参政党はリトマス試験紙

今日はこの話題です。
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1.土地利用状況に関する報告を踏まえた安全保障と外国人土地取得規制に関する質問主意書


土地利用規制法の改正について声を挙げている他の野党もいます。参政党です。

参政党の神谷代表は、今年1月24日、政府に対し、『土地利用状況に関する報告を踏まえた安全保障と外国人土地取得規制に関する質問主意書』を提出しています。

その質問主意書のポイントは次の通りです。
・背景
外国人・外国系法人による土地取得の現状: 2023年度に指定された注視区域内で、外国人・外国系法人が土地174筆、建物197個を取得しており、特に中国が全体の54.7%を占めている。これらの多くは自衛隊関連施設の周辺に位置しており、安全保障上の潜在的なリスクがある

現行法の適用不足: 重要施設周辺等における土地利用規制法(以下、「同法」)に基づく勧告や命令が、2023年度中に一度も行われていないことを問題視。現行法だけでは実際の脅威に対応しきれていない可能性がある

一、同法で定められている注視区域の範囲(重要施設周辺1,000m)が狭すぎるのではないか。1,000m以上の場所からでも機能阻害行為は可能であるため、1,000mの根拠と範囲を広げる必要性について政府の見解を示されたい。

二、機能阻害行為の範囲が狭いのではないか。特に「施設の敷地内を見ることが可能な住宅への居住」が機能阻害行為に含まれないことに対し、安全保障上の懸念がある。政府の見解を示されたい。

三、勧告・命令の判断基準となる「蓋然性」を適切に判断するため、調査機能を強化する必要性がある。また、現在の情報収集体制が十分であるかどうか

四、土地等利用の状況調査を実施し、機能阻害行為が確認された(あるいはそのおそれがある)段階で、勧告及び命令等による利用規制などに進むことが見込まれているが、調査から勧告、勧告から命令に至るまで、それぞれどれくらいの期間を要すると想定しているか。

五、外国人による土地取得そのものを規制する体制が不十分な中、機能阻害行為の蓋然性が高い場合には、国による土地買入れを積極的に進めるべきだが、政府見解如何に。

六、中国の法律と日本の安全保障: 中国の「国防動員法」や「国家情報法」を挙げ、中国人が中国政府の指示に従って機能阻害行為を行う可能性がある。外国資本による土地取得に対する追加的な対策が必要と考えるが政府見解如何に。

七、登記上は日本人・日本法人名義であっても、実際には外国人・外国系法人が出資しているケースがある可能性を指摘。このような偽装取得を把握し、対応する体制の整備はどうするのか。

八、上記の現状を踏まえ、現行法の規制強化(土地取得そのものの規制、使用目的の規制、税制上の措置など)を含む、同法の改正を検討すべきだと考えるが政府の見解を示されたい。
これに対する政府回答のあらましは、次の通りです。
1) 注視区域の範囲(1000メートル)の根拠について
この範囲は、有識者会議の提言に基づき、予見可能性の確保や過度な負担防止の観点から設定されました。政府は、まずは現行法に基づき、この範囲内での調査と規制を徹底していく考えです。

2)機能阻害行為の範囲について
「機能阻害行為」の範囲が狭いとの指摘に対し、政府は基本方針が行為の類型を例示したものであり、例示されていない行為でも勧告・命令の対象になりうる。「施設の敷地内を見ることが可能な住宅への居住」については、個別の具体的な事情に応じて適切に判断するため、一概に答えることは困難である。

3) 調査機能の強化と法律改正について
政府は、まずは現行法に基づき、土地・建物の所有と利用状況の把握を進めていく方針である。今後の法律改正については、附則にある「施行後5年経過した場合に検討する」という規定を踏まえ、適切に検討する。

4)調査から勧告・命令までの期間について
個別の事案によって異なるため、一概に答えることは困難である。

5)国による土地買入れの積極的活用について
現行法に基づき、重要施設の機能阻害を防止するために必要な土地については、国が買取りを含めた措置を講じるよう努める。

6)中国の法律を踏まえた追加対策について
お尋ねについては、個別具体的な事案によって異なることが想定されることから、一概にお答えすることは困難である。

7)登記上の偽装取得の調査体制について
質問の意図が明確ではないとしつつも、過去の公表資料で「国外に居住する外国人と思われる者」や「外国籍の者が代表者の法人」による取得についても調査し、公表している。

