や「発信者情報開示請求」にも及ぶと指摘しています。
政府の「可能な限り双方向のコミュニケーションを行う」に従うのであれば、政府が正しいとしていた情報が間違っていたときは、国民がその情報の「削除依頼」できたり、正しいとした情報に対して、疑義が出されたときに、政府がどのような対応をしたかの「情報開示請求」ができなければならない筈です。政府から一方的に「削除依頼」や「発信者情報開示請求」できるだけでは、アンバランスに過ぎます。
この点について政府はどういう態度でいるのか。
4月21日のエントリー「新型コロナワクチン接種後死亡の集団訴訟」で、調査報道とファクトチェックを行う独立系メディア「InFact(インファクト)」が、政府が新型コロナのワクチン接種を進めるために取り組む「ワクチン広報プロジェクト」を行っており、そこに「外部有識者」と呼ばれる「医療系インフルエンサー」がブレーンとしてが存在していることを紹介しましたけれども、その「InFact(インファクト)」が4月22日付の記事「新型コロナワクチン推進のための「広報プロジェクト」は透明性が確保されているのか?」で、その広報プロジェクトの実施内容の報告書の公開を求めたところ、厚労省が全面的に不開示とする決定をしたことを伝えています。
InFactによると、厚労省は、非開示の理由として「当該ワクチンに関する情報は国民の関心も高く、当該ワクチンの接種に批判的な人々も少なからず存在する中、これを公にすると、そのような批判的な人々により、科学的に根拠がない不正確な情報が拡散されたり、厚生労働省の事務に対する妨害行為が行われたりすることが懸念され、その結果、国民が接種を受けるかどうかを適切に判断する環境が損なわれ、ワクチン忌避の風潮が広まるなど、本事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」と回答したとのことですけれども、Infactは「新型コロナワクチンへの賛成・反対以前に、情報公開がされない中、「国民が接種を受けるかどうかを適切に判断する環境」、つまり私たちがワクチン接種の是非について検討することは可能なのだろうか?……重要なのは、ワクチンへの賛否ではなく、議論の大前提として情報公開だ」と記事を結んでいますけれども、その通りだと思います。
これについて、弁護士の楊井人文氏は、厚労省が委託した業者から提出を受けた実施報告書は、2021年2月から2023年9月までの分で合計2782頁に上ることを確認し、開示請求を行っています。
その結果は、報告書の表紙など200頁あまりが開示されたものの、大半が黒塗りで、実質不開示。残る約2500頁は全部不開示だったとのことです。
楊井人文氏の請求に対し、不開示とした理由について、厚労省は「新型コロナワクチンの接種を安心して受けられるよう国民の理解と信頼が求められる状況において、正確な情報を丁寧に伝えるための広報に関する情報が各所に含まれていることから、公にすることにより、本事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」と通知したとのことですけれども、Infactに対する非開示理由にあった「当該ワクチンの接種に批判的な人々も少なからず存在する中、これを公にすると、そのような批判的な人々により、科学的に根拠がない不正確な情報が拡散されたり、厚生労働省の事務に対する妨害行為が行われたりすることが懸念され、その結果、国民が接種を受けるかどうかを適切に判断する環境が損なわれ、ワクチン忌避の風潮が広まるなど」という部分がなくなっています。
どのようなプロジェクトにも「批判的な人々」は存在します。彼らに対し行うべきは「説得」ないしは「議論」であって、「封殺」ではありません。厚労省は「批判的な人々」とそのような対応をすること自体嫌がっているのでしょうか。
楊井氏は、国の情報発信のあり方について次のようにのべています。
【前略】楊井氏は政府言論の問題として、人事院勉強会における曽我部真裕京都大教授のレジュメから、法的あるいは政治的な統制が必要との見解があると指摘していますけれども、件のレジュメはおそらく、2022年10月20日の人事院国家公務員制度に関する勉強会資料「政府言論の法理について」であると思われます。
国民の間で意見の分かれるテーマについて政府が情報発信し、政府が「言論者」として現れる場合は、一般個人の「表現の自由」の保障の問題ではなく、いわゆる「政府言論」の問題とされ、法的あるいは政治的な統制が必要との見解が、複数の憲法学者から示されている(参考=人事院勉強会における曽我部真裕京都大教授のレジュメ)。
コロナワクチンの特例臨時接種の事業は今年3月末で終了したことを受け、検証する動きも徐々に出てきている。
先週には、接種勧奨のためあらゆるメディアを使って広報した一方、マイナスの情報は周知されず、被害を広げたとして、ワクチン接種による健康被害と認定を受けた死亡者遺族らが、国の情報発信のあり方を争点にした集団訴訟を提起。一部メディアが詳しく報じた(フジテレビ)。
【中略】
現時点で、健康被害救済制度に基づく被害認定は過去のワクチンで最も多い7千人以上(うち、死亡認定561人)に上っているが(厚労省資料)、ほとんど報道されていない。国会でも一部の議員が取り上げるのみにとどまっている。
今後、情報公開や検証作業が進むかどうかかは、予断を許さない状況だ。
【以下略】
この中に、蛭川恒正教授の見解として、「政府が自らの存在を伏して腹話術師として言論を発することは、原則として禁止される(蛭川恒正教授の見解)」と指摘されています。先日、ワクチンの接種推進のためにYouTuberを起用した動画9本を作成していたことが明らかになりましたけれども、これなど、インフルエンサーを腹話術人形として使ったことにはならないのかという疑念も沸いてきます。
例えば、その種の動画で、政府依頼で作成した動画であるとか、内容はインフルエンサー個人の見解である等の注釈を発言やロゴ表示などで入れておかないと、腹話術人形にして使ったな、と疑われるのではないかと思います。