8)外国人による土地取得そのものの規制について
「外国資本等の定義が難しい」ことや、「ダミー会社を捕捉できないおそれがある」といった有識者会議の意見を挙げ、内外無差別の原則を前提に、慎重に検討する必要がある。
全体として、現行法に基づいて、で調査と対応を徹底していくとしながらも、対中国対応や、外国人による土地取得規制といった肝心要の部分については、「検討の必要がある」と逃げています。


2.参政党の土地規制に関しての法案


8月1日、参政党は党内役員人事の発表記者会見を行いましたけれども、会見で記者から外国人の土地取得規制についての質問が飛びました。

その時のやり取りは次の通りです。
記者:
産経新聞と申します。よろしくお願いします。今日の会見の趣旨と若干ずれてしまうんですけれども、外国人の土地取得規制に関して伺わせてください。現在、政府は、重要土地利用規制法というものを制定して、安全保障に関係するような土地の取得を規制しているんですけれども、賛成党が考えていらっしゃるその土地規制、具体的にどういったものを考えているのか、また、国会の、法案を出すタイミング、その辺りについても、現時点で考えてることがあれば教えてください。

神谷代表:
はい。土地規制に関しての法案については、まだ手がついておらないところではあります。ただ、もちろん、取り扱いたいテーマでありますので、リストには入れているという状況であります。それからあと、土地規制に関しましても、重要であるかどうかに関わりなく、一般の土地も外国人が買う場合についても、一定の例えば税をかけるとか、そういった形の制限はかけていきたいと考えています。昨年、島がまるまる買われてしまったという問題がありまして、それはもう非常に国民の関心事でありましたので、そういった、地域住民の方々の不安等々もしっかりとヒアリングしていって、早急に、どういう規制がいいのかまではまだ具体的に提案できませんが、ただ今の状態では非常に緩すぎるということは、党の総意として持っておりますので、早めに、ワーキングチーム作って、検討していきたいと考えています。
このように、神谷代表は党内で法案提出の準備をしていると明かし、一般の投資でも外国人が土地を買う場合は一定の税を課すなどの制限をかけていきたいと述べています。

前述した、参政党の質問主意書をみれば、参政党がどこに問題意識を持っているのか明らかですけれども、現行法の規制強化を含む法案になることは間違いないものと思われます。




3.参政党の問題意識


では、具体的にどういう法案を想定しているのか。

参政党は、これのヒントとなる質問主意書を8月4日付で、提出しています。

件の質問主意書は次の通りです。
『外国人及び外国系法人による土地取得規制に関する質問主意書』 提出者:松田学

二〇二二年九月二十日に全面施行された「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(以下「重要土地利用規制法」という。)は、原子力発電所や防衛施設等の周辺の土地利用状況の調査と一定の利用行為の制限を定めたものである。しかし、重要土地利用規制法には、外国人及び外国系法人による我が国の土地取得を規制する規定がない。

政府は二〇二四年十二月に土地等利用状況審議会を開き、国の安全保障にとって重要な施設周辺の土地及び建物の外国人等による取得状況を含む調査結果を公表した。重要土地利用規制法施行後、外国人等による土地及び建物の取得状況が初めて公開されたことになる。調査結果は、二〇二三年四月から二〇二四年三月までに指定された三百九十九区域が対象であり、同指定区域で取得された土地及び建物は、日本人による取得も含めると全体で一万六千八百六十二件、そのうち、外国人等による取得は三百七十一件であった。外国人等のうち、国別では中国が二百三件(五十四・七%)で最多であり、次に多い韓国の四十九件(十三・二%)と大きな差がある。調査結果を詳しく見ると、中国人及び中国系法人が取得した二百三件の土地及び建物のうち、六十五件は新宿区にある防衛省の近くに位置し、陸上自衛隊の補給統制本部や練馬駐屯地の近くにおいても多数取得されている。

重要土地利用規制法に基づく調査によって、安全保障上懸念されるような土地及び建物の取得実態が明らかになってきたが、懸念を払拭するためには実効性のある措置(外国人等による土地及び建物取得の届出制や規制等の導入)を採らなければならない。実効性のある措置を定める上で、一九九四年に加盟したサービスの貿易に関する一般協定(GATS)における日本人と外国人の待遇に格差を設けてはならない旨の内国民待遇の保障規定が妨げになっている。GATS加盟時に土地取得に関する留保を行っていれば外国人等の土地取得を禁じることもできたが、我が国は「海外からの投資を呼び込みたい」との理由で留保を行わなかったとされる。