こうした懸念を解決しないまま、安易に「削除」といった封殺に乗り出すのは非常に危険だと思います。
4.数は力なり
根本的な問題として、パブリックコメントがどこまで効果があるのか。
パブリックコメントとは、政機関が政令、省令などを制定する際、事前に命令等の案を公示し、その案について広く一般から意見や情報を募集する仕組みのことです。
以前は「意見提出手続」と呼ばれていたのですけれども、2005年6月に改正された行政手続法によって、「パブリックコメント制度」として法制化されました。
国や自治体があるひとつの方向を向いて動いていくとき、そのルールが国民の生活実態に沿ったものでないと、人々の間に混乱が生じてしまうという懸念から、あらかじめ新たなルールの案を公開し、広く意見を募り、集まった国民の意見を考慮することで、行政の公平性を確保し透明性を高めることを目的として設けられたのがパブリックコメント制度です。
意見は、誰でも提出できます。デジタル庁が管理するパブリックコメントのサイト「e-Gov(イーガブ)パブリック・コメント」では、意見を提出する際、住所、氏名、電話番号、メールアドレスの記入は任意になっています。
パブリックコメントの募集は、医療関連のテーマにおいても積極的に行われています。医療現場の技術革新や新しい制度は、我々の未来に非常に大きな変革をもたらす可能性があるからです。
パブリックコメントで、意見を募集する期間は、原則として「案の公示日から起算して30日以上」に設定されています。
確かに「e-Gov(イーガブ)パブリック・コメント」をみると、多くは募集期間は30日以上なのですけれども、中には何故か2週間程の短いものもあります。
少し拾ってみると次の通りです。
「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対する意見募集(パブリック・コメント)について
案の公示日2024年4月24日
受付締切日時2024年5月7日18時0分
デジタルライフライン全国総合整備計画(案)についての意見募集
案の公示日2024年4月23日
受付締切日時2024年5月15日23時59分
土地基本方針の変更(案)に関する意見募集について
案の公示日2024年4月19日
受付締切日時2024年5月7日12時0分
鹿島臨海鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請に関する意見募集について
案の公示日2024年4月12日
受付締切日時2024年4月26日0時0分
国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(J-クレジット制度)方法論の改定に対する意見募集(パブリックコメント)について
案の公示日2024年4月3日
受付締切日時2024年4月17日0時0分
今回の「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」の改定案についてもがっつり入っています。なぜ30日以上としているのを2週間と半分の期間にしているのでしょうか。そんなに国民の意見を聞きたくないのかと穿ってしまいたくなります。
いずれにしても、パブリックコメント制度で意見を募集した場合、行政機関は結果を公示する義務があります。意見が寄せられた場合は、それについてどのように考慮されたのか、実際の命令等にどう反映されたのか、あるいはなぜされなかったのかを、明らかにしなければならないとなっています。
また、結果の公示は、命令等の公示と同時期に行われるのが、原則で、パブリックコメント制度で意見が集まらなかった場合は、その旨が公示されることになっています。
さて、意見を提出してもそれが反映されるかどうかという一番肝心の部分については、行政機関の判断に委ねられるのですけれども、パブリックコメントで集まった一般の声によって、行政の制度が変わった事例はあることはあります。
2013年から2014年にかけて行われた、新しい「エネルギー基本計画」に向けたパブリックコメントでは、18663件のコメントが寄せられ、国民からの意見をもとに、温室効果ガス削減に向けた取り組みや、将来の人口減少の影響などが、政府原案にプラスされています。
5月3日現在、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」のパブリックコメントには、3万件以上のコメントが集まっているようです。なんでもパブリックコメント提出したときの下5~6桁、がコメント総数になっているとのことです。
こちらに例文コメントを作成している方がいますけれども、筆者が本エントリーで述べた「双方向コミュニケーション」に関する疑義は、例文4と5で触れられているようです。
筆者がパブリックコメントに入れた、5月3日12時34分現在では30113件(060512703000030113)となっていました。(6000文字入力可能な模様)
原口一博衆院議員は動画で、パブリックコメントの数は重要であり、数があればこそ国会質問での力になると述べています。
数は力なり。権利の上に眠る者は保護されない。何やら、日本の民主主義が試されているような気がしますね。
パブコメの【数】、むちゃくちゃ大事です‼️
— こーじ(Fellows) (@HappyRuler) April 29, 2024
原口議員 @kharaguchi も仰っています‼️
ガンガンいきましょう‼️
「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対するパブリックコメントhttps://t.co/2XbRCB2zGM https://t.co/AZzUC1t3LM pic.twitter.com/x5ehkvQW0x
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