参議院外交防衛委員会(二〇二五年五月八日)において、榛葉賀津也委員は、外国人等による日本の土地取得に関する質疑を行った。これに対し、経済安全保障を担当する友納理緒内閣府大臣政務官は、重要土地利用規制法を担務とする政務官として、その範囲における現状把握・調査は行っている旨答弁し、「重要土地以外の土地についての政府の現状の回答は差し控え」ると答弁した。

榛葉委員は、「農水省はしっかり把握しているんです。(中略)農地も管理されているし、林野庁は森林の売買しっかり把握しているんです。」、「省庁横断的に把握するのがお役所の役割でしょう。だから、経済安全保障担当の役所つくって、大臣、副大臣、政務官がいらっしゃるわけでしょう。だから、どれだけ外国人が土地を持っていますかという話です。」と続けて質疑した。これに対し、岸川仁和政府参考人は、「重要土地法に基づく区域内における状況と、(中略)林野庁、そして農水省本省の方から農地に関する情報、これすなわち国籍が許可、届出において書かれている情報はいただいておりますが、ほかの土地の取引においては、国籍等が書かれていない、記載されていないということで、私どもは承知をしていない」と答弁した。さらに、榛葉委員が「重要土地以外の土地を外国人に買われないように、しっかりと自分の国は自分で守る、これを所管するのはどこの役所なんですか。」と質疑したところ、友納政務官は「お答えを差し控えさせていただきます。」と答弁した。

日本以外の多くの国では、外国人等の土地取得を禁じるか、厳しく制限している。また、土地取得を認めずに、五十年などの期限を区切った借地権としている国も多い。一方、日本で外国人等が土地及び建物を取得し利用していることについては、重要土地利用規制法に基づき特定の利用行為に限って制限を加えたものに過ぎない。これでは、重要施設周辺の安全を確保していく上で、甚だ不徹底な措置のままだと言わざるを得ない。

中国には国防動員法が存在し、有事における人員や物資の動員について中国政府の管理下に置けることとなっている。同法は国外に所在する中国の国民や企業にも適用されるものであり、仮に武力衝突などの非常事態を迎えた場合、中国政府は「自国民が管理する土地及び建物である」と主張して、日本の土地及び建物を悪用し、防衛施設を含む重要施設の運用に障害をもたらす可能性も否定できない。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 
二〇二四年十二月に土地等利用状況審議会において明らかにされた「重要施設周辺等における土地等の取得の状況について」の調査結果を踏まえ、安全保障上、政府が今後採るべき具体的措置について政府の見解を示されたい。また、その措置を実行するために、重要土地利用規制法の改正又は他の法律改正等を考えているのか示されたい。

二 
外国人等が日本の土地及び建物を取得している状況、特に防衛省・自衛隊関連施設及びその周辺における取得件数が増加している状況を踏まえ、安全保障の確保に向けた更なる規制措置(土地取得、利用の制限等)を実行するために、GATSにおける内国民待遇の保障について、土地取得に関する留保を行う必要があると考えるが政府の見解を示されたい。留保を今後も行わない場合、代替措置を示されたい。

右質問する。
この質問主意書では、外国人の土地取得が安全保障に触れる場合の具体的措置とGATSにおいて、外国人の土地取得に関する留保を行う必要性について政府見解を問うています。

参政党が提出するとしている、外国人土地取得規制に関する法案でもこの2点は入ってくるのではないかと思います。


4.参政党はリトマス紙


この質問主意書では、現行の「重要土地利用規制法」が、安全保障上の懸念を完全に払拭するには不十分であるとし、外国人や外国系法人による土地取得に対するより厳格な規制を政府に促しているのですけれども、その背景となる前段の説明に、参政党の問題意識が凝縮されています。

つまり、 「中国系による防衛施設周辺の土地取得状況が現実的な脅威に達していること」、「中国の国防動員法から、有事の際に日本の土地が悪用される可能性があること」という点です。

スパイ防止法案もそうですけれども、参政党の外国人土地取得規制の法案が国会に提出されると、与野党それぞれの立場が問われることになります。

法案は国家安全保障に関するものですから、原則反対は無い筈です。そこで反対する政党があれば、その政党が日本人の為の政党なのかどうかが明らかになる訳です。まさに「リトマス紙」の役割を果たすことになります。

予算措置の伴わないという制限があるとはいえ、法案が提出できるようになった参政党の存在は、日本の政治、政党、そしてマスコミも含め、その本性と姿勢を可視化していく役割を果たしていくのではないかと思いますね。



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